● 「自家用自動車等の使用による通勤認定事務等の適正化について」の一部改正について 平成19年3月1日 教委職企第2059号


教委職企第2059号
平成19年3月1日
各府立学校長 様
教育長通知


    「自家用自動車等の使用による通勤認定事務等の適正化について」
    の一部改正について(通知)


 平成13年11月16日付け教委職企第203−1号で通知しました標記については、別紙のとおり改正したので通知しますとともに、その内容について、所属職員に周知いただくようお願いします。

(教職員企画課 企画グループ)


------------------------------------------------------------

自家用自動車等の使用による通勤認定事務等の適正化について(通知)
    (平成13年11月16日教委職企第203−1号)
改正:平成19年3月1日教委職企第2059号

 教職員の自家用自動車等の使用による通勤については、校内事故及び交通事故の防止、環境保全等の観点から、従前より教育長通達等をもって自粛することとしている。自家用自動車等の使用に係る通勤認定等に際しては、通勤不便地等の理由で真にやむを得ない場合にのみ、条例及び規則等に基づく適正な認定事務等を行うこととしているところであるが、今後ともより一層厳正な事務の執行が必要と考えられるので、下記の点に十分留意の上、通勤認定事務等を執行されるよう通知する。


                   記


1) 自家用自動車等の使用による通勤認定
 自家用自動車等の使用による通勤認定にあたっては、条例及び規則等に基づき、原則的に、次の@からBの基準もしくはそれと同等と認められる場合のみ認定可能とし、適正かつ厳正に取り扱うものである。
 @ 教職員自身が障害を有するため公共交通機関を利用して通勤することが困難な場合
 A 通勤不便な職員(職員の通勤手当に関する規則第6条の2)に該当し、かつ、真にやむを得ない事情があると認められる場合
 B 学校長が上記@、Aに準じ、真にやむを得ない事情があると認められる場合
 また、現に自家用自動車等による通勤認定を受けている者で、上記の条例等の要件に該当しない者については、通勤認定を是正すること。
 なお、公共交通機関により通勤認定を受けている者で、自家用自動車等の使用による通勤を常例として行う者がある場合は、通勤手当の戻入及び処分も含め、厳正な対応を行うものである。更に、戻入を要する事例については、速やかに教職員企画課長あて報告すること。

 (条例及び規則等)
・職員の給与に関する条例(昭和40年10月22日大阪府条例第35号)第14条
・職員の給与に関する条例の運用について(昭和41年1月17日付け大人委第533号大阪府人事委員会通知)
・職員の通勤手当に関する規則(昭和41年1月17日大阪府人事委員会規則第5号)
・職員の通勤手当に関する規則の運用について(平成14年3月29日付け大人委第449号大阪府人事委員会通知)
・職員の通勤手当に関する規則第6条の2第2項第2号の職員の範囲並びに通勤手当の月額について(昭和49年2月1日付け大人委第576号大阪府人事委員会通知)

2) 特別な事情による臨時的な自動車通勤の許可
 通勤認定を受けていない者で、特別の事情により臨時的に自動車通勤を許可する場合は、校長は、その特別な事情等を十分精査し、真にやむを得ないと判断した場合のみ許可するものとする。この場合、当該教職員は校長に対して事前に申請するものとし、事前に申請する暇がない場合は、出勤後速やかに届出るものとする。なお、申請に係る様式については、校長が定めることとする。ただし、申請に際しては、申請年月日、申請者、自家用自動車等による出勤が必要な日、理由並びに使用する車両の型式及び登録番号等を記載させること。

3) 校内駐車(四輪自動車に限る)
 通勤認定車両及び特別の事情による臨時的許可車両の校内駐車(四輪自動車に限る)については、
 @ 原則、禁止する(平成13年4月6日付け通達を参照のこと)。
 A 校長は、生徒指導など校務運営等の特別の事情により臨時的に通勤を許可した車両については、校内での駐車を認めることができる。
 B 校長は、職員が障害を有する場合のほか、近辺に駐車場がない場合など真にやむを得ない場合にのみ、例外的措置として、校内駐車を認めることができる。
 C Aにより校内駐車が認められた車両については別紙1臨時自動車通勤許可書を、Bにより校内駐車が認められた車両については別紙2自動車通勤認定書を、それぞれ当該車両のフロントガラス等に掲示することにより、外部から容易に確認できるようにすること。

4) その他
 @ 校長は、所属教職員の自家用自動車の使用による通勤の実態を把握すること。
 A 校長は、校内駐車が認められた車両以外の車両で教職員の通勤に係る車両については、校外へ移動させるなど適切な対応を行うこと。
 B 校長は、自家用自動車の使用による通勤認定状況について、必要に応じて、教職員企画課長あて報告すること。
 C 校長は、教職員の通勤に係る車両以外の車両(業者、同窓会、PTA、来訪者等が使用する車両等)についても、別紙3来訪者証を発行するなどにより、校内駐車について適正な管理を行うこと。











Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会