● 小学校、中学校および高等学校の修学旅行について 昭和28年7月10日 文初中413



昭二八、七、一〇 文初中四一三 
都道府県教育委員会、都道府県知事あて 
文部省初等中等教育局長通達

    小学校、中学校および高等学校の修学旅行について

 小学校・中学校および高等学校の修学旅行に関する指導については、かねてより御留意のことと思うが、なお下記事項に関し、貴管下の諸学校に対して、特段の指導を願いたく通達する。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、関係の地方教育委員会に伝達願いたい。

          記

1 旅行中の事故については、最近、列車においてガラス破片の損傷で失明した高等学校生徒の例もあるので、学校として一そう周到なる計画と配慮をもってこれにあたるとともに、事故に対しては適切なる処置を誤らないように注意すること。
2 修学旅行の宿泊日程等については、既に貴委員会(貴職)において一定基準を設け指導されつつあることと思うが、最近、父兄の経済的負担過重や児童・生徒の過労等の事例が少なくないようである。また修学旅行がほとんど同じ時期に同じ地域に集中するため、宿泊や交通機関に無理の生ずる場合も多いように思われる。よって各学校においては、修学旅行計画の立案にあたり、これらに関し慎重適切なる考慮をなすこと。
3 旅行中の児童・生徒の行動については、ややもすれば放縦に流れ、平素のしつけをくずす例がみうけられる。よって旅行前における指導を十分に行うとともに、旅行中は修学旅行の教育的意義を全うするよう特に指導の厳正を期すること。
4 引率の教師は、児童・生徒の指導監督を厳正にするとともに、教師たるの責務に鑑み、自己の行動に深く注意を払うこと。




Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会