● 使用料、手数料条例の疑義について 昭和28年8月27日 委初353
昭二八、八、二七 委初三五三
高知県教育委員会あて
文部省地方課長回答「使用料、手数料条例の疑義について」
授業料未納者は、条例の定めるところにより退学処分にすることができる。
照 会
県立学校入学料、入学手数料、授業料条例制定の場合、全国的にこの条例中に罰則の形式でそれそれの未納者に対しては一定の猶予期間を経過してなお未納の場合は、退学処分に附すを旨規定してあるように聴いているがこのように罰則条項を本条例に挿入することが妥当か、否か又妥当でないとしても挿入することが不都合なものかどうか至急御指示を仰ぎたく、御依頼する。
回 答
県立学校入学料、入学手数料及び授業料に関する条例に、それらの使用料、手数料の未納者に対しておたずねのように、一定の手続をへた後、その者を退学処分に附する旨規定することは差し支えないものと解する。
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