■ 教職員懲戒処分基準 平成18年3月30日 大阪府教育委員会
平成18年3月30日
大阪府教育委員会
教職員懲戒処分基準
第1 基本事項
本基準は、重大な非違行為について懲戒処分の標準的な処分量定を定めたものであり、府立学校に勤務する教職員及び市町村立学校に勤務する府費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用するものである。
具体的な量定の決定に当たっては、非違行為の動機、態様及び結果の程度や児童生徒、保護者、他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度等のほか、非違行為の前後における態様等の個別の事情や情状を含め総合的に考慮の上判断するものとする。したがって、個別の事案の内容によっては、事例に掲げる貴定以外とすることもあり得る。
特に、処分量定を加重する例としては次のものがある。
(1)管理職にある者が非違行為を行った場合
(2)所属長への非違行為の報告を怠り、又は隠ぺいした場合
(3)同一の非違行為の累積や他の非違行為の重複がある場合
第2 事例
1 飲酒運転
(1)飲酒運転による事故等
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた教職員は、免職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転で物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職とする。
ウ ア、イ以外で酒酔い運転又は酒気帯び運転をした教職員は、免職とする。
ただし、酒気帯び運転をした教職員について、一定の情状が認められるときは、停職とする場合がある。
(2)飲酒運転を勧めた者等
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転を命じた教職員は免職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転をすることを知りながら飲酒を勧めた教職員は、免職とする。
ただし、一定の情状が認められるときは、停職、減給又は戒告とする場合がある。
2 児童生徒に対するわいせつ行為
児童生徒にわいせつ行為を行った教職員は、免職とする。
3 公金等の横領、窃盗、詐取
(1)公金又は物品を横領し、窃取し又は人を欺いて公金又は物品を交付させた教職員は、免職とする。
(2)学校徴収金又は団体徴収金を横領し、窃取し又は人を欺いて学校徴収金又は団体徴収金を交付させた教職員は、免職とする。
4 公務外非行
(1) 窃盗
他人の財物を窃取した教職員は、免職とする。
(2)児童買春
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職とする。
5 その他
上記1から4の事例以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、その処分量定については「第1 基本事項」により、判断するものとする。
なお、この処分基準は府教育委員会事務局の職員の処分についても準用するものとする。
第3 適用期日
この基準は、平成18年4月1日以降に発生した事案から適用する。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会