● 携帯電話の校内における使用について 平成21年1月8日 教委高第2960号



教委高第2960号 平成21年1月8日
府立学校長宛 教育長通知


        携帯電話の校内における使用について(通知)


文部科学省は「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」(平成20年7月25日)において、「携帯電話等の利用の実態の把握」や「学校における携帯電話の取扱いに関する方針の明確化」の必要性を示しました。
 また、大阪府教育委員会が実施した「平成20年携帯電話の利用についての実態把握調査(最終報告)」において、児童生徒の携帯電話への過度の依存傾向や、携帯電話による被害体験及び加害体験の状況など、携帯電話が児童生徒に与える影響等が明らかになりました。
 このような調査結果を基に、携帯・ネット上のいじめ等課題対策検討会議によって取りまとめられた「提言」(別紙参照)を踏まえ、大阪府教育委員会として、今後の府立学校における携帯電話の使用について、下記のとおり取り扱うこととしました。ついては、各学校において携帯電話に関しての指導の徹底が図られるよう、指導願います。

                   記

 児童生徒の携帯電話への過度の依存からの脱却を図る観点から、府立学校においては、携帯電話の学校での使用を「原則禁止とすること」をはじめ、学校における指導方針を明確に示すこと、併せて家庭との連携を図ること

・ 児童生徒が緊急に家庭と連絡を取る必要がある等、特別やむを得ない事情がある場合を除き、携帯電話の校内での使用を禁止すること。特に、授業中での使用は厳禁することとし、必要に応じて預かる等適切な対応をとるとともに、入学式、生徒集会、ホームルーム等においてその趣旨を徹底すること。

・ 家庭における児童生徒の携帯電話の使用について、家族の話し合いによるルールづくりが十分行えるよう啓発を図るなど、家庭・地域との連携に努めること。



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別紙 参考資料

    「携帯・ネット上のいじめ等生徒指導上の課題に関するとりまとめと提言」
    (平成20年12月)より抜粋

提言1 小中学校は、学校への児童生徒の携帯電話の持ち込みについては原則禁止、府立学校は、校内において、原則使用禁止
提言2 家族で話し合い約束する基本のルール
提言3 入学・卒業時など適切な時期における効果的な指導と工夫ある周知・啓発
提言4 関係機関や専門家との協働による早期発見と早期対応
提言5 学校における相談体制と第三者性を活かした支援の充実
提言6 対処方法等の指導プログラム(マニュアル)を活用した児童生徒への効果的な指導の推進
提言7 「携帯・ネット上の誹謗中傷」は「犯罪への入口である」という指導の徹底







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