● 教育公務員特例法の施行について 昭和24年2月22日 発調第38号
発調第三八号 昭和二四年二月二二日
都道府県及び五大市教育委員会・国公立大学高等専門学校長あて
文部次官通達
教育公務員特例法の施行について
去る一月一二日、教育公務員特例法、同法施行令が公布即日施行し、続いて一月一八日同法施行規則が公布され、一月一二日から適用されることとなつた。教育公務員特例法は、教育公務員が教育を通じて国民全体に奉仕すべき重大使命を担うことに鑑み、制定をみたものであつて、その意義は極めて重大である。よつて関係者各位においては特に慎重を期し、本法の施行にあたり遺憾なきようお願いする。なお運用上の資料として別冊を御送付する。
関係市町村又は五大市を除く市町村の教育委員会に対するこの趣旨徹底に関しては、都道府県の教育委員会において遺漏なきを期せられるよう併せてお願いする。
(別冊)
教育公務員特例法の施行について
(文部省調査局編)
第一 総則に関する事項
一 教育公務員特例法(以下法という。)と国家公務員法等との関係
本法は教育公務員の職務とその責任の特殊性に基いて制定されたものであつて国立学校の教育公務員については、国家公務員法附則第一三条に基くその特例を規定したものであり、公立学校の教育公務員については、地方自治法附則第一条第二項に基き近く制定を予想される地方公共団体の職員に関して規定する法律(いわゆる地方公務員法)の特例となる予定であること。即ち本法と国家公務員法、地方公務員法の関係は一般法、特別法の関係になること。
法第二三条第二項においても将来国家公務員法又は法の改正若しくは運用によつて法の規定が国家公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認められるに至つた場合に限つて国家公務員法の規定が優先するという規定があるが、現在においては法の規定は、国家公務員法の例外規定であり、国家公務員法と矛盾てい触するが如き規定は存しないこと。
なお、国家公務員法の規定によるべきものであつて、いまだその規定の適用がないものについては、国家公務員法の規定が適用せられるまでは官吏の任免等に関する法律(昭和二二年法律第一二一号)の適用があること。従つて法律又は人事院規則で別に定めるほかは、従前の例によるものであること。
二 法によつて教育公務員というがごとき特殊の身分の者を国家公務員及び地方公務員の外に新に創設したものではなく国立学校の学長、校長、教員及び部局長は国家公務員、公立学校のこれらの者並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員は地方公務員(地方公共団体の公務員)としての身分を有するものであること。
法が適用される教育公務員というのは、法第二条で定義するものであるが、法第二二条及び本法施行令(以下令という)第二条から第四条までの規定により大学の非常勤の講師及び助手、大学以外の学校の養護助教諭、寮母及び非常勤の講師並びに国立又は公立の各種学校の校長及び教員についても、若干の規定を除く外大体において法及び令の準用があること。
三 公立学校の学長、校長、教員及び部局長は、従来国家公務員(官吏)としての身分を有していたが、この法律施行とともに地方公務員(地方公共団体の公務員)としての身分を取得するものである。
第二 国立大学の教育公務員
一 適用範囲
1 法第二章第一節の規定は新制の大学の教育公務員に適用されるものである。但し、旧制の大学については、法及び令の全規定が準用され、現存の高等専門学校については法第二五条の読替規定によるの外は準用されること。
2 部局長というのは、学部長及び学校教育法第六一条の規定により設けられる研究所その他の研究施設(附置の学校を含む)の長をいうものであること。
二 任命権者
任命権者は、国家公務員法第五五条の規定によるものであること。
三 大学管理機関
大学管理機関というのは、近く制定を予想される大学に関する法律においてその内容が定められる予定であるが、それが制定されるまでは、当分の間法第二十五条各号の区別に従つて読み替えるものであること。
四 採用及び昇任の方法
1 学校長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任の方法は、国家公務員法第三六条及び第三七条に定める競争試験によらず、すべて大学管理機関の選考によるものであること。
