■ 大阪府立高等学校生徒指導要録(様式・記入上の注意・取扱い上の注意) 平成14年11月25日 大阪府教育委員会

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  大阪府立高等学校生徒指導要録
(様式・記入上の注意・取扱い上の注意)


     平成14年11月
   大 阪 府 教 育 委 員 会





目   次

T 様式 (略)
U 記入上の注意
  ○ 学籍に関する記録
 1 学校名及び所在地、課程名・学科名等
 2 校長氏名印、ホームルーム担任者氏名印
 3 生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所
 4 保護者の氏名及び現住所
 5 入学前の経歴
 6 入学・編入学
 7 転入学
 8 転学・退学
 9 留学等
 10 卒業
 11 卒業後の進路
 12 各教科・科目等の修得単位数の記録
  ○ 指導に関する記録
 1 出欠の記録(全日制の課程及び定時制の課程)
 2 出校の記録(通信制の課程)
 3 総合的な学習の時間の記録
 4 特別活動の記録
 5 総合所見及び指導上参考となる諸事項
 6 各教科・科目等の学習の記録

V 取扱い上の注意
 1 進学の場合
 2 編入学の場合
 3 転入学の場合
 4 転学の場合
 5 転籍の場合
 6 原級留置の場合(単位制による課程を除く)
 7 留学の場合(単位制による課程を除く)
 8 退学の場合
 9 学校統合、学校新設等の場合
 10 保存期間
 11 その他

別添 各教科の評価の観点及びその趣旨(略)


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U 記入上の注意

○ 学籍に関する記録
 学年当初及び異動の生じたときに記入する。
 学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)の場合においては、生徒にかかる記録は、「年度」を単位として行う。(指導に関する記録についても同様に取り扱う。)

1 学校名及び所在地、課程名・学科名等
課程名は、全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程等の別を記入し、学科名は普通科、専門教育を主とする学科等の名称を記入すること。この場合、通信制の課程にあっては、課程については、例えば、「通信制の課程(日・夜間部)」と記入すること。専門教育を主とする学科については、例えば、「農業(ハイテク農芸)」と記入すること。

2 校長氏名印、ホームルーム担任者氏名印
 各年度に、校長の氏名、ホームルーム担任者の氏名を記入する。同一年度内に校長又はホームルーム担任者が代わった場合には、その都度後任者の氏名を併記すること。
 学年末又は生徒の転学・退学等の際は、記入について責任を有する校長及びホームルーム担任者が押印すること。
 最終学年の途中から留学して次年度の途中で留学を終了した場合、原則として、最終学年時のホームルーム担任者が必要事項を記入すること。その際、「校長氏名印」及び「ホームルーム担任者氏名印」の欄については、第4学年の欄を使用すること。ただし、定時制の課程にあっては、第4学年の欄を横線で二段に分けて記入すること。

3 生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所

4 保護者の氏名及び現住所
(1)「氏名」の欄には、生徒に対して親権を行う者を、親権を行う者のいないときは、後見人を記入すること。
(2)「現住所」については、生徒の現住所と同一の場合には、「生徒の欄に同じ」と略記すること。

5 入学前の経歴
 高等学校に入学するまでの教育関係の略歴を記入すること。例えば、「平成○○年3月○○市立○○中学校卒業」と記入すること。なお、外国において受けた教育の実情なども記入すること。

6 入学・編入学
(1)入学
 入学年月日は、校長が入学を許可した年月日を記入すること。この場合には、「第 学年編入学」(単位制による課程にあっては「編入学」)の文字を消除すること。なお、他の高等学校に入学した者が、第1学年の中途に入学した場合は、この欄に記入しないで「転入学」の欄に記入すること。
(2)編入学
 外国にある学校などから編入学した場合、過去に高等学校等に在学していた者などが入学した場合について、その年月日、学年等を記入すること。なお、この場合には、「第1学年入学」の文字を消除すること。
 また、単位制による課程の場合においては、「入学」の文字を消除するとともに、当該生徒にかかる校長が定めた在学すべき期間を記入すること。

7 転入学
 他の高等学校等から転入学した生徒について、その年月日、学年、前に在学していた学校名、所在地、課程名、学科名等を記入すること。また、単位制による課程の場合においては、当該生徒にかかる校長が定めた在学すべき期間を記入すること。
同じ高等学校において、異なる課程から転籍した場合も、転入学の場合に準じて記入すること。

