● 学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について 昭和33年7月5日 文大生第25号
文大生第二五号 昭和三三年七月五日
各都道府県知事・各都道府県教育委員会・各国公私立大学長・各国公私立短期大学長・各国立高等学校長あて
文部事務次官通達
学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について
学生・生徒に対する旅客運賃割引の制度は、修学に伴う父兄の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与する目的をもつて、日本国有鉄道の負担において実施されているものでありますが、学生・生徒の一部には、これを不正に使用したり、制度の趣旨に反して乱用したりする者があることは、まことに遺憾であります。
ついては、各学校における発行または各都道府県における交付に際しては、今後、別紙の「取扱要領」により、使用目的の適正化、使用枚数の規制および不正使用の防止をはかりたいと存じますので、格別の御配慮をお願いします。
別紙
学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領
1 使用目的の範囲について
学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)は、割当枚数の範囲内で、学生・生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度であるから、その発行は、原則としてつぎの目的をもつて旅行をする必要があると認められる場合に限ること。
(1) 休暇、所用による帰省
(2) 実験実習などの正課の教育活動
(3) 学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
(4) 就職または進学のための受験等
(5) 学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加
(6) 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(7) 保護者の旅行への随行
2 学割証の取り扱い年度について
このことについては、学割証配付時期等の関係からその期間を毎年五月一日から翌年四月三〇日とする。
3 学割証の使用に関する調書について
このことについては、学割証の利用状況を把握するとともに次年度分割り当てに必要な資料とするため、毎年一一月上旬までに文部省高等教育局学生課に報告すること。
4 学割証の追加交付について
当該年度分として、文部省から割り当てられた学割証の数量で不足を生じた場合には、前項使用に関する調書の報告様式に準じて所要事項を記入し、詳細な必要理由とその枚数を付して追加交付の申請書を提出すること。
5 その他
学割証および通学定期乗車券等取り扱い上の詳細については、日本国有鉄道公示「旅客及び荷物運送規則」および「学校・救護施設指定取扱規程」(別紙参考条文〔略〕)を参照すること。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会