● 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の策定について(通知) 令和4年3月18日 3文科教第1351号


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3文科教第1351号 令和4年3月18日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、各指定都市市長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長、附属学校を置く各国公立大学長、各文部科学省所轄学校法人理事長、教職課程を置く各国公私立大学長、教職課程を置く各指定教員養成機関の長 宛
文部科学事務次官(義本博司)


教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の策定について(通知)


 第204回国会において成立し、令和3年6月4日に公布された「教育職員等による児
童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号。以下「法」という。)に
ついては、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行期日を定
める政令(令和4年政令第22号)」により、一部の規定を除き、令和4年4月1日に施
行されます。
 法第12条において、文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」とい
う。)を定めることとされておりますが、この度別添のとおり基本指針を策定しました。
 今もまさに学校現場において被害児童生徒等が自身の性被害を打ち明けられずに苦
しんでいるかもしれないことに思いを巡らせれば、法に定められた施策の実施には、全
力の限りを尽くさなければなりません。教育職員等、学校、教育委員会、学校法人、警
察を含むその他の地方公共団体等の関係者は、教育職員等による児童生徒性暴力等を根
絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠
牲者とさせないという断固たる決意で取り組みを進める必要があります。
 基本指針においては、法の基本理念や国会における附帯決議を踏まえ、教育職員等に
よる児童生徒性暴力等の防止や早期発見及び対処に関する事項、教育職員等の任命又は
雇用に関する事項及び特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関する事項等に
ついて、各関係者が実施すべき施策等を示しています。

 これらの主な内容として、
(1)児童生徒性暴力等の防止に関する施策については、
・全ての教育職員等が適切な対応がとれるよう、外部専門家による研修や校内研
 修等により教育職員等の啓発を図ること
・児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害さ
 れることはあってはならないこと等について周知徹底を図ること
(2)児童生徒性暴力等の早期発見及び対処に関する施策については、
・定期的なアンケート調査や相談窓口の周知等により事案の早期発見に努めるこ
 と
・児童生徒性暴力等の事実があると思われる場合には、学校の設置者が初期段階
から積極的に対応し、専門家の協力を得て中立・公正に調査を実施すること
・悪しき仲間意識等から必要な対応を行わないことはあってはならず、放置した
 り隠蔽したりする場合には、この法の義務違反や信用失墜行為として懲戒処分
 の対象となり得ること
(3)教育職員等の任命又は雇用に関する施策については、
・データベースの活用は教育職員等を任命又は雇用しようとするすべての任命権
 者等に義務付けられていること
・データベースには当面、少なくとも40年間分の記録を蓄積していくこと
(4)特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関する施策については、
・児童生徒性暴力等を再び行う蓋然性が少しでも認められる場合は基本的に再授
 与を行わないことが適当であること
・都道府県教育職員免許状再授与審査会は、医療、心理、福祉、法律の専門家等で
 構成し、審査は原則、出席委員の全会一致をもって議決すること

などを示しており、各関係者におかれては、この基本指針に定める施策を実効的に講じ
ていただきますようお願いいたします。
 なお、文部科学省が作成する児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための
動画については、今後、文部科学省ホームページにおいて公開する予定です。教育職員
等の研修や養成課程を履修する学生への授業等において、本動画を積極的に活用いただ
くようお願いいたします。
 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会(指定
都市教育委員会を除く。)に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対
して、各都道府県知事におかれては域内の市区町村(指定都市を除く。)及び所轄の学校
法人等(文部科学省所轄の学校法人を除く。)に対して、各国公立大学長におかれてはそ
の設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地
方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いいたします。

(別添)

・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年3月
18日文部科学大臣決定)

【本件担当】
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課



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(改訂)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針
(令和4年3月18日策定、令和5年7月13日改訂)
https://www.mext.go.jp/content/20230719-mxt_kyoikujinzai02-000011979_2_1.pdf

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