● 学校教育法第二二条の解釈について(四月一日生れの者について) 昭和26年2月5日
昭二六、二、五
島根県教育委員会教育長あて
文部省地方連絡課長回答「学校教育法第二二条の解釈について」
四月一日生れの者は、翌年三月三一日をもつて満一歳となる。
照 会
学校教育法第二二条に 「‥‥子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初から‥云々」と保護者がその子女を就学させる義務を負うていますが、この満年齢の算定について四月一日生れの者は翌年三月三一日を以て満一ヶ年に達したと解すべきか、或は四月一日を以て満に達したと解すべきか、右の見解如何によつて四月一日生れの子女の就学年度が異ることとなりますので、左記の点御教示頂きたい。
記
学校教育法第二二条の解釈にあたり
例えば
一 昭和二〇年四月一日生れの子供は昭和二六年度の就学該当児童と解釈してよろしいですか。
二 昭和一九年四月二日より昭和二〇年四月一日生れの子供は、昭和二六年度の就学該当児童と解釈してよろしいですか。
三 昭和二〇年四月一日生れの子供は、昭和二六年四月一日をもつて満六歳と考えてよいですか。或は昭和二六年三月三一日をもつて満六歳と考えることが正確ですか。
回 答
御照会の年齢計算については年齢計算に関する法律により民法第一四三条の規定が準用され出生の日より起算して翌年の出生の日の前日までを以て満一年とすることになっております。即ち四月一日生れの者は翌年三月三一日を以て満一歳になる訳であります。
御照会の点については、一、二はいずれも御見解の通りであり、三は前段の通りであります。
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