■ 大阪府立学校首席及び指導教諭の職務等に関する要綱 平成17年9月30日 大阪府教育委員会
大阪府立学校首席及び指導教諭の職務等に関する要綱
第1章 総則
(目的)
第1 この要綱は、大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則第22条の5第4項及び第22条の6第4項の規定に基づき、首席及び指導教諭の職務等に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 首席
(首席設置の趣旨)
第2 学校が自主的、自律的に運営されるためには、校長が中長期的な経営ビジョンを示し、リーダーシップを発揮していくことに加え、様々な課題に対し、学校自らが判断し、適切かつ迅速に対処できる組織的で機動的な学校運営体制の構築が必要である。
このため、学校運営組織において、教頭と教職員との間に校務の要となる職として、首席を設置し、学校運営体制・機能の充実を図る。
(首席の職務)
第3 首席は、校長の命を受け、一定の校務について教職員のリーダーとして組織を円滑に機能させるとともに、その校務を着実に遂行していく上で、他の教職員に対して、必要な指導・総括にあたる。
2 首席は前項の職務を遂行するため、学校運営において次に掲げる職責(機能)を担う。
(1) 意思決定支援
学校の意思決定を迅速化するため、教職員の意見のとりまとめ、及び教職員に対する校長の学校運営方針の具体化
(2) 校務等の調整
各々の分掌等における横断的・総合的な調整
(3) 相談支援・人材育成
教職員が抱える仕事上の問題点や悩みを把握した上での適切な指導・助言
(4) 渉外・広報
地域の窓口として、学校の教育活動、地域活動等の情報提供・説明
3 職務の具体的な内容は、各学校の実情に応じ、校長が決定する。
4 首席は、主任・部主事を兼ねることができる。
(首席の選考及び任命)
第4 首席は、教諭及び養護教諭のうちから、教育委員会が命ずる。また、選考は、教育委員会が行う。
(首席の配置先及び配置数)
第5 府立高等学校及び府立盲・聾・養護学校に、課題等の実情に応じて配置する。
第3章 指導教諭
(指導教諭設置の趣旨)
第6 教職員一人ひとりに対して、学習指導をはじめ、生徒指導など児童・生徒を指導していく教育の専門職としての高い能力が求められている。
このため、学校において、指導力に卓越した指導教諭を設置し、教職員の指導力の向上を図る。
(指導教諭の職務)
第7 指導教諭は、学校に配置され、教育長及び校長の命を受け、専門的な知識や経験を活用し、次に掲げる職責(機能)を担う。
(1) 教員の育成
指導教諭の勤務校及び地域の学校の教員に対する授業改善等の指導
(2) 研究・研修支援
府教育センターなどへの研究・研修の支援
(3) 地域連携
地域の学校や関係団体などへの情報提供及び保護者に対する相談活動
2 職務の具体的な内容は、各学校・地域の実情に応じ、校長が決定する。
(指導教諭の選考及び任命)
第8 指導教諭は、教諭及び養護教諭のうちから、教育委員会が命ずる。また、選考は、教育委員会が行う。
(指導教諭の配置先及び配置数)
第9 府立高等学校及び府立盲・聾・養護学校に、地域バランスに配慮しつつ、教科や分野ごとに配置する。
附 則
1 この要綱は大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成17年9月30日公布)の公布の日から施行する。
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平成17年7月15日 大阪府教育委員会
新たな職の設置について(案)
1.目的
現在、学校における教育課題が増大する中、今後の学校運営を円滑かつ組織的に行うには、校長がリーダーシップを発揮できる組織体制が必要である。また、府民の学校への期待に教員が応えるためには、教育の専門職としての能力向上と指導力の向上が求められており、これらの実現に向けて、学校運営組織をいかに構築していくのかが今後の大きな課題となっている。
このため、組織的で機動的な学校運営組織の構築に向けて、「今後の学校運営組織のあり方懇談会」を設置し、検討を行い、二つの新たな職の設置を必要とする報告がまとめられたところである。このことを踏まえて、新たな職を設置する。
2.内容
(1)設置する職
○首席
○指導教諭
(2)設置する職の内容
○首席について
@設置の趣旨
様々な課題に対し、学校自らが判断し、適切かつ迅速に対処できる組織的で機動的な学校運営体制の構築が必要である。このため、学校運営組織において、教頭と教職員との間に校務の要となる職として、首席を設置し、学校運営体制・機能の充実を図る。
A職務内容
首席は、校長の命を受け、担当する校務に関して教職員のリーダーとして組織を円滑に機能させるとともに、担当校務を着実に遂行していく上で、他の教職員に対して、必要な指導・総括にあたる。
首席は、担当校務に関する事項を指導・総括し、学校運営において、次の(1)〜(5)の職責(機能)を担う。
(1)意思決定支援 (2)経営・調整 (3)相談支援
(4)渉外・広報 (5)人材育成
校務の具体的な内容は、各学校の実情に応じ、校長が決定する。
(具体例)
●学校組織運営支援 ●担当分掌等の総括 ●教育計画作成の総括
●学校行事の総括 ●教育課題対応 ●研修計画の総括
●教職員への指導・助言 ●地域連携窓口 ●他校種連携調整
●学校協議会・PTA等調整 ●広報調整
首席は、主任・部主事を兼ねることができる。
B選考・任命
首席は教諭、養護教諭のうちから府教育委員会が命ずる。また、選考は府教育委員会が行う。
C配置先及び配置数
府立高等学校及び府立盲・聾・養護学校 2〜4人
D配置時期
府立学校については、平成18年度から段階的に配置する。
○指導教諭について
@設置の趣旨
教職員一人ひとりに対して、学習指導をはじめ、生徒指導など児童・生徒を指導していく教育の専門職としての高い能力が求められている。このため、学校において、指導力に卓越した指導教諭を設置し、教職員の指導力の向上を図る。
A職務内容
指導教諭を、学校に配置し、専門的な知識や経験を活かし、次の(1)〜(3)の職責(機能)を担う。
(1)教員の育成
指導教諭の勤務校及びその地域内の学校の教員に対する授業改善等の指導
【例示】 ●専門分野での授業指導や指導法改善への助言
●示観授業、研究授業の企画、実施
●相談対応
(2)研究・研修支援
府教育センターや市町村の研究機関の研究・研修の支援
【例示】 ●教科、教育課題に関する研究、研究指導
●実践的教材開発、研修企画への参画
(3)地域連携
地域の学校や関係団体などへの情報提供及び保護者支援
【例示】 ●啓発活動
●専門分野での地域の相談窓口
職務の具体的な内容は、各学校・地域の実情に応じ、校長が決定する。
B選考・任命
指導教諭は教諭、養護教諭のうちから府教育委員会が命ずる。また、選考は府教育委員会が行う。
C配置先及び配置数
府立高等学校及び府立盲・聾・養護学校に、各地域ごとに教科や分野ごとに複数名を配置する。
D配置時期
府立学校については、平成18年度から段階的に配置する。
3.その他
市町村立学校については、平成19年度からの段階的な配置に向けて、平成18年度の適切な時期に別途提示する。
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