■ インターネット上において学校や個人名をあげて誹謗中傷したり、差別的内容を含む書き込みを発見・確認した場合の対応について 平成17年11月30日 大阪府教育委員会
教委高校第2956号
平成17年11月30日
府立学校長 様
高等学校課長
インターネット上において学校や個人名をあげて誹謗中傷したり、
差別的内容を含む書き込みを発見・確認した場合の対応について(通知)
大阪府教育委員会では、平成14年3月に「情報モラル指導資料」を作成し(平成15年9月一部改定)、各学校で教職員が情報モラルについて生徒を指導する際の資料となるよう、すべての府立学校及び市町村教育委員会に配布しました。同資料においては、「電子掲示板の使い方」、「情報発信の責任」「個人情報の扱い方」等、人権尊重の教育の中での情報モラルの指導についても位置付けています。しかし最近、府立学校や府立学校の生徒に関係した掲示板等での個人を特定した誹謗中傷、差別事象が生起しています。
このたび、情報モラル指導資料の追加として、標記の資料を作成しましたので、各学校で活用願います。
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インターネット上で学校や個人名をあげて誹謗中傷したり、
差別的な内容を含む書き込みを発見したときの対応
最近インターネット上において個人名や差別的内容を含む書き込みが頻発しています。掲示板で学校ごとでスレッド(掲示板で書き込みの舞台となるページ)が立ち上げられ、不特定多数の者による書き込みがなされたりした事例、個人名について誹謗中傷など人権侵害につながるような表現も見受けられます。また、明らかな差別的な内容を含む書き込みが見られます。携帯電話でやり取りする掲示板での誹謗中傷から生活指導上の問題に発展した事例もありました。
これらの事例が発生した場合の対応は、基本的には差別事象発生時の対応や生活指導事例への対応と同様ですが、匿名による発信であり、不特定多数が見られるインターネット上の事例であるということに鑑み、発見された場合や、生徒、保護者等から申し出等があったときは、以下のような対応をお願いします。
詳しい手順については〔別紙〕対応手順図をご覧ください。
〔確認〕
・問題のある書き込みを発見したり連絡があった場合は、まず学校として問題の箇所(ページ)を確認し、その箇所を印刷・保存してください。
・人権教育推進委員会等で対応を協議し、生徒が関係している場合は聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等、問題行動や人権侵害事象と同様の措置をはじめてください。
〔連絡〕
・書き込みの内容や、措置状況について教育委員会までお知らせください。
〔書き込みへの対応、相談等〕
・書き込みへの対応については、書き込みの内容や、被害にあった生徒の意向等でかなり変わります。
・被害にあった生徒が削除を望んでいる等、該当箇所の削除を要請する場合は、その掲示板にある削除要請手順に従って、その個所と理由を明確にした上で、プロバイダ、サーバーの管理・運営者等に削除要請を行ってください。その際、名前を付記する必要はありません。それで要請できないときは、学校名等の公的な名称は避け、個人名で要請してください。
・個人に対する名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる場合、被害者の申立てにより管理者に対して開示請求を行うという手段があります。その時は削除要請でなく、書き込み記録を保全してもらう必要があります。
・具体的な対応については、大阪法務局人権擁護部や、大阪府警察(大阪府警察本部ハイテク犯罪対策室または最寄りの警察署)でも相談を受け付けています。連絡先は下記の参考をご覧ください。
個人名を書き込まれたり、被害にあった生徒がいた場合には、当該生徒の精神的ケアには十分配慮願います。
また、すべての生徒に対して、問題事象についての注意を喚起し、学校としての姿勢を示す等指導するとともに、情報モラルについての適切な指導を行ってください。
なお、大阪府教育委員会では平成14年11月に「学校における人権教育推進のための事例集〔事例を教訓化し、学校の取組を前進させるために〕」を作成し、すべての府立学校及び市町村教育委員会に配布しています。その27ページ、「事例に学ぶ2 7.電子空間における差別事象」の項目で、事例と留意点について記述し、情報モラル指導資料についても言及していますので、あわせてご覧ください。
〔参考(大阪法務局人権擁護部、大阪府警察への相談の連絡方法)〕略
※大阪府警察からは各学校に冊子「しのびよるサイバー犯罪」が配布されているので、そちらも参照のこと。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会