● 児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について(通知) 令和7年7月1日 7文科初第904号



https://www.mext.go.jp/content/20250708-mxt_syoto01-000011979_1.pdf


7文科初第904号 令和7年7月1日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長 宛
文部科学省初等中等教育局長


児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について(通知)


 教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをSNS上の教師間のグループで共有し逮捕されたとの事案が報道されておりますが、こうしたことにより教師への信頼が損なわれるような状況が生じていることは極めて遺憾です。
 教師による児童生徒性暴力等の事案が発生していることは言語道断であり、決してあってはなりません。
 教師の立場を悪用して児童生徒性暴力等を行うことは、児童生徒等の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって心身に対する重大な影響を与えるだけでなく、教師が行う教育活動に対する児童生徒等や保護者からの信頼を著しく低下させ、安心した学校生活を脅かしかねません。児童生徒等の成長を真に願いながら日々真摯に子供たちに向き合っている大多数の教師や、ひいては学校教育全体の信用が毀損されることにもなり、断じて許されるものではありません。
 文部科学省においては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)(以下「教員性暴力等防止法」という。)や同法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3月18日文部科学大臣決定。令和5年7月13日改訂。以下「基本指針」という。)に定める事項の確実な実施を求めてきたところですが、各教育委員会におかれては、児童生徒性暴力等の防止等に関して、教師の服務規律の確保を徹底するとともに、今一度、教員性暴力等防止法及び基本指針を確認し、教師による児童生徒性暴力等の防止のため研修を改めて実施するなど、必要な措置を講ずるようお願いいたします。特に、研修等に当たっては、教員性暴力等防止法第2条第3項各号に規定する行為は児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象となること、その際、児童生徒性暴力等については、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わないことを含め、今一度周知を徹底していただくようお願いいたします。
 また、被害を未然に防止する観点からは、教師と児童生徒等が第三者の目が行き届きにくい環境となる場面をできる限り減らしていくことが重要であり、執務環境の見直し等による密室状態の回避や組織的な教育指導体制の構築などの措置を講じるようお願いいたします。
 さらに、今回の事案にも関することですが、盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検を行うことや、教室等を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境にしていくことが重要です。また、教師がSNS等を用いて児童生徒等と私的なやりとりを行ってはならないことはもとより、教師個人のスマートフォン等の私的な端末で児童生徒等を撮影することのないよう、また、学校所有等の端末で撮影する場合であっても児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないよう徹底していくことが必要です。
 また、事案の早期発見・対応のため、教員性暴力等防止法及び基本指針を踏まえ、引き続き、児童生徒等や教師等に対する定期的なアンケート調査の実施や、被害児童生徒やその保護者等が安心して相談できる環境の整備などに取り組むようお願いいたします。教師による児童生徒性暴力等が行われる事態が生じた場合には、任命権者におかれては、教員性暴力等防止法及び基本指針に基づき、原則として懲戒免職にするなどの厳正な処分の徹底をお願いいたします。
 また、各教育委員会等が設置する相談窓口等を改めて児童生徒や保護者に対してしっかりと周知を行い、相談があった場合には各教育委員会において、警察等の関係機関と迅速に連携することも含めて、適切に対応するよう、お願いいたします。
 児童生徒等を教師による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、各関係者が一丸となって実効的な措置を講じていただきますようお願いいたします。
 なお、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(以下「こども性暴力防止法」という。)は、公布の日(令和6年6月26日)から2年6か月以内で施行することとされています。こども性暴力防止法の施行に向けて、こども家庭庁と連携しながら対応を整理しているところであり、御承知おきください。
 なお、都道府県教育委員会におかれては、域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会にもこの内容について周知し、一層の取組を促していただくようお願いいたします。

 この他、教師の服務規律の確保の徹底に向け、近日中に、各都道府県教育委員会教育長及び各指定都市教育委員会教育長の皆様にお集まりいただくオンライン会議を実施します。詳細は追ってお知らせしますが、御参加くださいますようお願いいたします。

【参考URL】
≪教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について≫
概要:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の概要をはじめ、これまで発出された通知や動画、行政資料など各種情報をポータルサイトにてまとめています。
URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html

≪教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針≫
概要:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づき、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、文部科学大臣が策定したものです。
URL:https://www.mext.go.jp/content/20240718-mxt_kyoikujinzai01-000011979_11.pdf






Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会