● 学校徴収金及び団体徴収金等の会計処理基準 平成19年4月1日 大阪府教育委員会
------------------------------------------------------------


学校徴収金及び団体徴収金等の会計処理基準


昭和58年4月1日付け教委財第3号
平成元年1月9日付け教委財第209号一部改正
平成6年3月25日付け教委財第263−1号一部改正
平成6年3月25日付け教委財第263−2号一部改正
平成8年1月17日付け教委財第218号一部改正
平成14年10月1日付け教委財第119号一部改正
平成18年4月1日付け教委財第2460号一部改正
平成19年4月1日付け教委財第2499号一部改正


1 趣旨
  この基準は、府立学校における学校徴収金及び団体徴収金(以下「学校徴収金等」という。)の会計の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 徴収金等の決定
  学校徴収金の額を決定しようとする場合は、総合的な観点にたって計画的かつ効率的な執行を図るため、原則として、校務運営会議(委員会)における協議を経て校長が決定するものとする。

3 会計の種類等
(1)会計の種類は、次のとおりとする。
 @ 学校徴収金
  ア 生徒会会計
  イ 部活動後援会費会計
  ウ 学年費会計
  エ 積立金会計
  オ その他の会計
 A 団体徴収金
 PTA会計(ただし、校長が当該団体から書面により事務の委任を受けたもの。定時制課程の後援会会計を含む。)
(2)会計の内容及び徴収限度額は、別表に掲げるとおりとする。

4 管理監督者等の職務
(1)校長は、すべての学校徴収金等の全般について掌理するものとする。
(2)前項にかかわらず、副校長は校長の命を受け、その掌理する課程に属する学校徴収金等を掌理するものとする。
(3)教頭は、すべての学校徴収金等の取扱いについて校長又は副校長を補佐する。
(4)事務(部)長は、校長又は副校長の命令によりすべての学校徴収金等の会計処理及び現金の出納、保管等に関し、この基準に定めるもののほか公費に準じ適正に行うよう関係教職員に対して必要な指示及び監督を行うものとする。

5 保護者負担の軽減
  校長は、学校徴収金等の決定及び執行にあたっては、入札等の導入や業者選定の定期的な見直しを行うなどコスト意識を持って保護者負担の軽減に努めなければならない。

6 会計の独立
  会計は、それぞれ独立して経理するものとする。

7 予算の編成及び流用
(1)会計は、年度当初に予算を編成する。
(2)同一会計において予算を流用するときは、校長又は副校長の承認を得なければならない。

8 予算の執行
  予算の執行は、学校徴収金等の担当者が作成した収入及び支出伺書に基づいて、教頭及び事務(部)長の審査を経て校長又は副校長が決する。ただし、必要に応じてあらかじめ学年主任、生徒会顧問等を経由する。

9 収入金の保管
  収入金は、すべて会計別に金融機関に校長又は副校長名義の預金口座を設けて預金する。この場合、これに使用する印鑑は校長又は副校長の私印とし当該職にある者が自ら責任をもって保管し、預金通帳は事務(部)長が保管する。
ただし、高等学校にあっては、副校長を置く学校であっても、現金専用口座を除く会計はすべて校長名義とする。

10 帳簿の義務付け
 @ 予算差引簿(ただし、費目の少ない会計は省略できる。)
 A 金銭出納簿
 B 備品出納簿
 C その他帳簿

11 納入の通知
  学校徴収金等を徴収するときは、徴収目的、納付すべき金額及び納付期限を保護者に通知する。

12 収入金の処理
 @ 高等学校授業料システムによる収入金の処理
   ア 授業料システムにより徴収した学校徴収金等の内、会計別に口座振替されたものについては、収入伺書により校長又は副校長の決裁を受ける。
   イ 授業料システムにより徴収した学校徴収金等の内、会計別振替が不能なため、学校徴収金等の一括受入れ用預金口座(以下「親口座」という。)に振り込まれたものについては、「諸費振替一覧表」及び「消込不明保留者一覧表」を確認の上、会計別に預金替え又は還付等必要な処理を行う。
   ウ 毎年度当初に、親口座に送金する学校徴収金等の徴収に伴い発生した預金利息については、収入伺書により校長又は副校長の決裁を受け、最も適当な会計に預金する。
 A 学校窓口で徴収する収入金の処理
納入者に領収証書を交付し、会計別に区分し収入伺書により校長又は副校長の決裁を受け、会計別に預金する。
 B その他の方法による収入金の処理
  会計別に区分し収入伺書により校長又は副校長の決裁を受け、会計別に預金する。

