● 学校情報ネットワーク等における幼児・児童・生徒の個人情報の取り扱いについて(通知) 平成16年4月22日 教委教務第1044号
教委教務第1044号
平成16年4月22日
府立学校長 様
教育振興室長
学校情報ネットワーク等における幼児・児童・生徒の個人情報の
取り扱いについて(通知)
日頃より各府立学校においては、学校情報ネットワークを活用した教育活動を展開していただきありがとうございます。
さて、本年2月、府立学校の教員が生徒の成績を学校から持ち出し、自宅から間違ったメールアドレスに転送するという事故が起こりました。このように、インターネット上で幼児・児童・生徒の成績等が流れることは、個人情報保護の観点から厳に禁じるべきものです。今後、このようなことがないよう、教職員への周知徹底をお願いします。
なお、学校総務サービス業務開始に伴い、教職員の個人情報の一部が、学校情報ネットワークの回線上で送受信されておりますが、幼児・児童・生徒の個人情報は、従来からネットワークに接続しているパソコンでは扱わないようお願いしております。幼児・児童・生徒の個人情報が、学校情報ネットワークの回線を通じて流れることがないよう、今後とも留意願います。
幼児・児童・生徒の個人情報の取り扱いについては、下記のとおりです。
記
1 次にあげる項目について、パソコンを使って業務を行う場合は、ネットワークに接続していないパソコン(スタンドアローン)で行うこと。処理したデータについてはフロッピーディスクなどパソコンから取り出せる記憶媒体(リムーバブルディスク)に保存し、鍵のかかるロッカー等に所蔵すること。パソコン本体のハードディスクに保存しないこと。
○学力検査成績
○編転入関係資料
○生徒指導要録
○生徒名簿
○成績伝票、成績一覧表
○調査書
○進路相談に関する記録
○生徒指導に関する記録
○学習の記録
○健康診断に関する記録
○体力・運動能力調査に関する記録
○事故報告
※ここにあがっていない業務において、個人情報を扱う場合は、上記の説明を参考とすること。(以下の2、3に関わるものを除く)
2 次にあげる業務については、学校情報ネットワーク端末で行わず、事務室端末を使って行うこと
○入学者選抜に関する学事課への報告
3 学校のホームページ上で配慮を要する事項「大阪府学校情報ネットワークの利用に関する要綱」第4条関連事項)
○幼児・児童・生徒(及び保護者)、教職員の同意を得ない氏名等の公表をしないこと。
4 学校情報ネットワーク端末で行う業務の特例
独立行政法人日本学生支援機構奨学金申請及び推薦については、平成16年度からインターネットによる手続になるため、生徒の申請の機会均等や奨学金申請等システムのセキュリティレベルの高さ(安全性)を考慮して、募集期間に限り使用を認める。
参考
○ 学校の責任によるソフトのインストール等
学校情報ネットワークに接続しているパソコンに、業務のため新たにソフトのインストールを行う場合には、あらかじめ学校情報ネットワーク保守業者の了解を得て行うこと。その際、インストールするソフト自体のセキュリティ対策が万全であることを確認すること。また、インストールを行ったことにより障害が起こった場合には、学校の責任において対処すること。
なお、新たに機器を接続する際には、学校情報ネットワーク保守業者の了解を得た上、ウイルス対策を施したものを接続すること。接続することによって、既存のネットワークに支障をきたした場合は、学校の責任において対処すること。
ネットワーク接続が必要な業務については、学校総務サービス端末または職員室等に設置している学校情報ネットワーク端末を用いて行い、個人のパソコンは使用しないこと。
○ LAN教室
LAN教室において、ウイルス対策が施されていない場合は、学校情報ネットワークに接続しないこと。なお、機器の増設及びそれに伴う設定については学校の責任において、LANシステム保守業者及び、学校情報ネットワーク保守業者の了解を得て行うこと。増設することによって、既存のLANシステム等に支障をきたした場合は、学校の責任において対処すること。
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