● 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について(通知)(1年単位の変形労働時間制) 令和元年12月11日 元文科初第1214号



元文科初第1214号 令和元年12月11日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長 宛
文部科学省初等中等教育局長(丸山洋司)


    公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
    を改正する法律の公布について(通知)


 このたび,別添のとおり,「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法の一部を改正する法律」(令和元年法律第72号)が令和元年12月4日に成立し,
同月11日に公布されました。
 この法律の趣旨,内容及び施行期日等は,下記のとおりですので,十分御了知の上,
適切に御対応くださいますようお願いします。なお,この法律に関しては,衆議院文部
科学委員会及び参議院文教科学委員会において,附帯決議が付されております。
 もとより,学校における働き方改革の目的は,教師の厳しい勤務実態を踏まえ,教師
のこれまでの働き方を見直し,教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授
業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで,自らの人間性や創造
性を高め,教師としての自信と誇りを持って子供たちに対して効果的な教育活動を行う
ことができるようになることです。
 この法律は,学校における働き方改革を進めるための総合的な取組の一環として,文
部科学省が本年1月に策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライ
ン」を法的根拠のある「指針」に格上げするとともに,休日の「まとめ取り」のため,
一年単位の変形労働時間制を各地方公共団体の判断により条例で選択的に活用できる
ようにするものであり,文部科学省としては今後とも,必要な制度改正や条件整備をは
じめとして,学校と社会の連携の起点・つなぎ役として前面に立ち,取組を進めてまい
ります(参考1)。
 各教育委員会におかれては,「学校における働き方改革に関する取組の徹底について
(通知)」(平成31年3月18日30文科初第1497号文部科学事務次官通知)も踏まえ,
引き続き,学校における働き方改革を進めるために必要な取組の徹底をお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては,域内の市(指定都市を除く。以下同じ。)町村教
育委員会に対して,本件について周知を図るようお願いします。


                   記


1.改正の趣旨

 公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため,文部科学大臣が教育
職員の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとするとともに,
教育職員について,長期休業期間中の休日のまとめ取りのために労働基準法第32 条の
4の規定による一年単位の変形労働時間制を条例により活用できるようにするもので
あること。

2.改正の内容及び施行期日

(1)休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働時間制の活用
 公立の義務教育諸学校等の教育職員について,長期休業期間中の休日のまとめ取
りのため,労働基準法第32 条の4の規定による一年単位の変形労働時間制を条例に
より活用できるよう,地方公務員法第58 条第3項の規定の適用について必要な読替
規定を定めること。(第5条関係)

(2)教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等
@ 文部科学大臣は,教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の
水準の維持向上に資するため,教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間にお
いて行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育
職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針を定めるものと
すること。(第7条第1項関係)
A 文部科学大臣は,@の指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,こ
れを公表しなければならないものとすること。(第7条第2項関係)

(3)施行期日
 教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等については令和2年4月
1日から,休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働時間制の活用については
令和3年4月1日から施行すること。

3.留意事項

 この法律の施行に当たって留意すべき事項については,第5条関係と第7条関係
のそれぞれについて別途通知すること。
 特に第7条関係については,各地方公共団体において令和2年4月1日の施行日
から教育職員の業務の量の適切な管理等を行うよう,本年度中に各地方公共団体に
条例や教育委員会規則等の整備をお願いしたいと考えており,必要な準備を進めて
いただきたいこと。これに関して,文部科学省としては,令和2年1月を目途に条
例や教育委員会規則の例を示すこととしていること。
また,第5条関係については,中央教育審議会で御議論いただいた上で,第7条
関係とは別途,文部科学省令や関係する指針の改正などについて示すこととしてい
ること。


【別添1】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
を改正する法律 概要
【別添2】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
を改正する法律 条文
【別添3】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
を改正する法律 新旧対照表
【別添4】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第5条
により読み替えられた地方公務員法第58 条第3項による労働基準法第32
条の4の読替え表
【別添5】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院文部科学委員会)
【別添6】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部
を改正する法律案に対する附帯決議(参議院文教科学委員会)
【参考1】 公立学校における働き方改革の推進(全体イメージ)
【参考2】 超過勤務時間の上限に係る条例等とガイドラインの関係(イメージ)
【参考3】 休日の「まとめ取り」による教職の魅力の向上

https://www.mext.go.jp/content/20200206-mxt_zaimu-100002245_2.pdf



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