8 転学・退学
 他の高等学校等に転学する場合には、転学先の学校が受け入れた年月日の前日を記入し、転学先の学校名、所在地、課程名、学科名、転入学年等を記入すること。退学する場合には、校長が退学を認め、又は命じた年月日等を記入すること。
同じ高等学校において、異なる課程に転籍する場合も、転学の場合に準じて記入すること。

9 留学等
 留学、休学について校長が許可した期間を記入すること。留学の場合は、留学先の学校名、学年及び所在国名を記入すること。

10 卒業
 校長が卒業を認定した年月日を記入すること。

11 卒業後の進路
 卒業後の進路状況について記入すること。

12 各教科・科目等の修得単位数の記録
(1)各教科・科目の配列
 各教科・科目の配列は、平成11年3月告示の高等学校学習指導要領に示された順序によること。
(2)修得単位数の計
 修得した各教科・科目等ごとに修得単位数の計を記入すること。留学により認定された修得単位数がある場合には、修得を認定された単位数を記入すること。なお、転入学した生徒については、前に在学していた学校における修得単位数についても記入すること。

○ 指導に関する記録

1 出欠の記録(全日制の課程及び定時制の課程)
以下の事項を記入すること。
(1)授業日数
 生徒の属する学科及び学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。ただし、転学又は退学した生徒については、転学のため学校を去った日又は退学をした日までの授業日数を記入し、転入学又は編入学をした生徒については、転入学又は編入学をした日以後の授業日数を記入する。また、転籍の生徒についても上記に準じて記入する。
 なお、単位制による課程の場合においては、授業日数については、当該生徒の履修計画にしたがって年度間の出校すべき総日数を記入する。
(2)出席停止・忌引等の日数
 以下のような日数を含めて記入すること。
 ア 学校教育法第11条による懲戒のうち停学の日数及び学校保健法第12条による出席停止の日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条、第20条、第26条及び第46条による入院の場合の日数
 イ 学校保健法第13条により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
 ウ 忌引日数
 エ 非常変災等生徒若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
 オ その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(3)留学中の授業日数
 校長が許可した留学期間における我が国の在籍校の授業日数を記入する。
(4)出席しなければならない日数
 授業日数から出席停止・忌引等の日数及び留学中の授業日数を差し引いた日数を記入する。
(5)欠席日数
 出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
(6)出席日数
 出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
 なお、学校の教育活動の一環として、生徒が体育や文化などにかかわる行事等に参加した場合には、出席扱いとすることができる。
(7)備考
 出欠に関する特記事項、転入学した生徒についての前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
(8)その他
 ア 上記日数について、該当すべき日数がない場合は、空白とせずに「0」と記入する。
 イ 最終学年において留学し、その学年の3月31日を越えて留学した生徒の翌学年の出欠の記録については、第4学年の欄を使用すること。ただし、定時制の課程にあっては第4学年の欄を横線で2段に分けて記入すること。なお、その欄の「授業日数」欄には、当該生徒の最終学年の翌学年における卒業の日までの我が国の在籍校の授業日数を記入する。

2 出校の記録(通信制の課程)
(1)出校日数
実際に生徒が出校した年度間の総日数を記入する。この日数には、生徒が面接指導等のために、協力校、その他学校が定めた場所に出校した日数を含むものとする。ただし、転学又は退学した生徒については、転学のため学校を去った日又は退学をした日までの出校日数を記入し、転入学又は編入学をした生徒については、転入学又は編入学をした日からその年度の終わりまでの出校日数を記入する。
 なお、転籍の生徒についても上記に準じて記入する。
(2)備考
 出校の状況に関する特記事項のほか、ラジオ・テレビ放送の利用により、各教科・科目又は特別活動についての面接指導時間数の一部が免除された結果として出校する必要のなくなった日数、転入学した生徒についての前に在学していた学校における出校又は出欠の概要等を記入する。

3 総合的な学習の時間の記録
 実際の活動状況に相応したものとなるよう、学年ごとに区切って記載するなど、工夫を行うこと。
(1)学習活動
 総合的な学習の時間において行った学習活動を記入する。
(2)評価
 各学校が定めた総合的な学習の時間の目標、内容に基づいて各学校が設定した評価の観点を踏まえて、生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど、生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。観点については、高等学校学習指導要領第1章第4款の2に示された総合的な学習の時間のねらいなどを踏まえ、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づき定める。

