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府立の高等専門学校、高等学校等の職員及び府費負担教職員に係る
勤務成績に応じた昇給の取扱いに関する要領
昇給の区分 | 第1号区分 | 第2号区分 | 第3号区分 | 第4号区分 | 第5号区分 |
昇給の号給数 | 5号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 昇給しない |
3号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給しない |
昇給区分 | 対象職員 |
第1号区分 勤務成績が極めて良好である職員 | (1)前年度の評価結果がSであった職員 |
第2号区分 勤務成績が特に良好である職員 | (1)前年度の評価結果がAであった職員(ただし、第3号区分(2)に掲げる職員は除く。) (2)3年連続して前年度の評価結果がBであった職員のうち、前年度及び前々年度において、昇給区分が第3号区分と決定された職員 |
第3号区分 勤務成績が良好である職員 | (1)前年度の評価結果がBであった職員(ただし、第2号区分(2)に掲げる職員は除く。) (2)3年連続して前年度の評価結果がAであった職員のうち、前年度及び前々年度において、昇給区分が第2号区分と決定された職員 |
第4号区分 勤務成績がやや良好でない職員 | (1)前年度の評価結果がCであった職員 |
第5号区分 勤務成績が良好でない職員 | (1)前年度の評価結果がDであった職員 |
職 員 | 区 分 | 号 給 |
昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員になった者は、新たに職員となった日から昇給日の前日までの間。以下この表において「基準期間」という。)に法第29条第1項の停職の処分を受けた職員 | 昇給しない | |
基準期間に法第29条第1項の減給の処分を受けた職員 | 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」、「勤務成績が特に良好である職員」及び「勤務成績が良好である職員」並びに前年度の評価結果のない職員(ただし、自己申告票未提出者を除く。以下同じ。) | |
昇給区分が「勤務成績がやや良好でない職員」及び「勤務が良好でない職員」並びに自己申告票未提出者 | 昇給しない | |
基準期間に法第29条第1項の戒告の処分を受けた職員 | 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」、「勤務成績が特に良好である職員」、「勤務成績が良好である職員」及び「勤務成績がやや良好でない職員」並びに前年度の評価結果がない職員、平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 | |
昇給区分が「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) | 昇給しない | |
基準期間の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務しなかった職員 | 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」 | 4号給(2号給) |
昇給区分が「勤務成績が特に良好である職員」 | 4号給(2号給) | |
昇給区分が「勤務成績が良好である職員」 | 3号給(1号給) | |
昇給区分が「勤務成績がやや良好でない職員」並びに平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 | 2号給(1号給) | |
昇給区分が「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) | 昇給しない | |
前年度の評価結果がない職員 | 3号給(1号給) |
勤勉手当の成績率の取扱いについての考え方
対象職員 | 職員の区分 | 成績率 | |
前年度の評価結果がSであった職員 | 成績 上位 区分 | 勤務成績が時に優秀な職員 | 2X+100分の71 |
前年度の評価結果がAであった職員 | 勤務成績が優秀な職員 | X+100分の71 | |
前年度の評価結果がBであった職員 | 勤務成績が良好な職員 | 100分の71 | |
前年度の評価結果がCであった職員 | 勤務成績がやや良好でない職員 | 100分の66 | |
前年度の評価結果がDであった職員 | 勤務成績が良好でない職員 | 100分の61 |
対象職員 | 職員の区分 | 成績率 |
評定期間に法第29条第1項の停職の処分を受けた職員 | ||
評定期間に法第29条第1項の減給の処分を受けた職員 | 100分の46 | |
評定期間に法第29条第1項の戒告の処分を受けた職員 | 100分の56 | |
評定期間に文書訓告を受けた職員 | 「勤務成績が特に優秀な職員」及び「勤務成績が優秀な職員」 | 100分の71 |
「勤務成績が良好な職員」及び「勤務成績がやや良好でない職員」並びに平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 | 100分の66 | |
「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) | 100分の61 |
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