● 入学時の寄附金募集の抑制について 昭和49年1月17日 文管振第51号



文管振第五一号 昭和四九年一月一七日
各学校法人理事長あて
文部省管理局長・文部省大学学術局長通知


    入学時の寄附金募集の抑制について


 私立医科歯科大学の一部において学生の入学時に高額の寄附金を募集していることが社会的にも大きな問題となつていることについては、既にご承知のとおりであります。
 文部省としては、このような事態に対し、かねてから入学者の選抜に関し寄附金の納入を条件として入学許可を行うことのないように各大学長に要請するとともに、最近における私立医科歯科大学の設置に係る認可に関し、及び認可後の財務状況等の調査結果に基づく指導に際し、関係各学校法人に対して入学時の寄附金募集を抑制するよう要請してきたところであります。
 昭和四九年度の入学者選抜の時期を迎え、入学時の寄附金の募集について再び社会的非難をあびるがごとき事態を招くことのないよう自粛自戒されるとともに、左記事項に留意のうえ、慎重に対処されるよう、重ねて強く要請します。

          記

一 私立医科歯科大学の経費は、原則として学生納付金、適正な寄附金等の正規の収入で支弁すること。

二 入学に要する経費のすべては、募集要項の記載に従うものであることを、入学志願者に明らかにすること。

三 寄附金の納入が入学許可の条件となるようなことはありえないことを入学志願者に明らかにすること。

 おつて、前記事項とも関連して昭和四九年度においては、新たに、次の施策を講ずる予定でありますので申し添えます。

1 私立医科歯科大学については、完成年度をこえていないものであつても経常費補助金の交付対象に加えること。

2 私立医科歯科大学を含め学校法人独自の奨学金制度に対する援助の試みを実施すること。





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