■ 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則 昭和32年10月5日 大阪府教育委員会規則

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                          昭和三十二年十月五日
                          大阪府教育委員会規則第四号
                          平成十八年四月一日施行

大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則をここに公布する。


    大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則


目次
 第一章 総則(第一条―第十七条)
 第二章 高等学校(第十八条―第二十八条)
 第三章 盲学校、聾ろう学校及び養護学校(第二十九条―第三十六条)
 第四章 雑則(第三十七条・第三十八条)
 附則


第一章 総則

(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条に規定する大阪府立の高等学校、盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(昭三七教委規則四・一部改正)

(組織及び収容定員)
第二条 学校に設置する課程、部及び学科並びに学校の収容定員は、別表第一及び第二のとおりとする。

(休業日)
第三条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。
一 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
二 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日まで
三 春季休業日 三月十六日から四月七日まで
ただし、大阪府立の盲学校、聾ろう学校及び養護学校については、三月二十五日から四月七日まで
四 学校創立記念日
2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。
3 定時制の課程にあつては、第一項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会の承認を受けて、同項第一号から第三号までに規定する休業日を別に定めることができる。
(平九教委規則一・平一三教委規則二・一部改正)

(休業日の変更等)
第四条 校長は、休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、文化祭、体育会等の学校行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。
3 校長は、必要と認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けて、休業日を授業日とすることができる。
(平一四教委規則七・一部改正)

(日曜日及び土曜日における開講等)
第四条の二 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程においては、土曜日又は日曜日に授業を行うことができる。
2 校長は、前項の規程により授業を行う場合、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平一七教委規則六・追加)

(教育計画の届出及び報告)
第五条 校長は、教育委員会が定める教育課程基準に基づき、毎年、翌学年の教育課程を編成し、学年末までに教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年始めに、教育委員会に報告するものとする。
一 学校経営の重点
二 教科指導及び生活指導(特別活動を含む。)の重点
三 健康管理と指導の重点
四 教員の研修計画
五 校務分掌
六 行事予定表
(昭四八教委規則一・昭五七教委規則三・昭六〇教委規則五・平一二教委規則一九・平一五教委規則三・一部改正)

(連携型高等学校)
第五条の二 次の表の上欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十七条の四第一項の規定により、同表の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
 連携型高等学校名    連携型中学校名
 大阪府立能勢高等学校  能勢町立西中学校
             能勢町立東中学校

2 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときには、校長は、あらかじめ連携型中学校の校長と協議するものとする。
(平一五教委規則一六・追加)

(教材の取扱い)
第六条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。
(昭五九教委規則六・一部改正)

第七条 校長は、教科書の発行されていない教科及び科目について、主たる教材として図書を使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届け出るものとする。

第八条 校長は、学年又は学級全員の教材として、副読本、問題集、解説書その他これらに類するものを使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)
第九条 校長は、伝染病予防上の必要により、又は非常変災その他急迫の事情により、臨時に学校の全部又は一部の授業を行わなかつたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(昭四五教委規則一・全改、昭五七教委規則三・一部改正)

(保健所との連絡)
第九条の二 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による保健所との連絡は、校長が行うものとする。
(昭三四教委規則三・追加)

(校長の専決事項)
第十条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。
二 その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
2 校長は、前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例と認められる事項の処理については、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(昭五三教委規則二・全改)

(職員及び生徒等の事故)
第十一条 職員並びに生徒、児童及び幼児(以下「生徒等」という。)に、伝染病、食中毒が集団的に発生したとき、又は傷病、死亡等の事故(加害事故を含む。)が発生したときは、校長は、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(昭三四教委規則三・昭五五教委規則四・昭五七教委規則三・平四教委規則三・一部改正)

(修学旅行等の教育活動の実施)
第十二条 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、実施期日一月前までに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項に規定するもののほか、校長は、宿泊を要する教育活動を実施しようとするときは、実施期日の二週間前までに、教育委員会に届け出なければならない。
(昭三四教委規則三・昭三八教委規則六・昭四二教委規則一・昭四八教委規則一・平一一教委規則四・一部改正)

(施設及び設備の保持)
第十三条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。
(昭五九教委規則六・一部改正)

(施設の利用形態の変更)
第十三条の二 校長は、学校の施設の利用形態を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(昭四五教委規則一・追加、平一一教委規則四・一部改正)

