(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二六一号)第四十条第一項の規定に基づいて大阪府教育委員会が行う大阪府立の高等専門学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校及び養護学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の評価・育成システム(以下「システム」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、職員の意欲・資質能力の向上、教育活動等の充実及び学校の活性化に資することを目的とする。
(対象となる職員の範囲)
第二条 システムは、常勤の一般職に属する職員について実施する。ただし、大阪府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する職員を除く。
(実施期間)
第三条 システムの実施期間は、教育長が別に定める。
(実施方法)
第四条 システムは、職務遂行に係る目標設定、実践、点検・評価、調整・改善の段階について、自己申告及び面談を基本として実施する。
(評価)
第五条 職員の評価(以下「評価」という。)は、毎年一回定期に実施する。ただし、定期に評価することができない職員については、随時評価を行うことができる。
(育成(評価)者及び支援者等)
第六条 育成(評価)者は、次のとおりとする。
校種 |
被評価者 |
育成(評価)者 |
府立高等専門学校 |
校長 |
教育長 |
事務局長 |
副校長 |
校長 |
事務局次長 |
事務局長 |
教授、助教授、講師、助手 |
校長 |
課長 |
事務局長 |
事務職員(主事、主査)、校務員、司書、看護師、経営工学、技師(電気担当) |
事務局次長 |
学校技師 |
副校長 |
府立高等学校、府立盲学校、府立聾ろう学校、府立養護学校 |
校長 |
教育長 |
教頭、事務(部)長、教諭、講師〔実習担当〕、養護教諭、実習助手、寄宿舎指導員、スクールバス運転手、栄養職員、事務職員(主事、主査、課長補佐)、技術職員、技術員、技能員 |
校長 |
2 教育長は、必要に応じ、別に定めるところにより、一次評価者をおくことができる。
3 教育長は、別に定めるところにより、支援者をおく。
(平一七教委規則三・一部改正)
(評価の結果の開示)
第七条 評価の結果は、職員本人に開示する。
(苦情の申出)
第八条 前条の規定により開示を受けた職員は、評価の結果に苦情があるときは、教育長が別に定める方法により、苦情の申出をすることができる。
(評価の効力)
第九条 評価は、当該評価に係る職員に対し、新たに評価が実施されるまでの間、当該職員の評価とみなす。
(書類の保管等)
第十条 この規則の実施に関する事務に従事する職員は、評価に関する書類を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 育成(評価)者及びこの規則の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(評価の報告等)
第十一条 校長は、評価(校長及び高等専門学校の事務局長の評価を除く。)の結果について教育長に報告するものとする。
2 教育長は、評価の内容について確認し、必要であると認める場合は、育成(評価)者に再評価をさせるものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、システムの実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大阪府立高等学校等職員の勤務評定に関する規則(昭和三十三年大阪府教育委員会規則第九号)は、廃止する。
附 則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第一六二号)第四十六条の規定に基づいて市町村教育委員会が行う市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第一三五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の評価・育成システム(以下「システム」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、職員の意欲・資質能力の向上、教育活動等の充実及び学校の活性化に資することを目的とする。
(対象となる職員の範囲)
第二条 システムは、常勤の一般職に属する職員について実施する。ただし、大阪府教育委員会教育長(以下「府教育長」という。)の指定する職員を除く。
(実施期間)
第三条 システムの実施期間は、府教育長が別に定める。
(実施方法)
第四条 システムは、職務遂行に係る目標設定、実践、点検・評価、調整・改善の段階について、自己申告及び面談を基本として実施する。
(評価)
第五条 職員の評価(以下「評価」という。)は、毎年一回定期に実施する。ただし、定期に評価することができない職員については、随時評価を行うことができる。
(育成(評価)者及び支援者等)
第六条 育成(評価)者は、次のとおりとする。
校種 |
被評価者 |
育成(評価)者 |
小学校、中学校 |
校長 |
市町村教育委員会教育長 |
教頭、教諭、養護教諭、事務職員(主事、主査、主幹)、栄養職員 |
校長 |
高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校 |
校長 |
市町村教育委員会教育長 |
教頭、事務(部)長、教諭、養護教諭、寄宿舎指導員、栄養職員、事務職員(主事、主査、課長補佐) |
校長 |
2 府教育長は、必要に応じ、別に定めるところにより、一次評価者をおくことができる。
3 府教育長は、別に定めるところにより、支援者をおく。
(評価の結果の開示)
第七条 評価の結果は、職員本人に開示する。
(苦情の申出)
第八条 前条の規定により開示を受けた職員は、評価の結果に苦情があるときは、府教育長が別に定める方法により、苦情の申出をすることができる。
(評価の効力)
第九条 評価は、当該評価に係る職員に対し、新たに評価が実施されるまでの間、当該職員の評価とみなす。
(書類の保管等)
第十条 この規則の実施に関する事務に従事する職員は、評価に関する書類を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 育成(評価)者及びこの規則の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(評価の報告等)
第十一条 校長は、評価(校長の評価を除く。)の結果について市町村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告するものとする。
2 教育長は、評価の内容について確認し、必要であると認める場合は、育成(評価)者に再評価をさせるものとする。
3 市町村教育委員会は、第五条に規定する評価の結果について、府教育長の定めるところにより、大阪府教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、システムの実施について必要な事項は、府教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 府費負担教職員の勤務評定に関する規則(昭和三十三年大阪府教育委員会規則第十号)は、廃止する。