2 右の選考の基準は、大学管理機関が定めるのであること。従つて選考の基準を定めるには従来からの慣行あるものについてはそれにより、慣行のないものについては各大学の右の機関が慎重に研究して定めるのが適当であること。
3 昇任については、職階制の確立の後に正確な観念は定まるのであるが、それまでは当分の間、助教授から教授になること。政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二三年法律第四六号)並にこれに基く政令等による資格等は昇任と考えてよいこと。但し、一級及び二級の者並びに三級で政府職員の新給与実施に関する法律に規定する一〇級以上の職務の級の職員の採用、昇任は、本年一月一五日施行の人事院規則八―一によりあらかじめ人事院の審査及び承認を要すること。
五 転任
1 転任の定義は国家公務員法第三四条の規定により、人事院規則で定められることとなつたのであるが、それが定められるまでは、一応「現に官職に就いている者をその官職と同一の他の庁又は同一庁の他の部署の官職に任用すること」をいうものと解すること。したがつて大学の教員についていえば、国立甲大学の教授を国立乙大学又はその他の国立学校の教授に任命し、又は同一大学の甲学部勤務から乙学部勤務に命ずることをいうものであること。
2 任命権者が本人の意に反して転任させようとするときは、大学管理機関の審査に付し、その結果により行わなければならない。
3 本人の意に反して同一大学の他の部署に転任させる場合の審査は、当該大学の管理機関でこれを行うことはもちろんであるが、他の大学に転任させる場合も転任の審査に関しては現にいる大学の管理機関でこれを行うこと。
4 大学管理機関は、任命権者からある者の転任の審査を求められたとき、その者について審査した結果、転任させるべき事由がないと認めたときは、その旨を任命権者に通知すること。転任の事由があると認めた時は、大学管理機関は任命権者に申し出、任命権者はこれに基いて転任を命ずるものであること。
5 大学管理機関において、その者について審査を行おうとするときは、その者に対し審査の事由を記載した説明書を交付しなければならないこと。
6 審査を受ける者は、説明書を受領した後三〇日以内に口頭審理の請求をすることができること。この請求は、文書をもつてすることが適当であること。
六 降任及び免職
1 降任は昇任と同じく職階制の確立を前提とするのであるが、取り敢えず当分の間大体昇任の逆の場合と考えて措置すべきこと。
2 任命権者が本人の意に反して、降任又は免職しようとするときは、大学管理機関の審査に付し、その結果によらなければならないこと。
3 降任及び免職事由は、国家公務員法第七八条各号によること。
4 降任及び免職の場合の審査の手続及びその処分については五の2から6までによること。
七 休職
1 休職については、法第七条に定めるもののほか、国家公務員法第七九条から第八一条までに定めるところによること。
2 心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職期間は、国家公務員法第八〇条第一項の規定によらずその者の病状、大学の都合その他を勘案して個々の場合について大学管理機関が定めるのであるが、これは大学の教育公務員の重責に鑑みてこの様に定められたものであるから、その趣旨を考慮し、いやしくも濫用にわたるようなことがあつてはならないこと。
八 任期及び停年
1 学長及び部局長の任期については、大学管理機関が定めるのであるが任期を定めるに当つては、従来慣行あるものはそれにより、ないものについては他の大学等の先例慣行等を研究のうえ各大学管理機関で適当に定めること。
2 教員の停年についても、右1の趣旨に準ずること。
九 懲戒
1 懲戒事由については、国家公務員法第八二条各号に定めるものによること。
2 懲戒の場合の審査及び処分については、五の2から6までの例によること。
3 懲戒の効果、懲戒権者、刑事裁判については、それぞれ国家公務員法第八三条から第八五条までの規定の適用があること。
4 なお、懲戒に関しては本年一月四日施行人事院規則二―〇を参照のこと。
一〇 任免等の手続及び任命権者