4 特別活動の記録
 特別活動における生徒の活動の状況について、主な事実及び所見を記入すること。その際、所見については、生徒の長所を取り上げることが基本となるよう留意すること。
(1)事実の記入に当たっては、例えば下記のような事項が考えられる。
 所属する係名や委員会名、学校行事における役割の分担など、活動の状況についての事実に関すること。
(2)所見の記入に当たっては、例えば下記のような事項が考えられる。
 ア その生徒個人として比較的優れている点など、特別活動全体をとおして見られる生徒の特徴に関すること。
イ 当該学年において、その当初と学年末とを比較し、活動の状況の進歩が著しい場合、その状況に関すること。

5 総合所見及び指導上参考となる諸事項
 生徒の成長の状況を総合的にとらえるため、下記のような事項などを記入する。
 記入に際しては、生徒の優れている点や長所、進歩の状況などを取り上げることが基本となるよう留意することが望まれる。なお、個性を生かす観点やプライバシー保護の観点から、記録する内容に配慮すること。
(1)学習及び行動における所見
各教科・科目に関する所見、行動に関する所見、生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
(2)趣味・特技、諸活動、資格等
生徒の趣味・特技、部活動、ボランティア活動、取得資格、表彰を受けた行為や活動など指導上参考となる諸事項
(3)進路希望
 例えば、大学進学希望、就職希望など、進路希望に関する事項について記入すること。
(4)その他
 上記(1)〜(3)に該当しない事項を記入すること。なお、生徒が就職している場合、その旨記入すること。

6 各教科・科目等の学習の記録
(1)各教科・科目の配列
 各教科・科目の配列は、平成11年3月告示の高等学校学習指導要領に示された順序によること。
(2)半期ごとに単位認定を行う学校にあっては、各教科・科目等の学習の記録を、学期ごとに区分して記述するなど工夫すること。
(3)評定
 ア 各教科・科目の評定は、各教科・科目の学習についてそれぞれ5段階で表し、5段階の表示は、5、4、3、2、1とする。その表示は、高等学校学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき、学校が地域や生徒の実態に即して設定した当該教科・科目の目標や内容に照らし、その実現状況を総括的に評価して、「十分満足できると判断されるもののうち、特に高い程度のもの」を5、「十分満足できると判断されるもの」を4、「おおむね満足できると判断されるもの」を3、「努力を要すると判断されるもの」を2、「努力を要すると判断されるもののうち、特に低い程度のもの」を1とする。
 イ 評定に当たっては、ペーパーテスト等による知識や技能のみの評価など一部の観点に偏した評定が行われることのないように、「関心・意欲・態度」、「思考・判断」、「技能・表現」、「知識・理解」の四つの観点による評価を十分踏まえながら評定を行っていくとともに、5段階の各段階の評定が個々の教師の主観に流れて客観性や信頼性を欠くことのないよう学校として留意する。その際、別添に各教科の評価の観点及びその趣旨を示しているので、この観点を十分踏まえながらそれぞれの科目のねらいや特性を勘案して具体的な評価規準を設定するなど評価の在り方の工夫・改善を図ることが望まれる。
 ウ 学校設定教科に関する科目は、評定及び修得単位数を記入するが、当該教科・科目の目標や内容等から数値的な評価になじまない科目については、評定は行わず、学習の状況や成果などを踏まえて、総合所見及び指導上参考となる諸事項の欄に所見等を記述するなど、評価の在り方等について工夫することが望まれる。
 エ 定時制又は通信制の課程に在学している生徒に対して、高等学校学習指導要領第1章第7款の4の規定により、大学入学資格検定合格科目を高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなした場合などは、修得単位数のみを記入する。
 また、学校間連携や学校外の学修等についての単位認定を行った場合は、対応する教科・科目の「修得単位数」の欄に、その単位数を加えた単位数を記入する。
(4)修得単位数
 各教科・科目等について、修得を認定した単位数を記入する。評定が1のときは、単位の修得を認めない取扱いとし、「修得単位数」の欄に「0」と記入すること。
 なお、単位制による課程の場合においては、過去に在学した高等学校において修得した教科・科目等及びその修得単位数もそれぞれ「各教科・科目」及び「修得単位数の計」の欄に記入することとし、「備考」の欄にその旨を記入すること。
(5)総合的な学習の時間
 総合的な学習の時間における学習活動に対して、修得を認定した単位数を記入する。
(6)留学
留学した生徒の外国の学校における学習の成果をもとに、校長が単位の修得を認定する。その単位数は当該高等学校の当該学年に在学する生徒が1年間に修得できる標準的な単位数とする。この場合、外国のカリキュラムを逐一、我が国の教科・科目と対比し、これらに置き換えて評価する必要はない。なお、外国の高等学校の発行する成績や在籍、科目履修に関する証明書又はその写しを添付すること。
(7)備考
 専門教育に関する各教科・科目の履修による必履修教科・科目の代替、学校間連携や学校外の学修等についての単位認定を行った場合など、履修上の特記事項等について該当する教科・科目の備考欄に記入すること。