(防犯及び防災計画)
第十四条 校長は、学校の防犯及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、特に生徒等の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(平一五教委規則一六・一部改正)

(安全対策の推進体制の整備等)
第十四条の二 校長は、大阪府安全なまちづくり条例(平成十四年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)第九条の規定により、安全対策の推進体制の整備等に努めるものとする。
2 校長は、条例第八条第二項の指針に基づき、具体的方策を実施するものとする。
(平一四教委規則一四・追加)

(施設及び設備の損傷又は亡失)
第十五条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、又は亡失したときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

第十六条 削除
(昭四一教委規則五)

第十七条 削除
(平一一教委規則四)

第二章 高等学校

(入学者の選抜)
第十八条 高等学校の入学者の選抜に関する事項は、別に定める。

(定時制の課程の修業年限)
第十九条 高等学校の定時制の課程の修業年限は、三年以上とする。
(平四教委規則三・一部改正)

(休学)
第二十条 高等学校の生徒の休学の期間は、引き続き二年を超えることができない。
2 生徒が前項に規定する休学の期間を経過してもなお復学できないときは、退学させるものとする。
(昭三五教委規則一・昭五七教委規則三・一部改正)

(懲戒の報告)
第二十一条 校長は、懲戒のうち、退学又は停学の処分を行つたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(昭四〇教委規則四・全改、昭五七教委規則三・一部改正)

(通信制の課程)
第二十二条 高等学校の通信制の課程に関し必要な事項は、別に教育委員会が定めるところによるほかこの規則の定めるところによる。
(昭三七教委規則四・全改)

(教諭(指導専任))
第二十二条の二 高等学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。
2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。
3 第一項の講師は、学校教育法第五十一条において準用する同法第二十八条第十項に規定する講師の職務を行う。
(平四教委規則一七・追加、平七教委規則五・第二十二条の三繰上)

(職員会議)
第二十二条の三 高等学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。
3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
(平一一教委規則四・追加)

(学校協議会)
第二十二条の四 高等学校に、学校協議会を置く。
2 学校協議会は、校長の求める事項について協議し、学校運営に関し意見交換や提言を行う。
3 学校協議会委員は、当該高等学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。
(平一五教委規則三・追加)

(首席)
第二十二条の五 高等学校に首席を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。
2 首席は、教諭及び養護教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
3 首席は、校長の命を受け、一定の校務について、教職員を指導・総括する。
4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平一七教委規則一八・追加)

(指導教諭)
第二十二条の六 高等学校に指導教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。
2 指導教諭は、教諭及び養護教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
3 指導教諭は、専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。
4 指導教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平一七教委規則一八・追加)

(教務主任等)
第二十三条 高等学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 専門教育を主とする学科を置く高等学校に、専門学科ごとに学科主任を置き、農業に関する学科を置く高等学校に、農場長を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
3 高等学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校にあっては、この限りでない。
(昭五五教委規則六・全改、平一五教委規則三・一部改正)

(工科高等学校の系及び主任等)
第二十三条の二 工科高等学校には、専門教育における幅広い分野の学習が可能となるよう工業に関する科目を系統的に編成した系及び、そのもとに専門性の深化を図る専科を設けることができる。
2 専科は高等学校設置基準で定められている学科に相当するものである。
3 工科高等学校の系ごとに主任を置く。系主任はその系のもとに設けられている学科の主任を兼ねるものとする。
(平一七教委規則六・追加)

(教務主任等の職務)
第二十四条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。
(昭五五教委規則六・全改、平一五教委規則三・一部改正)

(教務主任等の発令)
第二十五条 第二十三条に規定する教務主任等のうち保健主事及び司書教諭を除くものは教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 保健主事は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(昭五五教委規則六・全改、平七教委規則一二・平一五教委規則三・一部改正)

(その他の主任等)
第二十六条 高等学校に、第二十三条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(昭五五教委規則六・追加)

(事務部長、事務長、課長補佐及び主査)
第二十七条 高等学校に、事務部長又は事務長を置く。
2 高等学校に、課長補佐及び主査を置くことができる。
3 事務部長、事務長及び課長補佐は、事務職員のうちから、校長の意見を聴き、教育委員会が命ずる。
4 主査は、事務職員、技術職員又は学校栄養職員のうちから、教育委員会が命ずる。
5 事務部長及び事務長は、校長の命を受け、事務をつかさどる。
6 課長補佐は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
7 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(昭三四教委規則三・全改、昭三四教委規則六・昭三七教委規則六・昭四九教委規則一一・一部改正、昭五五教委規則六・旧第二十六条繰下、昭五七教委規則三・昭五九教委規則六・昭六〇教委規則五・平一二教委規則一三・一部改正)