1 任用(採用、昇任、降任、転任)免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、大学管理機関(当分の間学長とする)の申出に基いて任命権者がこれを行うものであること。
一一 服務
1 服務については国家公務員法第九七条から第一〇五条までの規定及びこれに基く人事院規則の定めるところによるのであるが、その他の服務に関する事項、例えば教員の授業担当時数、休息時間等については人事院規則の定めるところによらず、大学管理機関がこれを定めることができるものであること。但し、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会の定める手続に従い、定められるものであるから、それによらなければならないので大学管理機関では定められないこと。
2 国家公務員法第九八条第二項に関しては、本年一月八日施行人事院規則一四―〇(交渉の手続)の規定があること。
一二 勤務成績の評定
1 一般国家公務員についての勤務成績の評定即ち勤務成績の良否の評価判定及び評定の結果に応じた措置は、所轄庁の長がこれを行うのであるが、学長、教員及び部局長についてはこれらの者の実情を最もよく知り得る大学管理機関が行うものとしたこと。
2 右の勤務成績の評定は、大学管理機関が定める基準(例えば勤惰、研究業績の有無健康度等)によりこれを行うのであるが、新公務員制度確立の趣旨により、その基準は科学的に作成されなければならないものであること。
3 評定の結果に応じた措置というのは、勤務成績の優秀な者に対する表彰、成績のいちじるしく不良な者にたいする矯正方法であろうが、これについて大学管理機関は、その有する権限の範囲内において適当な措置をとるものであること。
一三 研修
教員は授業に支障のない限り本属長即ち学長の承認をうけて学校以外で研修を行うことが出来るものであること。
一四 他の職務の従事
1 教員に関する他の国家公務員の職務に従事しようとする場合は、法律、人事院規則で定める場合のほか文部大臣が本務の遂行に支障がないと認める場合は従事し得ること。
なお法第二一条は国家公務員法第一〇一条の特例であること。
2 教育に関係しない他の国家公務員の職務に従事しようとする場合は、法第二一条の規定によらず国家公務員法第一〇一条の規定によること。なお、国家公務員の職務以外の事務に従事する場合、例えば国立大学の教員が公立学校の教職に従事し、若しくは地方公共団体又は公私の団体の事務に従事するような場合は、国家公務員法第一〇四条の規定により人事院及び文部大臣の許可を必要とすること。
第三 公立大学の教育公務員
左に掲げるものを除くほか、前第二の国立大学の教育公務員の例によること。但し、その場合において国家公務員法の規定によらないことは勿論であること。
一 任命権者及び任用叙級と優遇
1 任命権者は、その大学を設置する地方公共団体の長であること。従つて都道府県立大学は都道府県知事、市立大学は市長であること。但し、任命権の委任は行い得ること。
2 学長、教員(講師を除く。)及び部局長の任用、叙級の銓衡及び認定に関する事務は、新に設けられた都道府県職員委員会において行うこととなること。(昭和二四年一月一一日公布政令第七号参照。なお本委員会については総理庁自治課長より都道府県知事あて同日附で通知されているから念のため。)
3 優遇については各庁職員優遇令、奏任文官及び判任文官優遇に関する件の規定が準用されること。
二 分限
1 免職―免職については、法第六条の規定によるほか、すべて都道府県の吏員の免職の例によること。従つて官吏分限令の準用があるが、同令に定める審査については、大学管理機関が行うものであること。
2 休職―休職については、法第七条に定めるもののほか、都道府県の吏員の休職の例によること。従つて官吏分限令の準用があること。
三 懲戒
法第二八条の規定により法第九条の規定を準用するほか、すべて都道府県の吏員の懲戒の例によること。従つて官吏懲戒令の準用があること。但し同令に定める懲戒の審査及び議決については、大学管理機関が行うものであること。
四 服務
都道府県の吏員の例によること。従つて東京都職員服務紀律、都道府県職員服務紀律の例によること。但し、その場合は一部規定の読替があること。
五 その他身分上の事項
