●府立学校における表簿及び証明書等の氏名及び生年月日の記載について 平成21年10月28日 大阪府教育委員会



教委高第2333号 平成21年10月28日
府立学校校長・准校長宛 教育振興室長


    府立学校における表簿及び証明書等の氏名及び生年月日の記載について


 府立学校における表簿に関する事務及び証明書交付事務については、平成15年10月28日付け教委学事第1613号により通知し、また、「平成21年度府立学校に対する指示事項」においても、「法定表簿及び学校が交付する証明書等において、幼児・児童・生徒の氏名及び生年月日等は原則として指導要録に基づき適正に記載すること。また、法定表簿に関する事務及び証明書交付事務の管理を適切に行うこと。」を示したところです。
 このことについて、各学校において対応していただいているところですが、卒業証書に記載する氏名の表記等を調査する際に、外国籍生徒の氏名記載に関わって、これらの通知及び指示事項の趣旨に沿わない事例がありました。
 つきましては、通知及び指示事項の趣旨を再度確認のうえ、指導要録及び卒業証書授与台帳における外国籍幼児・児童・生徒の氏名の記載並びに証明書等の交付事務について、適切に行うよう配慮願います。
 なお、卒業証書に記載する氏名の表記を調査する際には、別紙参考例等を用いて氏名の記載について説明するなど、卒業証書交付事務の適切な管理に留意願います。
 また、卒業証書授与台帳及び卒業証書に記載する氏名の表記を調査する用紙を作成している場合は、使用予定の用紙を下記提出先まで1部提出願います。



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(参考資料)
教委学事第1613号 平成15年10月28日
府立学校長宛 教育振興室長


    府立学校における表簿に関する事務及び証明書交付事務について


 府教育委員会では、大阪府内には在日外国人の幼児・児童・生徒が多数在籍している実態を踏まえ、これまで、『在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針』及び『人権教育基本方針』『人権教育推進プラン』を策定し、在日外国人教育の推進に努めているところです。 在日外国人教育においては、異なる文化・習慣・価値観等を持った人々がそれぞれのアイデンティティを保ちながら共に生きる社会の実現を目指し、一人ひとりの幼児・児童・生徒が将来の進路を自ら選択し、自己実現を図ることができるよう適切に指導する必要があります。その観点から、各学校において、在日外国人の幼児・児童・生徒が本名を使用できる環境を醸成する一環として在日外国人教育を進めることとしております。
 さらに、「平成15年度府立学校に対する指示事項」において、「法定表簿及び学校が交付する証明書等において、生徒の氏名及び生年月日等は原則として指導要録に基づき適正に記載すること。また、法定表簿に関する事務及び証明書交付事務の管理を適切に行うこと。」を留意事項として示したところです。
 つきましては、その趣旨を踏まえ、指導要録及び卒業証書授与台帳における外国籍幼児・児童・生徒の氏名の記載並びに証明書の交付事務について、下記の点に留意し適切に行うよう配慮願います。
 また、事情があり本名とは異なる氏名を校内で使用している幼児・児童・生徒につきましても、法定表簿に関する事務及び証明書交付事務の管理を適切に行うよう配慮願います。


                  記


1 指導要録については、「大阪府立高等学校生徒指導要録解説」、「〔盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校〕小学部児童指導要録記入・取扱い上の注意」等によること。

2 卒業証書授与台帳については、指導要録の廃棄後、卒業生の在籍関係を記録する唯一の表簿となることから、幼児・児童・生徒の氏名等の記載については、指導要録に基づくこととし、外国籍幼児・児童・生徒について通称名を併記する場合は(  )書きとすること。
 なお、本人や保護者の希望に配慮し、通称名を卒業証書に記載した幼児・児童・生徒については、その旨を備考欄等に記録すること。

3 証明書交付事務については、申請者に参考例1等を掲示又は提示してから事務処理するなど「平成15年度府立学校に対する指示事項」の留意事項の趣旨に基づき行うこと。

4 卒業証書に記載する氏名の表記を調査する際に、参考例2等を用いて氏名の記載について説明するなど、卒業証書交付事務の適切な管理に努めること。




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(編註 本資料中の「大阪府立高等学校生徒指導要録解説」とは、次のとおり。)

大阪府教育委員会「大阪府立高等学校生徒指導要録解説」(平成15年3月)
3 生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所

 指導要録は法定の公簿であるので、中学校から送付された指導要録の抄本又は写し、入学志願書等に基づき記入する。なお、外国人の氏名について、通称を併記する場合には、これを(  )書きとする。また、外国人の氏名のふりがなについては、可能な限り母国語の発音に基づいてカタカナで記入することを原則とする。





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