● 転居を理由とする転入学の取扱いについて(通知) 平成15年2月10日 教委学事第499号
教委学事第499号
平成15年2月10日
府立高等学校長 様
教育振興室長
転居を理由とする転入学の取扱いについて(通知)
標記について、高等学校に在学する者が、保獲者の転勤等に伴う転居によって高等学校での就学が絶たれることのないよう、これまでも特段の配慮をお願いしてきたところですが、その取扱いについて一層の改善を図ることとしたので通知します。
なお、各高等学校の転入学に関する内規等については、本通知の趣旨に則り改正願います。
記
1 趣 旨
・ 高等学校に在籍する者が、保護者の転勤等に伴う転居によって高等学校での就学が絶たれることのないよう、居住地や通学時間等を考慮し、積極的に受入れを図ることとする。
・ 受入れについては、転入学考査によらず、在籍する高等学校における学習状況に関する資料に基づいて判定する。
2 取扱い
(1) 面 談
・ 転入学を希望する者及び保護者と十分に面談を行い、転入学の受付に当たっては判定結果が不合格となることのないよう配慮する。
なお、不合格が予測される場合には、教育振興室学事課に相談する。
・ 面談に当たっては、資料として、成績証明書、在籍する高等学校における直近の定期考査の問題及び本人の解答用紙の提出を求める。本人の解答用紙が提出できないときは、本人の定期考査の得点を記載した資料をもってこれに代える。
なお、上記資料の全部又は一部が提出できない者については転入学考査を行ってもよい。
(2) 判 定
転入学の受入れの判定に当たっては、提出資料等を公正・客観約に精査し、当該高等学校における進級・卒業が見込まれる者について、校長が転入学を許可する。
(3) 判定の時期
・ 転入学の受入時期は原則として学期初めとするが、特別の事情のある場合については、学期の途中においても取り扱う。
・ 提出資料によって判定を行う場合は、資料が提出され次第、適宜判定を行い、判定結果を本人及び保護者に通知する。
・ 転入学考査の成績等によって判定を行う場合は、原則として始業式の前日に転入学考査を行い、速やかに判定した上で結果を本人及び保覆者に通知する。
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