V 取扱い上の注意

 指導要録の作成、送付及び保存等については、次のような事項に留意すること。
1 進学の場合
(1)校長は、生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該生徒の指導要録(以下「原本」という。)の抄本又は原本の写しを作成し、これを進学先に送付すること。(学校教育法施行規則第12条の3第2項参照。)
(2)(1)において抄本を作成し送付する場合、その記載事項は、おおむね下記の事項を含むものとする。
ア 学校名、所在地、課程名及び学科名等
 イ 生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所
 ウ 卒業年月日
 エ 各教科・科目の学習の記録
 オ 総合所見及び指導上参考となる諸事項

2 編入学の場合
 校長は、生徒が編入学した場合においては、編入学年月日以後の指導要録を作成すること。

3 転入学の場合
 校長は、生徒が他の高等学校等から転入学した場合においては、当該生徒が転入学した旨及びその期日を、速やかに、前に在学していた学校の校長に連絡し、当該生徒の指導要録の写しの送付を受けること。
 なお、この場合、校長は、新たに当該生徒の指導要録を作成すべきであって、送付を受けた写しに連続して記入してはならない。

4 転学の場合
 校長は、他の高等学校等に生徒が転学した場合においては、原本の写しを作成し、それを転学先の校長に送付すること。転入学した生徒が更に転学した場合においては、原本の写しのほか、転入学前に在籍していた学校から送付を受けた写しも転学先の校長に送付すること。これらの場合、中学校から送付を受けた抄本又は写しも転学先の校長に送付すること。(学校教育法施行規則第12条の3第3項参照。)

5 転籍の場合
 同じ高等学校において異なる課程に転籍した場合においては、転籍した日以後の指導要録を作成すること。

6 原級留置の場合(単位制による課程を除く)
 校長は、生徒が原級に留め置かれた場合には、その学年から新たに指導要録を作成し、原級留置前の指導要録とあわせて用いること。

7 留学の場合(単位制による課程を除く)
(1)学年をまたがって留学する場合、年度がかわる際に一時的に別綴じ(留学のファイルをつくる。)にして保管し、留学を終了した時点で新しいホームルームの綴りに綴じ込むこと。
(2)留学中の単位の修得を認定しなかった場合は、生徒は留学当初の学年に戻ることになるので、原級留置の場合に準じて新たに指導要録を作成すること。また、途中帰国の生徒について進級・卒業の認定をしなかった場合も、同様の取扱いとすること。

8 退学の場合
 校長は、生徒が外国の学校に入るために退学した場合においては、当該学校が文部科学大臣認定の在外教育施設であるときにあっては、上記1及び2に準じて指導要録の抄本又は写しを送付するものとし、それ以外の学校にあっては、求めに応じて適切に対応すること。

9 学校統合、学校新設等の場合
 学校名及び所在地の変更として取り扱うか、上記2及び3に準じて取り扱うかは実情に応じて処理すること。

10 保存期間
(1)学校においては、原本については当該生徒の卒業又は転学した日以後、転入学の際送付を受けた写しについては当該生徒の卒業の日以後、指導要録のT(学籍に関する記録)については20年間、U(指導に関する記録)については5年間保存すること。(学校教育法施行規則第15条第2項参照)
(2)中学校から送付を受けた抄本又は写しは、生徒の当該学校に在学する期間保存すること。
(3)退学の場合、当該生徒の原本及び転入学の際送付を受けた写しは、別に整理し、校長が退学を認め又は命じた日以後、指導要録のT(学籍に関する記録)については20年間、U(指導に関する記録)については5年間保存すること。

