■ 陸海軍軍人に下し賜りたる勅諭(軍人勅諭) 明治15年1月4日
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陸海軍軍人に下し賜りたる勅諭
我国の軍隊は、世々天皇の統率し給ふ所にぞある。昔神武天皇、躬づから大伴物部の兵どもを率ゐ、中国のまつりはぬものどもを討ち平げ給ひ、高御座に即かせられて、天下しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。此間、世の移り換るに随ひて、兵制の沿革も亦屡なりき。古は天皇躬づから軍隊を率ゐ給ふ御制にて、時ありては、皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれど、大凡兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。中世に至りて、文武の制度、皆唐風に傚はせ給ひ、六衛府を置き、左右馬寮を建て、防人など設けられしかば、兵制は整ひたれども、打続ける昇平に狃れて、朝廷の政務も漸く文弱に流れければ、兵農おのづから二に分れ、古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変り、遂に武士となり、兵馬の権は一向に其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち、凡七百年の間、武家の政治とはなりぬ。世の様の移り換りて斯なれるは、人力もて挽回すべきにあらずとはいひながら、且は我国体に戻り、且は我祖宗の御制に背き奉り、浅間しき次第なりき。降りて弘化嘉永の頃より、徳川の幕府其政衰へ、剰外国の事ども起こりて、其侮をも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁考天皇、皇考孝明天皇、いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝くも亦惶けれ。然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初、征夷大将軍其政権を返上し、大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。是文武の忠臣良弼ありて、朕を輔翼せる功績なり、歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺沢なりといへども、併我臣民の其心に順逆の理を弁へ、大義の重きを知れるが故にこそあれ。されば此時に於て兵制を更め、我国の光を耀さんと思ひ、此十五年が程に、陸海軍の制をば今の様に建定めぬ。夫兵馬の大権は朕が統ぶる所なれば、其司々をこそ臣下には任すなれ、其大綱は朕親之を攬り、肯て臣下に委ぬべきものにあらず。子々孫々に至るまで篤く斯旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存して、再中世以降の如き失体なからんことを望むなり。朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、其親は特に深かるべき。朕が国家を保護して、上天の恵に応じ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽すと尽さざるとに由るぞかし。我国の稜威振はざることあらば、汝等能く朕と其憂を共にせよ。我武維揚りて其栄を耀さば、朕汝等と其誉を偕にすべし。汝等其職を守り、朕と一心になりて、力を国家の保護に尽さば、我国の蒼生は永く太平の福を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬべし。朕斯も深く汝等軍人に望むなれば、猶訓諭すべき事こそあれ。いでや之を左に述べむ。
一、軍人は忠節を尽すを本分とすべし。凡生を我国に稟くるもの、誰かは国に報ゆるの心なかるべき。況して軍人たらん者は、此心の固からでは物の用に立ち得べしとも思はれず。軍人にして報国の心堅固ならざるは、如何程技術に熟し学芸に長ずるも、猶偶人にひとしかるべし。其隊伍も整ひ節制も正くとも、忠節を存せざる軍隊は、事に臨みて烏合の衆に同かるべし。抑国家を保護し国権を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑はず、政治に拘らず、只々一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。其操を破りて不覚を取り、汚名を受くるなかれ。
一、軍人は礼儀を正しくすべし。凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて統属するのみならず、同列同級とても停年に新旧あれば、新任の者は旧任の者に服従すべきものぞ。下級のものは、上官の命を承ること、実は直に朕が命を承る義なりと心得よ。己が隷属する所にあらずとも、上級の者は勿論、停年の己より旧きものに対しては、総べて敬礼を尽すべし。又上級の者は下級の者に向ひ、聊も軽侮驕傲の振舞あるべからず。公務の為に威厳を主とする時は格別なれども、其外は務めて懇に取扱ひ、慈愛を専一と心掛け、上下一致して王事に勤労せよ。若軍人たる者にして礼儀を紊り、上を敬はず下は恵まずして、一致の和諧を失ひたらんには、啻に軍隊の蠧毒たるのみかは、国家の為にもゆるし難き罪人なるべし。
一、軍人は武勇を尚ぶべし。夫武勇は我国にては古よりいとも貴べる所なれば、我国の臣民たらんもの、武勇なくては叶ふまじ。況して軍人は、戦に臨み敵に当るの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。さはあれ、武勇には、大勇あり小勇ありて同からず。血気にはやり、粗暴の振舞などせんは、武勇とは謂ひ難し。軍人たらむ者は常に能く義理を弁へ、能く胆力を練り、思慮を殫して事を謀るべし。小敵たりとも侮らず、大敵たりとも懼れず、己が武職を尽さむこそ、誠の大勇にはあれ。されば武勇を尚ぶものは、常々人に接るには温和を第一とし、諸人の愛敬を得むと心掛けよ。由なき勇を好みて猛威を振ひたらば、果は世人も忌み嫌ひて、豺狼などの如く思ひなむ。心すべきことにこそ。
一、軍人は信義を重んずべし。凡信義を守ること常の道にはあれど、わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるべし。信とは己が言を践行ひ、義とは己が分を尽すをいふなり。されば信義を尽さむと思はば、始より其事の成し得べきか得べからざるかを審に思考すべし。朧気なる事を仮初に諾ひてよしなき関係を結び、後に至りて信義を立てんとすれば、進退谷りて身の措き所に苦むことあり。悔ゆとも其詮なし。始に能々事の順逆を弁へ、理非を考へ、其言は所詮践むべからずと知り、其義はとても守るべからずと悟りなば、速に止るこそよけれ。古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り、或は公道の理非に践迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑どもが禍に遭ひ身を滅し、屍の上の汚名を後世まで遺せること、其例尠からぬものを。 深く警めてやはあるべき。
一、軍人は質素を旨とすべし。凡質素を旨とせざれば、文弱に流れ軽薄に趨り、驕者華靡の風を好み、遂には貧汚に陥りて志も無下に賤くなり、節操も武勇も其甲斐なく、世人に爪はじきせらるる迄に至りぬべし。其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり。此風一たび軍人の間に起こりては、彼の伝染病の如く蔓延し、士風も兵気も頓に衰へぬべきこと明なり。朕深く之を懼れて、曩に免黜条例を施行し、略此事を誡め置きつれども、猶も其惡習の出んことを憂ひて心安からねば、故に又之を訓ふるぞかし。汝等軍人此訓誡を等閑にな思ひそ。
右の五ヵ条は、軍人たらむもの暫も忽にすべからず。さて之を行はんには、一の誠心こそ大切なれ。抑此五ヵ条は我軍人の精神にして、一の誠心は又五ヵ条の精神なり。心誠ならざれば、如何なる嘉言も善行も皆うはべの装飾にて、何の用にかは立つべき。心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。況してや此五ヵ条は天地の公道、人倫の常経なり。行い易く守り易し。汝等軍人、能く朕が訓に遵ひて此道を守り行ひ、国に報ゆるの務を尽さば、日本国の蒼生挙りて之を悦びなん。朕一人の懌のみならんや。
明治十五年一月四日
御名
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