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◆199312KHK137A4L0416GHM TITLE: 遅刻指導のため校門を閉鎖した際登校中の生徒を門扉と門壁に挟んで死亡させた事案につき門扉閉鎖を担当した教員を業務上過失致死罪とした事例−神戸高塚高校校門圧死事件− AUTHOR: 吉田 卓司 SOURCE: 甲南法学 第34巻第2号(1993年12月) WORDS: 全40字×416行
(神戸地裁平成五年二月一〇判決〔確定〕、判例時報一四六〇号四六頁)
刑事判例研究会
(1) | 本判例の評釈として星野安三郎「『校門圧死事件』判決に思う」季刊教育法九三号(一九九三年)四四頁がある。また、細井敏彦『校門の時計だけが知っている』 (一九九三年草思社)は被告人自身の裁判をめぐる体験と思いが語られている他、裁判における証人喚問及び資料が掲載されている。 |
(2) | 朝日新聞一九九〇年七月二六日、二七日版。なお、本件につき、校長(戒告)、教頭及び県教育長(訓告)、県教育次長(厳重注意)も処分を受けたが、処分理由は教員に対する監督責任の懈怠に過ぎず、事故の惹起自体について主体的な責任を問われたものではない。 |
(3) | 最判昭和三三年四月一八日刑集一二巻六号一〇九〇頁 |
(4) | 従来の学校事故を概観すると、@授業中の事故、A学校行事における事故、Bクラブ活動中の事故の三つに分類できる。@授業中の事故として、古式銃暴発事故(担当教諭有罪)越谷簡判昭和四三年一月一八日学校事故学生処分判例集一巻一五〇一頁、体育授業中の溺死事件(担当教諭有罪)秋田地大曲支判昭和四三年三月一二日学校事故学生処分判例集一巻四二九頁、理科実験中の火傷による死亡事件(担当教諭有罪)越谷簡判昭和四四年九月一七日学校事故学生処分判例集一巻二五頁、必殺ブラリン事件(担当教諭有罪)東京高判昭和五四年二月一五日判時九六七号一三三頁、判タ四一三号一五八頁。A学校行事中(校外活動)の事故として、小学生水泳訓練溺死事件(校長・体育主任教諭〔いずれも不起訴〕に計画・立案上の過失があったとし、担当教諭無罪)岡山地津山支判昭和三四年一〇月一三日下刑一巻一〇号二一七四頁、臨海水泳訓練溺死事件(校長、教頭、体育主任無罪)原審津地判昭和三三年三月二八日判時一五六号一一頁、控訴審名古屋高判昭和三六年一月二四日判時二六三号七頁、社会見学船舶転覆事件(船長、校長、担当教諭有罪)熊本地判昭和四三年一月一七日学校事故学生処分判例集一巻一四二一頁、生徒会キャンプの豪雨増水溺死事件(引率教諭無罪)原審宮崎地判昭和四三年四月三〇日判時五二二号一三頁、控訴審福岡高裁宮崎支判昭和四四年三月四日学校事故学生処分判例集一巻四七八頁、中学教育キャンプ川下り溺死事件(校長有罪)青森地判昭和五五年六月四日学校事故学生処分判例集一巻五一五頁。B部活動中の事故として、芦別岳墜落死事件(担当教諭有罪)札幌地判昭和三〇年七月四日裁時一八八号一二八頁、判時五五号三頁、朝日岳遭難事件(担当教諭無罪)山形地判昭和四九年四月二四日下刑六巻四号四三九頁、判時七五五号三九頁、判タ三〇八号一五一頁、ラグビー部合宿中の日射病死事件(担当教諭有罪)東京高判昭和五一年三月二五日判タ三三五号三四四頁。 |
(5) | 山火正則教授は朝日岳遭難事件の判例評釈において、業務性認定につき「クラブ活動における引率が超過勤務か公務出張かは本質的差異ではなく、「教師として」引率したか否かが問題であるとされ、「本件引率行為に『業務性』を認めたことは正しかった」とされる。「顧問教師の引率登山の業務性と遭難事故の責任」学校事故研究会編『学校事故全書@学校事故の事例と裁判』(一九七七年総合労働研究所)二〇九頁。 |