1 昭和二三年七月二二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(政令第二〇一号)の適用があること。(国家公務員法第一次改正法律附則第八条参照)
2 地方議会の議員を兼ねている教育公務員は、地方自治法第九二条第二項の規定により兼ねられなくなるが、現に兼ねている者については本年六月三〇日まで又は地方公務員法が制定施行されるまでの何れか早い時まで議員の職を兼ねることができるものであること。
六 給与
国立学校の教育公務員の例によるものであること。
七 その他の事項
1 勤務時間については、都道府県の吏員の例によること。従つて地方自治法施行規程第二九条による官庁の執務時間に関する規定が準用されるが、教育公務員については国立学校の執務時間によるものとなること。これについては別に昭和二四年二月五日発学四六号文部次官通達を参照のこと。
2 休暇、休日等については都道府県の吏員の例によること。従つて官吏に関する休暇、休日の規定が準用されるものであること。
第四 大学以外の国立学校の校長及び教員
一 採用及び昇任
1 採用、昇任はすべて選考によること。
2 選考は、大学附置の学校(高等専門学校について準用する場合は、教員養成諸学校の附属高、中、小学校、幼稚園)にあつては学長(校長)その他の学校(例えば官立盲学校及び聾学校)にあつては文部大臣が行うものであること。
3 文部大臣は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、選考すること。
4 採用志願者名簿は、免許状を有する者で、採用を願い出た者について人事院が作成するものであること。
5 右の外、採用志願者名簿に関し必要な事項は、人事院規則で定めることになつていること。
6 文部大臣が教員について選考を行うに当つては、その学校の校長の意見を聞いて行うものであること。
二 任命権者
国家公務員法第五五条の規定により文部大臣であること。
三 休職
1 校長及び教員については、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職期間は満二年であり、その間給与の全額を給されること。その給与は、俸給、扶養手当、勤務手当とされる予定であること。なお、この法律施行の日に結核で休職中の者は本法施行前の休職期間は通算されること。
なお、結核性疾患の認定等に関しては、文部省令学校身体検査規程が近く改正される見込であるので、右改正と睨み合せ、追つて認定基準を参考迄に通知する予定であること。
2 従来結核性疾患の者で現職の取扱を受けていた者の取扱については、法第二七条に規定するものとは異ること。従つて新に休職を命ずるか、その他適当の措置をとるべきものであること。
3 法第一四条の規定は、校長及び教員の結核疾患が、本人及び被教育者に及ぼす影響の重大性に鑑みて設けられたものであるが、関係者は特に結核性疾患の早期発見に努め、又教員の療養施設を充実する等の措置をとり法第一四条の規定の運用とあいまつて、校長及び教員の結核性疾患の予防と治療に努められたいこと。
四 研修
1 文部大臣は研修について諸計画を樹立し実施に努めなければならないものであること。
2 教員は授業に支障のない限り校長の承認を受けて学校を離れて研修を受けることができるものであること。
五 他の職務の従事
第二の一四によること。
六 その他の事項
第二の一五によること。
第五 大学以外の公立学校の校長及び教員
一 採用及び昇任
1 採用は、すべて選考によること。
2 選考は、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、その他の学校にあつては当該教育委員会の教育長が行うものであること。(以下選考権者という。)
3 選考権者は、採用志願者名簿に記載された者のうちから選考すること。
4 採用志願者名簿は、免許状を有する者で、採用を願い出た者について都道府県教育委員会が作成するものであること。従つて市町村の教育委員会は作成しないこと。
5 右の外、採用志願者名簿に関し必要な事項は、都道府県教育委員会規則で定めるものであること。すなわち名簿作成の方法、閲覧その他について適当に定めること。
6 昇任の定義については前記国立大学の四の3に準ずること。
