● 部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いについて(通知)(部活動指導の「校務」該当性) 平成17年7月12日 教委高校第1916号



                         教委高校第1916号
                         平成17年7月12日
各府立学校長 様
                         教  育  長


    部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いについて(通知)


 大阪府教育委員会におきましては、学校教育における部活動の位置づけ、部活動指導にかかわる教職員の服務上の取扱い、部活動の活性化方策等について、有識者を含む「府立高等学校部活動検討委員会」を設置し、検討いただき、このたび、別添のとおり「府立高等学校部活動活性化のあり方について」提言をいただきました。
 今般、これを踏まえ、「部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いについて」を別紙のとおりとりまとめ、平成17年7月21日から実施することとしましたので、通知します。
 貴職におかれては、この旨所属職員に周知徹底するとともに、その取扱いについて遺漏のないようお願いします。なお、これにかかる旅費予算については、別途、財務課から通知します。



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(別紙)
                         平成17年7月12日


部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いについて


1 部活動の位置づけと教職員への支援の充実
 部活動は、学習指導要領に記載されておらず、生徒の自主性、教職員の自発性に基づいて成り立っており、教育課程に明記された公務でないため、一方的な職務命令に基づく活動ではない。
 その位置づけのもと、部活動が、学校の管理のもと、学校教育活動の一環として行われている場合には、その教育的効果も大きいことから、指導にたずさわる教職員に対して支援を充実する。


2 教職員による部活動指導の服務上の取扱い (別紙1)
 上記1に述べた位置づけのもと、教職員による部活動指導の服務上の取扱いについて次のように取り扱う。まず、生徒を引率して公式戦(公式戦、文化部の公式の大会等)に参加する場合は、従来どおり、平日、週休日等を問わず、「公務」と同様に取り扱うこととし、それ以外については、次のように取り扱うこととする。
 なお、ここでいう「公務」とは、教育課程に基づく学校教育活動として、服務上、旅費の公費からの支給、公務災害の適用、週休日等(土曜日、日曜日、及び祝日等の勤務を要しない日)については勤務日の振替等が可能となるものであり、部活動は、上記1の位置づけ及び一定の条件のもとで、「公務」と同様に、旅費の公費からの支給、公務災害の適用、週休日等の振替等を可能にする。

(1) 生徒引率(指導)を伴う場合
 @ 勤務時間内の部活動指導
 部活動は、生徒の自主性、教職員の自発性に基づくものであるが、勤務時間内には職務専念義務が課せられており、学校教育活動の一環という性質に鑑み、より部活動の位置づけを明確にする必要かある。
 このため、課業期間、長期休業期間のいずれにおいても、勤務時間内に部活動指導を行う場合は、原則として、学校運営に支障がない限り、新たに「公務」と同様に取り扱うこととする。
 その際、校外で活動を行う場合には、旅費が公費から支給され、あわせて従来どおり公務災害基金に公務災害の適用を求めていく。
 A 平日の勤務時間外の部活動指導
 教職員による部活動指導が平日の勤務時間外に及ぶこともあるが、学校管理下で行われる活動である場合には、従来どおり公務災害基金に公務災害の適用を求めていく。
 なお、課業期間、長期休業期間における勤務時間外にかかる練習及び練習試合については、できるだけ勤務時間内に終えることが望ましい。
 B 週休日等の部活動指導
 週休日等における部活動指導は、学校管理下で行われる活動である場合には、従来どおり、公務災害基金に公務災害の適用を求めていくとともに、教員特殊業務手当の支給対象とする。
 なお、週休日等の活動については、学校週5日制の趣旨を踏まえ、各学校や地域の実情を考慮して、適切な活動日数、時間を設定することか望ましい。
 C 合宿等(泊を伴う練習及び練習試合)の部活動指導
 合宿等は、本来、勤務場所である学校で行う部活動を、顧問である教職員の自発性、生徒の自主性に基づいて企画され、学校を離れて泊を伴う活動として行うものである。そのため、原則として、旅費が公費から支給されるものではない。しかしながら、合宿等が学校管理下で行われることから、学校運営に支障のない限り、要勤務日については、正規の勤務時間を勤務したものとして取り扱うこととし、週休日等については、教員特殊業務手当の支給対象とする。合宿等の期間中は、従来どおり公務災害基金に公務災害の適用を求めていく。
 なお、合宿等については、できるだけ週休日等の実施は避けることが望ましい。

(2) 教職員のみの場合
 部活動の活性化を図る観点から、「公式戦」の運営に教職員のみが関わる場合について、府内生徒の参加可能性の度合い、あるいは、主催団体に対する府としての関与の度合いという観点から、府レベルのものと、全国レベル・近畿レベルのものとに分けて、取り扱うこととする。
 なお、ここでいう「公式戦」とは、大阪府・府教育委員会・高体連・高文連などが主催するものであり、府教育委員会として別に定める。
 @ 府レベル (別紙2)
 勤務時間内及び週休日等に「公式戦」実施に必要な会議、役員会議、顧問会議、講習会、大会運営、審判員等に出席・参加する場合、府レベルのものについては、府内生徒の参加可能性や主催団体に対する府としての関与の度合いが高いことから、学校運営に支障がない限り、新たに原則として「公務」と同様に取扱い、旅費が公費から支給され、公務災害基金に公務災害の適用を求めていくとともに、週休日等については勤務日の振替等が可能となる。ただし、主催団体から旅費が支給される場合は、公費で負担しない。
 A 全国レベル・近畿レベル (別紙3)
 全国レベル・近畿レベルの「公式戦」実施に必要な会議、役員会議、顧問会議、講習会、大会運営、審判員等に出席・参加する場合については、新たに職務専念義務免除の基準に該当すると認められる場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例及び同規則に茎つき、「職務専念義務免除」の取扱いを行うこととする。ただし、この場合、公務災害は適用されない。


別紙 略







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