(6) | 内田文昭教授は、(1)近時の交通事故などの悲惨さは軽視できないがだからといってその場合の過失が常に加重されるべきだとはいえないこと、(2)業務上過失を定型的な重過失犯の一種と理解するならば、『「軽過失」でも「業務上」の過失は「業務上過失」』とする判例の態度は問題であること、(3)重過失犯・業務上過失犯の加重処罰そのものが比較法的にみて一般的ではないことなどを根拠として、業務性概念の解釈は限定的であるべきとされる(同「業務上過失致死罪における業務」『別冊ジュリスト・刑法判例百選I総論』一五〇頁一九七八年)。 |
(7) | 読売新聞一九九三年二月一〇日夕刊。なお、山火正則教授は、これとは別個観点から、学校事故について「教師に業務上過失致死傷罪が成立すると思われる場合でも、その観点を広げ、全体的な刑事司法という観点から、刑事訴訟法二四八条によって、起訴猶予処分に付せられることも考えられてよいであろう。学校事故の場合、教師に注意義務違反があったとしても、刑事責任を負わすことによって、これを防止することが可能であるとは考えられないし、また教育的活動が積極的に行なわれることには、相互重大な意義があると考えられるからである。」(山火正則「学校事故と刑事責任」〔学校事故研究会編・前掲書A『学校事故の法制と責任』二五九頁〕)とされ、教員個人への刑事責任追及の謙抑を主張されている。 |
(8) | 東京高判昭和三二年五月七日東高判決特報八巻五号一一二頁 |
(9) | 福岡高判昭和三〇年一一月七日高刑集八巻一〇号一一九五頁 |
(10) | 東京高判昭和三一年二月二一日高裁裁判特報三巻七号二九二頁) |
(11) | 結果の予見可能性について、判例の基本的立場は、大審院以来「一般通常人が認識することができる事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎とし、かつ、一般通常人の注意を払ったかどうか」(大判昭和四年九月三日裁判例三巻刑法二七頁)といった客観説に立つとされている。 |
(12) | 「行為者と同じ具体的状況に置かれた一般人」という公式の曖昧性が、恣意的な判断を許す可能性を指摘するものとして、松宮孝明「『過失の標準』再論」刑法雑誌三二巻三号(一九九二年)三八二頁以下。 |
(13) | 判例の基本的立場は、「過失犯における注意義務違反が認められるためには、結果の発生が予見可能であること、すなわち、内容の特定しない一般的、抽象的な危惧感ないし不安感の程度ではなく、特定の構成要件的結果及びその発生にいたる因果関係の基本部分の予見可能性が必要であるが、その存在は、行為者の置かれていた具体的状況に同様の地位・状況にある通常人を当てはめて判断すべきである」(札幌高判昭和五一年三月一八日高刑集二九巻一号七八頁−−北大電気メス禍事件)等、過失責任に具体的な予見可能性を要するものとする。 |
(14) | 志保彌教授により神戸地検に提出された「忠告事項」(細井・前掲書二二六頁以下所収)の一項は物理的観点からこの点を明確に述べる。 |
(15) | 前注(2)に掲げた判例のうち、第二類型の学校行事中の事故の場合、現場を担当した教諭のみに刑事責任が科された例はない。むしろ、学校全体の組織的な活動については、その統括者ないし企画・立案担当者が問責されることが多かったといえよう。但し、行政法上ないし民法上の責任はともかく、監督者に刑事責任を科すことの当否は別個慎重な検討を要する。 |
(16) | 兵庫県高等学校生徒指導協議会『平成元年度生徒指導のあゆみ』四七〜四八頁。 |
(17) | 兵庫県教育委員会による「平成二年度県立高等学校生徒指導部長会」(平成二年五月一六・一七日開催)資料八頁参照。同資料は、右掲の資料とともに、本裁判において証拠として採用されたものである。 |
(吉田 卓司)
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