● 教育公務員特例法第二十一条に定める「教育に関する他の事業若しくは事務」の範囲について 昭和34年2月21日 文人任第22号
文人任第二二号 昭和三四年二月二一日
人事院職員局長あて
文部省大臣官房人事参事官協議
教育公務員特例法第二十一条に定める「教育に関する他の事業若しくは事務」
の範囲について
国家公務員たる教育公務員にかかる教育公務員特例法第二一条第一項に定める「教育に関する他の事業若しくは事務」の範囲については、別紙により運用することといたしたいので、協議します。
別紙
国家公務員たる教育公務員にかかる教育公務員特例法第二一条に規定する「教育に関する他の事業若しくは事務」の範囲
1 公立または私立の学校または各種学校の長およびこれらの学校の職員のうち、教育を担当し、または教育事務(庶務または会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職
2 公立または私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の職員のうち、教育を担当し、または教育事務に従事する者の職
3 前二号のほか、教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他の教育委員会の職員のうちもっぱら教育事務に従事する者ならびに地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職
4 学校法人および社会教育関係団体(文化財保護またはユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与または評議員の職ならびにこれらの法人または団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、または教育事務に従事する者の職
5 国会、裁判所、防衛庁または公共企業体に付置された教育機関または教育施設の長およびこれらの機関または施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、または教育事務に従事する者の職、教育公務員特例法第二一条に定める「教育に関する他の事業若しくは事務」の範囲について(回答)
(対:昭和三四年二月二一日付文人任第二二号)
職 職―一一〇
昭和三四年二月二七日
文部大臣官房人事参事官殿
人事院職員局長
標記のことについては、異存ありません。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会