(その他の職)
第二十八条 高等学校に、主事並びに技能員(第一類)、技能員(第二類)及び事務補助員を置く。
2 高等学校に、技師及び技術員を置くことができる。
3 第二十三条、第二十六条、第二十七条及び前二項に定めるもののほか、必要な職は別に定める。
4 主事は、事務職員のうちから、教育委員会が命ずる。
5 技師は、技術職員又は学校栄養職員のうちから、教育委員会が命ずる。
6 主事及び技師並びに技術員、技能員(第一類)、技能員(第二類)及び事務補助員は、上司の指揮を受け、別に教育長が定める職務に従事する。
(昭三四教委規則六・追加、昭三七教委規則四・昭四五教委規則一・昭四七教委規則一一・昭四九教委規則一一・一部改正、昭五五教委規則六・旧第二十六条の二繰下、昭六一教委規則六・一部改正)

第三章 盲学校、聾ろう学校及び養護学校

(盲学校専攻科の修業年限)
第二十九条 盲学校の専攻科の修業年限は、保健理療科、理療科及び理学療法科にあつては三年、音楽科にあつては二年とする。
(昭四八教委規則一・全改、昭五一教委規則五・一部改正、昭五五教委規則六・旧第二十七条繰下、平二教委規則五・一部改正)

(盲学校別科の修業年限)
第三十条 削除
(平三教委規則三)

(聾ろう学校専攻科の修業年限)
第三十一条 聾ろう学校の専攻科の修業年限は、歯科技工科にあつては三年、その他の学科にあつては二年とする。
(昭四四教委規則三・全改、昭五五教委規則六・旧第二十九条繰下)

(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の入学者の決定)
第三十二条 盲学校及び聾ろう学校の幼稚部及び高等部並びに養護学校の高等部の入学者の決定に関する事項は、別に定める。
(昭四八教委規則一・全改、昭四九教委規則三・昭五四教委規則三・一部改正、昭五五教委規則六・旧第三十条繰下)

(部主事)
第三十三条 盲学校、聾ろう学校及び養護学校の各部に、部主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 部主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴き、教育委員会が命ずる。
(昭三七教委規則四・昭三八教委規則六・昭四五教委規則一・一部改正、昭五五教委規則六・旧第三十一条繰下、昭五九教委規則六・一部改正)

(寮務主任及び舎監)
第三十四条 盲学校に、寮務主任及び舎監を置く。
2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒等の教育に当たる。
4 寮務主任及び舎監は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(昭五五教委規則六・追加、平一三教委規則六・一部改正)

(自立活動主任)
第三十五条 盲学校、聾ろう学校及び養護学校に、自立活動主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 自立活動主任は、校長の監督を受け、自立活動の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 自立活動主任は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(昭五五教委規則六・追加、平一三教委規則六・一部改正)

(準用)
第三十六条 第二十二条の二から第二十二条の六まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、盲学校、聾ろう学校及び養護学校に準用する。この場合において、第二十二条の二第三項中「第五十一条」とあるのは、「第七十六条」と読み替えるものとする。
2 第二十三条第一項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部に準用する。この場合において、「教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事」とあるのは、「教務主任、学年主任及び保健主事」と読み替えるものとする。
3 第二十三条第一項、第二十四条第一項から第五項まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、盲学校、聾ろう学校及び養護学校の中学部に準用する。
4 第二十条、第二十一条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項から第七項、第二十五条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定は、盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部に準用する。
5 第二十三条第三項、第二十四条第八項及び第二十五条第三項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の各部に準用する。ただし、特別の事情のあるときは、盲学校、聾学校及び養護学校において、少なくとも一名を置くものとする。
(昭五五教委規則六・追加、平四教委規則一七・平七教委規則五・平一一教委規則四・平一五教委規則三・平一七教委規則一八・一部改正)

第四章 雑則

(学則)
第三十七条 校長は、学則を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。これを変更するときも、また、同様とする。
(昭五五教委規則六・旧第三十四条繰下)

(施行細則)
第三十八条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(昭五五教委規則六・旧第三十五条繰下)



附則(平成一七年教委規則第一八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係) 略
別表第二(第二条関係) 略




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