● 学校における適正な指導及び教材の適正な取扱いについて 平成27年2月20日

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府立学校 校長・准校長 宛
教育長


    学校における適正な指導及び教材の適正な取扱いについて( 通知)


 昨年、「吉田氏が済州島で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します。」との報道がありました。
 取り消された内容に依拠した資料・情報を活用した指導が行われている場合は、訂正願います。また、地理歴史・公民などにおいて、生徒が我が国の歴史の展開を適切な資料に基づいて学習するよう、下記について教職員に周知・徹底を願います。


                    記


1 高等学校学習指導要領を踏まえ、客観的かつ公正な資料に基づいて、事実の正確な理解に導くように指導すること。
2 昭和49年9月3日付文初小第404号「学校における補助教材の適正な取扱いについて」を踏まえ、教材は適切に取り扱うこと。




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学校における補助教材の適正な取扱いについて

文初小第四〇四号 昭和四九年九月三日
各都道府県教育委員会あて
文部省初等中等教育局長通達


        学校における補助教材の適正な取扱いについて


学校における補助教材については、昭和三九年三月七日文初初第一二七号「学校における補助教材の取扱いなどについて」等によつてかねてからその適正なる取扱いについて御留意願つてきたところでありますが、なお最近補助教材で内容に不適切なものがあるとして父兄等から問題として指摘された事例もありますので、この際貴委員会におかれては、特に下記の点に留意の上、その一層適正な取扱いを期するよう貴管下の市町村教育委員会及び学校に対し指導の徹底方をお願いします。


                    記


1 学校における補助教材の選択に当たつては、その内容が教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨に従い、かつ児童生徒の発達段階に即したものであるとともに、ことに政治や宗教について、特定の政党や宗派に偏つた思想、題材によつているなど不公正な立場のものでないよう十分留意すること。

2 教育委員会規則の定める補助教材の事前の届出又は承認に関する手続の励行に留意するとともに、補助教材の内容については、前記一の趣旨に照らし現に使用中のものも含め、学校及び教育委員会のいずれにおいても十分の審査検討を加えること。

3 都道府県教育委員会においては、指導主事の視察指導その他の機会を利用して補助教材の使用状況の適確な把握に努め、適切な指導助言を行うよう留意すること。




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