● 人事院規則11―4(職員の身分保障) 昭和27年5月23日 人事院規則11―4


人事院規則一一―四(職員の身分保障)
(昭和二十七年五月二十三日 人事院規則一一―四)
最終改正:平成二一年三月一八日 人事院規則一一―四―六


 人事院は、国家公務員法 に基き、職員の身分保障に関し次の人事院規則を制定する。


(総則)
第一条 職員の身分保障(降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。

第二条 いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。

(休職の場合)
第三条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
一 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合(次号に該当する場合、派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合及び法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
二 国及び特定独立行政法人以外の者がこれらと共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であつて、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事院が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
三 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第二条第一項に規定する研究職員の官職と同規則第一条に規定する役員等の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが同規則第四条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該研究職員としての職務に従事することができないと認められるとき。
四 法令の規定により国が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、人事院が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
五 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
2 法第七十九条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項 ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員(以下「専従休職者」という。)が復職したとき、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したとき、官民人事交流法第十三条第三項の規定により官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長が同項に規定する交流派遣職員をその部内の機関に属する官職に就けようとしたとき若しくは同項に規定する交流派遣職員(官民人事交流法第七条第一項の規定による要請の際に人事院の職員であつたものに限る。)が職務に復帰したとき、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき又は自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

(休職中の職員等の保有する官職)
第四条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
3 第一項本文及び前項の規定は、専従休職者の保有する官職について準用する。

(休職の期間)
第五条 法第七十九条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第三条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 第三条第一項第二号の規定による休職の期間は、必要に応じ、五年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が五年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 第三条第一項第一号及び第三号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
4 第三条第一項第二号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第一項第三号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。
5 第三条第二項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

(復職)
第六条 法第七十九条第一号及びこの規則第三条第一項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(本人の意に反する降任又は免職)
第七条 法第七十八条第一号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。
一 当該職員の能力評価又は業績評価の人事評価政令第九条第三項(人事評価政令第十四条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語が最下位の段階である場合
二 前号に掲げる場合のほか、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合
2 法第七十八条第二号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 法第七十八条第三号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その官職に必要な適格性を欠くと認められる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。
4 法第七十八条第四号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(条件付昇任期間中の職員の降任の特例)
第八条 条件付昇任期間中の職員は、前条第一項の規定による場合のほか、当該職員の特別評価の人事評価政令第十八条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第十六条第一項に規定する全体評語が下位の段階である場合(第十条第二号において「特別評価の全体評語が下位の段階である場合」という。)であつて、前条第一項に定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときには、法第七十八条第一号の規定により降任させることができる。

(臨時的職員の特例)
第九条 臨時的職員は、法第七十八条各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、規則八―一二(職員の任免)第三十九条第一項各号に該当する事由がなくなつた場合又は育児休業法第七条第一項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)
第十条 条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。
一 法第七十八条第四号に掲げる事由に該当する場合
二 特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
三 心身に故障がある場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
四 前二号に掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合

(専従休職者の特例)
第十一条 専従休職者で内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第十八条 の重要政策に関する会議又は同法第三十七条 若しくは第五十四条 の審議会等、宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 の機関若しくは国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第八十条第四項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。

(休職の報告)
第十二条 任命権者は、第三条第一項第一号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)又は第三号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

(処分説明書の写の提出)
第十三条 任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

(受診命令に従う義務)
第十四条 職員は、第七条第二項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(雑則)
第十五条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。


 附則(略)

 附 則 (平成二一年三月一八日人事院規則一一―四―六)
 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。



Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会