11 その他
(1)学校においては、当該生徒の卒業、転学又は退学後、指導要録のT(学籍に関する記録)とU(指導に関する記録)を分離し、その保管を厳重にするとともに取扱いについて十分注意すること。
(2)調査書、証明書等は、本人又はその保護者の要請に基づき作成するものであるが、証明する事項は文部科学省の定める大学入学者選抜実施要項に規定されている調査書又は教育長が使用することと定める就職用調査書の範囲内とすること。その場合にも単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適当でないこともあるので十分注意するとともに、その使途や本人に対する教育的な配慮などを勘案して慎重に取り扱うこと。
(3)本人やその保護者の要請に基づかない外部からの問い合わせについては、法令の根拠がある場合を除き、一切回答しないこと。
 なお、法令に基づく照会等があった場合においても、個々の事案ごとに公益性が認められ、本人の権利、利益を不当に侵害するおそれがないと判断される場合に限って、回答することが可能である。回答する場合には、相手先とその必要性等について十分協議するとともに、本人の人権を守る観点から公正・客観的事実に基づいて、慎重に対応すること。
 照会については、原則として照会書を提出してもらうこと。また、照会書及び回答等の写しは保管すること。




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                              平成14年11月25日
                              教委学事第377号

府立高等学校長 様

                    教   育   長


          生徒指導要録等の改善について(通知)


 平成11年3月告示の高等学校学習指導要領に基づく教育課程の実施に伴う大阪府立高等学校生徒指導要録の改善について、別添のとおり「大阪府立高等学校生徒指導要録(様式・記入上の注意・取扱い上の注意)」を定めましたので通知します。
 生徒指導要録の改善の趣旨は下記のとおりですので、平成15年度以降の入学者の生徒指導要録の作成及び取扱いについて、適切に行うよう格段の配慮を願います。
また、生徒指導要録の保存管理については、指導要録の意義に鑑み万全を期すよう願います。

                    記

1 改善に当たっての基本的な考え方
(1) 指導要録は、学校に備え付けるべき表簿として法に定められた公簿であり、生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものである。
(2) 今回の改善においては、中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成10年9月21日)の趣旨等を踏まえ、地域に根ざした主体的かつ積極的な教育の展開をはかる観点から、文部科学省が示した「参考様式」及び「高等学校生徒指導要録に関する記載事項等」に基づきながら、本府の実情に相応するよう留意した。
(3) 各教科・科目の評定については、「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の四つの観点による評価を十分踏まえるとともに、「総合的な学習の時間」について、評価を文章記述する欄及び修得を認定した単位数を記入する欄を新たに設けた。
(4) 人権尊重の視点に立ち、将来にわたって生徒が不利益をこうむることがないよう配慮した。

2 改善の概要
(1) 様式について
 ア 学籍に関する記録(高等学校生徒指導要録T)はA4判、指導に関する記録(高等学校生徒指導要録U)はA3判の変形の二つ折り(綴りに綴じる際のサイズはA4判)とした。
 イ 様式は、「全日制・定時制」、「全日制・定時制<単位制>」、「通信制」の3種類とした。
 ウ 「指導上参考となる諸事項」を改め「総合所見及び指導上参考となる諸事項」とした。
(2) 記入上の注意について
 ア 「生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所」について
  「住民票、外国人登録原票記載事項証明書に基づき記入すること。」を削除した。
 イ 「保護者の氏名及び現住所」について
  入学時に成人に達している生徒について、「保証人」の記入を要しないこととした。
 ウ 「各教科・科目等の修得単位数の記録」について
  ・各教科・科目等の配列は、平成11年3月告示の高等学校学習指導要領に示された順序によることとした。
 エ 「各教科・科目等の学習の記録」について
  ・各教科・科目等の配列は、平成11年3月告示の高等学校学習指導要領に示された順序によることとした。
  ・半期ごとに単位認定を行う学校における各教科・科目等の学習の記録について、記入上の工夫を例示した。
  ・留学した生徒の単位の認定について、平成14年7月に改正した「大阪府立高等学校編入学、転入学、留学、海外からの留学生の受入れ及び休学・復学取扱要領」に示す内容とした。
(3) 取扱い上の注意について
法令に基づく照会については、原則として照会書を提出してもらうこと。また、照会書及び回答等の写しは保管することとした。




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