● 全日制高等学校の卒業期について 昭和28年1月21日 文部省初等中等教育局長
昭二八、一、二一
鳥取県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長回答
照 会
学校教育法第四六条及び同法施行規則第四四条の準用規定により全日制高等学校の卒業期は毎年三月とされていますが、次の事例につき御意見承わりたく御照会いたします。
一 三か年間に所要単位の履修不可能にして第四年度において未修単位を履修し所要の八五単位を履修した場合、施行規則第二八条の準用規定により、学年の中途において随時卒業せしめることはいかん。
二 右の生徒を第四年度において休学とし、通信教育において必要単位を修得した場合、これを復学せしめて前項により随時学年の中途において卒業せしめることはいかん。
三 万一学年の中途において随時卒業せしめることが不適当な場合、施行規則第六五条に規定する定時制の課程の卒業期を全日制課程に準用し、県教育委員会規則により三月、九月の二期を卒業期とすることはいかん。
回 答
一 学校教育法施行規則第六五条但書の定時制の課程に関する学年の規定は、高等学校の通常の課程に準用することはできません。
二 三年間で卒業のための所要単位が履修できないで第四年度の年度途中においてこれを履修した生徒に対し、学年の中途において随時卒業させることはできません。
三 この場合に、第四年度を休学とし、通信教育において必要単位を履修させてから復学させるという方法については、通常の課程と通信教育との二重在簡は認められておりませんから、この場合にこの方法はとれないわけです。ただし不足単位が通信教育実施科目である場合には、通常の課程を退学し、必要な単位を通信教育によつて得て卒業することが可能ですが、その場合は、卒業認定は通信教育実施校の校長によつて行われます。
四 三年間で卒業に必要な単位をとれなかつた生徒に対しては、できうれば卒業するまで指導するよう学校に対し指導して下さい。
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