13 収入状況の整理
 @ 高等学校授業料システムによる収入状況
  高等学校授業料システムの帳票により整理する。
 A @以外の方法による収入状況
  納入者の氏名及び収入年月日を記載した個人別の一覧表を作成し、又は、領収証書の控えを整理する。

14 業者の選定及び契約の締結
(1)業者を選定するときは、価格等を十分に検討する。
(2)高額の契約をするときは、校務運営会議(委員会)又は業者選定委員会を設置し、業者を決定するものとする。
  また、公費の支出に準じ契約書の作成又は請書を徴するなど、履行内容を担保する。

15 経費の支出及び方法
(1)経費を支出するときは、次の事項について調査し、支出伺書により校長又は副校長の決裁を受ける。
  @ 徴収目的と合致すること。
  A 予算の科目に合致すること。
  B 債権者に対する支出で、かつ、必要な経費であること。
  C 物品購入等について、納品検査が済んでいること。
  D 関係書類(請求書、内訳書等)が完備していること。なお、インターネットバンキングによる会計処理(以下「ネット処理」という。)においては、振込データ一覧表も完備していること。
  E 予算残額及び現金(預金)残高の確認の結果、支出できること。
(2)債権者に対する支出は、ネット処理等の方法又は口座振替の方法により行うものとする。
  ただし、経費の性質上、現金支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費は、この限りでない。
(3)支出手続が完了したときは、証拠書類(振込書(控)、領収書等)を支出伺書に添付し校長又は副校長に報告するものとする。
  ただし、ネット処理の学校にあっては、後日、銀行から送付される振込明細書(証拠書)を添付しておくものとする。

16 概算払の精算
  概算払を受けた者は、その債務の額が確定した後精算し、証拠書類を添えて校長又は副校長にに報告する。なお、概算額と精算額に過不足が生じた場合は、収入及び支出の手続きの例による。

17 小口支払現金の保管
  小口現金の支払に充てるため、現金を手もとに保管するときは、10万円を限度とする。

18 資金の貸借
  会計間において資金を貸借するときは、校長の承認を得なければならない。

19 証拠書類の編てつ
  収入及び支出に係る証拠書類は、会計別に表紙を付け、年度及び会計名を記載し、帳簿と照合しやすく編てつする。

20 証拠書類等の保存
  証拠書類及び帳簿は、5年間保存する。
  ※ただし、未払金の金銭がある場合は、別途未払い金通帳を作成し、10年間保管する。

21 収支の報告及び確認
(1)毎月の末日における収支計算書を作成し、金銭出納簿、預金残高及び収支に係る証拠書類を確認の上、速やかに校長に報告する。
(2)校長又は副校長は、預金通帳、金銭出納簿、証拠書類を照合して預金残高の確認を行い、報告のあった収支計算書も内容が正しいと認められたときは、金銭出納簿に自ら確認印を押印する。

22 預金残高等の確認
校長は、毎年度、6月、9月、12月、3月の各末日における預金残高等の確認を行い、その状況を翌月の15日までに様式1により大阪府教育委員会事務局財務課長に報告するものとする。

23 決算の報告
校長又は副校長は当該年度の収支が終了したときは、会計別に帳簿を締め切り、保護者に対し決算の報告をするとともに、次項に定める保護者の会計監査の実施後速やかに大阪府教育委員会事務局財務課長に報告するものとする。

24 監査の実施
(1)学校徴収金にあっては保護者の中から2名以上、団体徴収金にあってはその規約で定める人数により会計監査を受ける。
(2)会計監査は、決算に伴うものを含め、毎年度2回以上受ける。

25 事務の引継ぎ
  校長、副校長、教頭、事務(部)長の異動があったときは、事務の引継ぎをする。



別表

会計の内容及び徴収限度額
区分 会計名 内  容 徴収限度額





生徒会会計 生徒会の諸活動に要する費用 年額 2,500 円
(定時制課程は1/2 (1,250 円)
※分離した場合
生徒会会計 1,700 円
部活動後援費会会計 800 円
部活動
後援会会計
部活動の振興を図るために要する費用
学年費会計 当該年度の教育計画に基づく学校単位の教
育活動を実施する上で、保護者が負担すべき経
費について、あらかじめ一括して徴収する費用
校長が適当と認める額
積立金会計 修学旅行積立金、卒業記念アルバム積立金
及び同窓会積立金
その他の会計 学校給食費その他の校長が必要と認める費用




PTA 会計
※定時制課程
の後援会会計
を含む。
PTA(定時制課程にあっては後援会、振興会
等)の諸活動に要する費用
年額 4,000 円
(定時制課程は1/2(2,000 円)




Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会