7 選考権者が、教員について選考を行うに当つてはその学校の校長の意見を聞いて行わなければならないこと。従つてその意見は尊重すべきことはいうまでもないが、適当な理由があれば必ずしもその意見に従う必要はないこと。
二 任命権者及び任用叙級と優遇
1 任命権者は当該教育委員会であること。従つて市町村教育委員会の設置されてない市町村立学校では、市町村教育委員会が設置されるまでは、都道府県教育委員会であること。(教育委員会法第八七条)
2 その他については公立大学の一に同じであること。
三 分限
1 休職
(1) 校長及び教員の結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職については第四の三によること。
(2) その他の休職に関する事項は官吏分限令の規定が準用されるものであること。
2 免職、降任等の処分を行う場合の手続
(1) 免職については、官吏分限令が準用されるのであるが、その場合の審査を都道府県職員委員会が行うものであること。
(2) 教育委員会が降任、免職その他不利益処分を行おうとするときは、国家公務員法第八九条から第九二条第二項までの規定を準用すること。従つて処分の際は、説明書を本人に交付し、これに不服な本人は教育委員会に対し三〇日以内に審査を請求することができること。本人の請求があれば教育委員会は口頭審理を行い、公開して審査を行わなければならないこと。
四 懲戒
1 都道府県の吏員の例により、従つて官吏懲戒令の準用があること。
2 懲戒の審査及び議決に関しては、都道府県職員委員会が行うものであること。
五 服務
公立大学の四服務に同じ。
六 その他身分上の事項
公立大学の五その他の身分上の事項に同じこと。
七 給与
国立学校の教育公務員の例によること。但し、政府職員の特殊勤務手当に関する政令第一二章に規定する公立学校職員の特殊勤務手当は従前通り支給されるものであること。
八 その他
1 研修及び他の職務の従事については、国立大学の一三、一四の例によること。但し、文部大臣とあるのは教育委員会であること。
2 執務時間については、第三の七によること。
九 助教諭及び講師についても以上の例によるのであるが、講師及び高等学校以外の学校の助教諭については、分限、懲戒その他身分上の事項についてはなお従前の例により教育委員会が行うこと。
一〇 恩給
法施行の日に校長、教員であつた者で引つづき公立学校の校長、教員の職に従事する者には恩給法の準用があるが、法施行後、新規に採用された者には、恩給法は準用されないこと。従つて一般の地方公共団体の吏員の例によることとなること。
一一 高等学校の実習助手については法、令及び本法施行規則の準用はないこと。従つて一般事務職員と同様に取り扱われること。
第六 養護助教諭、寮母及び非常勤の講師
法及び令に規定する大学以外の学校の教員に関する規定を準用するものであること。但し、寮母及び非常勤の講師については、法第一三条第二項の規定は準用せず教員免許状の種類に応じ、採用志願者名簿を作成する必要はないこと。又養護助教諭、寮母、非常勤の講師については令第九条の規定により分限、懲戒その他身分上の事項については教員の規定は準用せず従前の例により行うものであること。
第七 各種学校の校長及び教員
法及び令に規定する大学以外の学校の校長、教員又は非常勤の講師に関する規定(法第一三条第三項及び令第九条の規定中任用叙級、優遇及び分限に関する部分を除く。)を準用するものであること。
第八 教育長及び専門的教育職員
左に掲げるものを除く外第五大学以外の公立学校の例によること。
一 採用及び昇任の場合の選考は、教育長については当該教育委員会が、専門的教育職員については当該教育委員会の教育長が行うものであること。昇任は専門的教育職員についてのみ行われるものであること。
二 任命権者は当該教育委員会であること。なお専門的教育職員の任命には教育長の推薦を要すること。(教育委員会法第四五条第四項)
三 教育長には官吏分限令の準用はないこと。(教育委員会法施行令第一九条)
四 教育長は教育委員会の承認を得なければ任期中退職できないこと。
五 教育長の給与に関しては当該地方公共団体の条例で定めること(教育委員会法第一八条)。
指導主事の給与については一般吏員と同様であること。
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