教委学事第1930号
平成16年9月21日
各府立学校長 様
教  育  長


週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取扱いについて(通知)


  各学校におかれては、これまでから、児童・生徒の実態や保護者・地域の要請に応え、創意工夫を凝らした様々な取組みが展開されております。また、府教育委員会としても、平成11年に策定した「教育改革プログラム」において、学校教育の再構築と学校・家庭・地域社会の連携による総合的な教育力の再構築を大きな柱に掲げ、教育改革を推進しており、各学校におかれても、本プログラムの推進に取り組んでいただいているところです。
  このような状況に加え、週休2日制が実施される中、週休日における行事等に参加する教職員の服務の取扱いが課題とされてきました。さらに、平成14年度から完全学校週5日制が実施されたことに伴い、土曜日を中心とする週休日において、地域連携に係る各種行事や高校において補習を実施する学校もあり、府人事委員会からも児童・生徒の授業に影響を及ぼさないよう十分配慮することを条件に適切な措置が検討されるべきとの意見をいただいたところです。
  このため、これら週休日における多様な教育活動等にかかわって、「週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取扱い」について、改めて整理しましたので、以下により適切に行われるようお願いします。

  教育活動等は、児童・生徒が家庭や地域の中で主体的につかえる時間を増やすことにより生活に「ゆとり」を与え、自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむという『完全学校過5日制』実施の趣旨や「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号)」(以下「勤務時間条例」という。)及び「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年大阪府人事委員会規則第2号)」(以下「勤務時間規則」という。)を踏まえて、正規の勤務時間の中で実施することを基本とするものであり、別紙に示す教育活動等は臨時的に行われるものであることに留意願います。
  今般、別紙に示す教育活動等が週休日に行われた場合について、教職員の理解のもとに行われることにより、その効果が期待できるものであることを踏まえ、一定の前提のもとで、勤務時間条例第4条及び勤務時間規則第3条の規定に基づき、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更を可能とするものです。
  なお、今回の取扱いについては、下記の点に留意するとともに、教職員の勤務時間についても適切に管理されるよう配慮願います。


1 週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更は、8時間又は4時間を単位とするものであることから、今回の取扱いについても、8時間又は4時間を単位とすること。
2 別紙の服務の取扱欄中△については、その内容を十分精査したうえで、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更を行うこと。
3 勤務時間条例第9条第2項に規定する休日及び国の行事の行われる日で知事が指定する目については、同条例第11条の規定により、今回の取扱いは適用できないものであること。
4 今回の取扱いにより週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更を行った場合においても、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならないものであること。
5 今回の取扱いは、完全学校週5日制及び週休2日制の趣旨を踏まえ、必要最小限であること。
6 週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更の手続については、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の運用について(平成7年3月17日付け大人委第508号 大阪府人事委員会通知)」及び「府立の高等専門学校、高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の施行について(昭和41年1月17日付け職内第14号 大阪府教育委員会教育長通達)」を十分参照し、適切に行われたいこと。



 別紙
    週休日における教職員の教育活動等に係る服務の取扱いについて
項  目具体的内容服務の取扱
学校説明会体験入学自校で体験入学としての授業・実習等を実施
説明会の開催自校の学校説明会、合同説明会の開催、出席
学校説明会への出席中(小)学校、関係団体が主催する学校説明会に出席して自校を説明
体験入学、学校説明会の引率中・高・大学等が実施する体験入学や学校説明会に参加する児童・生徒の引率
学習活動学校が実施する補習学力向上等のための補習
学校が実施する講習進学・就職指導目的の講習
英検、漢検等資格取得のための講習
模擬試験学校が実施する実力テストの監督学校が作成した模試を校内実施する際の試験監督
生徒指導児童会・生徒会の付き添い児童会・生徒会行事の付き添い・必要最小限の指導
児童・生徒の状況把握・指導問題行動や長欠・不登校等の児童・生徒に対する家庭訪問、その他の対応
PTA活動会議への出席学校代表として総会、役員会、府PTA協議会総会等へ出席
行事への出席PTA主催の議演会等の講師、喫緊の課題解決に必要な研修会・学習会、学校見学、児童・生徒が学校として参加する美化活動・フェスティバル・スポーツ大会、校外巡視活動 等
学校協議会自校の学校協議会の会議への出席
自校地域内の他校学校協議会への出席
地域教育協議会自校が参画する地域教育協議会活動への参加
会議、研修への出席
行事への出席 児童・生徒が学校として参加する美化活動・フェステイバル・スポーツ大会、校外巡視活動 等
地域行事勤務校区にある地域諸団体が主催する活動への参加
会議への出席
行事への出席児童・生徒が学校として参加する美化活動・スポーツ大会、地域行事への子ども参加のための付き添い、夜間巡視等子どもの安全活動 等
(備考)
1.「○」:週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更を可能とするもの
2.「△」:行事の趣旨・内容等から見て、職務遂行に伴う合理的な行為と校長が認める場合は、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更を可能とするもの





 留意事項

1 今回の措置により教職員の業務を拡大するものではない。

2 今回の通知は、週休日に行われている教育活動等について、「週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更」を可能とする範囲を整理したものである。

3 週休日における教職員の教育活動等に係る週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更は、臨時的・例外的に行われるものである。
  特に、土曜日における学習活動については、本来の「完全学校週5日制」実施の理念を踏まえて行われるべきものであって、今回の措置をもって土曜補習等を奨励するものではない。

4 今回の措置によって、特定の教職員について、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更が常態化することがあってはならない。

5 通知文中「教職員の理解」とは、当該教職員の活動への参加の同意を意味し、今回の措置によって、管理職は、週休日の勤務を教職員に対して一方的に命令するものではない。

6 通知文中「一定の前提」とは、関係教職員が活動に参加することに同意するとともに、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更の手続を終了することである。

7 今回の措置について、状況把握を行う。

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