■ 「教育専門嘱託員(仮称)」制度の創設について 平成16年10月29日 大阪府教育委員会
平成16年10月29日
「教育専門嘱託員(仮称)」制度の創設について
1 提案理由
学校現場における様々な教育課題(生徒指導、進路指導、地域連携、障害のある児童・生徒や帰国・渡日の児童・生徒への支援等)に迅速かつ的確に対応するため、新たに、短時間勤務の教育専門嘱託員(仮称、以下同じ)制度を創設する。
2 提案内容
(1)職務内容
学校現場における様々な教育課題への対応及びその関連業務
(例)生徒指導、進路指導、地域連携、障害のある児童・生徒や帰国・渡日の児童・生徒への支援等
(2)雇用対象
府立学校教職員(事務職員を除く)及び府費負担教職員の定年退職者のうち、教育専門嘱託員として求められる意欲と能力が実証された者
(3)雇用方法
大阪府教育委員会において、必要性を精査のうえ雇用枠を設定し、希望者の中から選考により意欲と能力が実証された者を雇用する。
従って、退職時の勤務校に引き続き勤務することや退職時と同種の業務に従事することを前提とするものではない。
(4)雇用期間
雇用期間は1年とする。但し、勤務成績が良好であると認められる者については、満63歳に達する日の属する年度の末日までを限度として更新を繰り返すことができる。
(5)勤務時間及び報酬
勤務時間:20時間/週
報 酬:現行の非常勤特別嘱託員制度との均衡も考慮し、現行の特嘱報酬との勤務時間割合で設定
(6)その他
運用の詳細については、平成17年度の適切な時期に別途提案する。
3 施行時期
平成18年4月1日
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退職者の再雇用制度の見直し等について
教育委員会 平成16年10月29日
1 提案理由
本府の退職者の再雇用については、現在、非常勤(若年)特別嘱託員制度及び新再任用制度の運用により実施しているところである。
しかしながら、今後、退職者の急増と併せて満額年金の支給開始年齢の引上げに伴う再雇用希望者の増加が見込まれる中で、60歳台前半の生活を雇用と年金の連携により支えていくためには、再雇用制度を再構築する必要がある。
そのため、現行の再任用制度の運用を一部改めるとともに、非常勤(若年)特別嘱託員制度を廃止することとしたい。
2 提案内容
(1)再任用制度の運用方針の変更
@対象職種
・府立学校の行政系職員
〔事務職員、学校栄養職員、技術職員、技術員、技能員(第一類)〕
A任用方法
・定年退職者のうち引き続き再任用を希望する者の中から、選考により、再任用する職に求められる意欲と能力が実証された者を任用する。
B任用区分
・原則として短時間勤務の職に任用する。
・ただし、短時間勤務の職の設定が困難な場合及びフルタイム勤務の職が必要と認められる場合は、フルタイム勤務の職に任用する。
・なお、平成17年度末時点で、現に雇用されている再任用職員については、原則として、従前の制度(フルタイム勤務)を適用することとする。
C勤務時間
・短時間勤務の職の勤務時間は、原則として週24時間(1日8時間)とする。
D定数管理
・短時間勤務職員は、その勤務時間に比例して定数換算し管理する。
※なお、@以外の職種にかかる運用については、従前どおりとし、学校運営体制に配慮しつつ運用する。
(2)非常勤(若年)特別嘱託員制度の廃止
・再任用制度の短時間勤務制の連用開始に伴い、非常勤特別嘱託員及び非常勤若年特別嘱託員制度を廃止する。
・ただし、平成17年度末時点で、現に雇用されている非常勤(若年)特別嘱託員及び再任用職員(ただし、平成18年度以降に再任用継続嘱託員(仮称)の対象となる者を除く)については、従前の制度による雇用を経過措置として適用する。
・なお、平成17年度の非常勤若年特別嘱託員制度の対象者については、今年度末年齢50歳以上とする。
(3)再任用継続嘱託員(仮称)の設置
・平成18年度以降、短時間再任用職員として雇用される現業職員については、再任用期間満了後、引き続き当該業務について非常勤嘱託員として雇用を希望する場合には、従前の非常勤特別嘱託員の雇用年限に達するまでの期間、再任用継続嘱託員(仮称・週24時間勤務)として雇用する。
・なお、報酬については、現行の非常勤特別嘱託員制度との均衡も考慮し、現行の特嘱報酬との勤務時間割合で設定する。
(4)高齢者部分休業制度の導入
・地方公務員法の改正を踏まえ、職員のライフプランへの支援の観点から、高齢者部分休業制度の導入を検討する。
3 実施時期
・平成18年4月1日
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