■ 教育ニ関スル勅語(教育勅語) 明治23年10月30日

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(キョウ)(イク)(カン)スル(チョク)()

(チン)(オモ)フニ()(コウ)()(コウ)(ソウ)(クニ)(ハジ)ムルコト(コウ)(エン)(トク)()ツルコト(シン)(コウ)ナリ  ()(シン)(ミン)()(チュウ)()(コウ)(オク)(チョウ)(ココロ)(イツ)ニシテ()()()()()セルハ()()(コク)(タイ)(セイ)()ニシテ(キョウ)(イク)(エン)(ゲン)(マタ)(ジツ)(ココ)(ソン)ス  (ナンジ)(シン)(ミン)()()(コウ)(ケイ)(テイ)(ユウ)(フウ)()(アイ)()(ホウ)(ユウ)(アイ)(シン)(キョウ)(ケン)(オノ)レヲ()(ハク)(アイ)(シュウ)(オヨ)ホシ(ガク)(オサ)(ギョウ)(ナラ)(モッ)()(ノウ)(ケイ)(ハツ)(トク)()(ジョウ)(ジュ)(ススン)(コウ)(エキ)(ヒロ)(セイ)()(ヒラ)(ツネ)(コク)(ケン)(オモン)(コク)(ホウ)(シタガ)(イッ)(タン)(カン)(キュウ)アレハ()(ユウ)(コウ)(ホウ)(モッ)(テン)(ジョウ)()(キュウ)(コウ)(ウン)()(ヨク)スヘシ  (カク)(ゴト)キハ(ヒト)(チン)(チュウ)(リョウ)(シン)(ミン)タルノミナラス(マタ)(モッ)(ナンジ)()(セン)()(フウ)(ケン)(ショウ)スルニ()ラン

()(ミチ)(ジツ)()(コウ)()(コウ)(ソウ)()(クン)ニシテ()(ソン)(シン)(ミン)(トモ)(ジュン)(シュ)スヘキ(トコロ)(コレ)()(コン)(ツウ)シテ(アヤマ)ラス(コレ)(チュウ)(ガイ)(ホドコ)シテ(モト)ラス  (チン)(ナンジ)(シン)(ミン)(トモ)(ケン)(ケン)(フク)(ヨウ)シテ(ミナ)(ソノ)(トク)(イツ)ニセンコトヲ(コイ)(ネガ)

明治二十三年十月三十日
(ギョ)(メイ)(ギョ)()





 尋常小学校教科書による説明 


第二十五 教育に關する勅語

教育に關する勅語は、明治二十三年十月三十日、明治天皇が、我等臣民のしたがひ守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜はつたものであります。
勅語を三段に分けてうかゞい奉りますと、其の第一段には、

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニコヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
と仰せられてあります。
此の一段には、先づ皇室の御祖先が我が國をおはじめになるにあたって、其の規模がまことに廣大で、かついつまでも動かないやうになされたこと、御祖先は又御身をお修めになり、臣民をおいつくしみになつて、萬世にわたって御手本をおのこしになつたことを仰せられ、次に臣民は君に忠を盡くし親に孝を盡くすことを心掛け、臣民すべてが皆心を一つにして、代々忠孝の美風を全うして來たことを仰せられてあります。終に以上のことが我が國體の純美なところであり、我が國の教育の基づくところもまたこゝにあることを仰せられてあります。

第二十六 教育に關する勅語(つゞき)

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シコ器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
と仰せられてあります。
此の一段には、天皇が我等臣民に對して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をおさとしになつて居ります。
其の御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を盡くし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守つてむつまじくし、朋友には信義を以て交らなければなりません。誰に對しても身をつゝしんで無禮の擧動なく、常に自分を引きしめて氣まゝにせず、しかも博く世間の人に仁愛を及すことが大切であります。又學問を修め業務を習つて、知識才能を進め、コある有為の人となり、進んで此の智コを活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切であります。又常に皇室典範・大日本帝國憲法を重んじ、其の他の法令を守り、もし國に事變が起つたら、勇氣を奮い一身をさゝげて、君國のために盡くさなければなりません。かやうにして天地と共に窮りない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等臣民の務であります。
なほ以上の道をよく實行する者は、陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風をあらはす者であることをおさとしになつて居ります。

第二十七 教育に關する勅語(つゞき)

勅語の第三段には、

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其コヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
と仰せられてあります。
此の一段には、前の第二段におさとしになつた道が、明治天皇の新におきめになつたものではなく、實に皇祖皇宗のおのこしになつた御教訓であつて、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、又此の道はいにしへも今も變りがなく、かつ國の内外を問はずどこでも行はれ得るものであることを仰せられてあります。最後にかしこくも天皇は御みづから我等臣民と共に此の御遺訓をお守りになり、それを御實行になつて、皆コを同じくしようと仰せられてあります。
以上は明治天皇のお下しになつた教育に關する勅語の大意であります。此の勅語にお示しになつてゐる道は、我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は、至誠を以て、日夜此の勅語の御趣意を奉體しなければなりません。

尋常小學修身書巻六児童用(文部省著作兼発行 昭和十五年一月二九日)






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