● 戦没者の葬祭・忠魂碑・地鎮祭などについて 昭和27年10月13日 委調86
昭二七、一〇、一三 委調八六
山梨県教育委員会教育長あて
文部省調査局長回答「戦没者の葬祭・忠魂碑・地鎮祭などについて」
戦没者等を記念する碑像等を校地に建設する場合には教育上の見地から判断しなければならない。
照 会
1 民間団体の主催によつて戦没者の慰霊祭、招魂祭等を行う場合に、地方公共団体または公の機関が、その施設を貸与することは許されないと考えるかどうか。(昭和l二一、一一、一発宗第五一号第二、三項)。
2 忠魂碑等を建立することは、公立学校の校地の内外を問わず地方公共団体はもちろん民間団体といえども行つてはならないと考えるかどうか。(昭和二一、一一、一発宗第五一号第四項)。
3 公立学校の地鎮祭、上棟式を民間人が主催して校地内において神道式によつて行つてはならないと考えるかどうか。
回 答
1 公会堂等一般に使用させているものを貸与することは差支えない。
2 公共団体が公共のための功労者、殉職者(戦没者を含む。)等を記念する碑像等を建設することは一般的に差支えないが、公立学校の校地に建設される場合は教育上の見地から判断させなければならない。なお「忠魂」「忠霊」等の文字は避けれられたい。
3 建築業者の慣例に従つて執行することは神道式であつても差支ない。但し生徒児童の参列を避けなければならない。
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