■ 大阪府学校情報ネットワークの利用に関する要綱 平成15年7月1日 大阪府教育センター



        大阪府学校情報ネットワークの利用に関する要綱


(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)に基づき、大阪府立学校(以下「府立学校」という。)における大阪府学校情報ネットワーク(以下「学情ネット」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(学情ネット利用の基本的考え方)
第2条 府立学校における学情ネットの利用に当たっては、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、基礎・基本を重視し、個性の伸長を図る教育の推進等、学校教育の活性化に寄与するよう努めるとともに、児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。

(学情ネットの利用形態)
第3条 学情ネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 府民等への情報発信及び受信
 府立学校の作成するWebページ(以下「学校Webページ」という。)における内容については次に示す範囲において掲載すると同時に、これに対する意見等を受信する。
 学校名、校長の氏名及び写真、教育目標、沿革、所在地、電話番号、電子メールの宛先、施設設備、教育課程、主な学校行事、校則、学習活動の説明、部活動の説明、進路先名及び学校の特色ある取組み等を掲載する。
(2) 府立学校間の情報発信及び受信
 各府立学校の教育実践や児童生徒の学習活動の経過及び成果を教職員の指導のもとに学校Webページに掲載すると同時に、これに対する他の府立学校からの意見を受信する。
(3) 情報検索及び収集
 当面する教育課題や学習に関連する情報の検索、収集、関連する質問の発信及び回答の受信を行う。
(4) 教材作成
 授業で活用できる画像データ又は文書データを収集又は加工して、教材作りに活用する。
(5) 国内及び国際交流
 電子メール及び映像送受信システムにより、国内及び海外の学校等との交流や共同学習を行う。
(6) その他
 その他学校教育の活性化に寄与する利用を行う。

(個人情報の発信とその範囲)
第4条 学情ネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人(成人に達しない児童生徒の場合は保護者を含む。)の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、校長の決裁を経て発信するものとする。教職員等の個人情報については本人の同意に基づき、校長の決裁を経て発信するものとする。
2 学情ネットで発信する児童生徒及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒及び教職員等の写真及び氏名(児童生徒の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。)
(2) コンピュータソフトウェア、文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の作品及びその説明並びに作者の氏名
(3) 課題研究のレポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
(4) 部活動、スポーツ競技及び各種コンクール等の参加記録及び氏名
(5) 研修等で招聘した講師等の講演内容、氏名及び職名
3 学情ネットを利用した府立学校の情報発信は、府立学校の名称を使用し、大阪府教育センターに設置するサーバにおいて行うものとする。

(リンクの制限)
第5条 学校Webページから教育目的でリンクする相手としては、学校又は教育関連機関とし、必ず相手方の了解を得なければならない。

(著作権に関する条件の明記)
第6条 学校Webページを学校又は教育関連機関が教育目的のために編集又は加工して利用できるよう、転載の可否等を明記しておくこと。

(データ等の保護)
第7条 学情ネットを利用するに当たっては、次の各号に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
(1) インターネットに常時接続するコンピュータでは、第4条第2項の定めを除く個人情報を含むデータは、一切処理しないこと。
(2) コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)による被害を防ぐため、定期的にコンピュータウイルスの検出及び駆除を行うこと。

(教職員による指導の徹底)
第8条 学情ネットを利用する場合には、人権尊重の視点に立って、児童生徒の情報モラルの涵養を図るとともに、知的所有権の保護に配慮する。
2 児童生徒が外部に発信するデータは教職員の指導のもとに作成する。特に学校Webページに掲載する場合は校長の決裁を経て行う。
3 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底する。

(受信した個人情報の取扱い)
第9条 学情ネットを利用して受信した個人情報については、個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。

(インターネット利用基準の見直し)
第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、個人情報保護条例の定めるところにより必要な手続を経て行うものとする。

(細則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、学情ネットの管理及び運用に関し必要な事項は、学情ネットを所管する機関が別に定める。

附 則
 この要綱は平成12年11月1日から施行する。
 平成15年7月1日一部改正



Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会