● 私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱いについて 昭和50年9月1日 文管振第251号



文管振第二五一号 昭和五〇年九月一日
文部大臣所轄各学校法人理事長あて
文部省管理局長・文部省大学局長通知


    私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱いについて


 私立大学においては、学則、募集要項等において、合格通知を受けた入学志願者が入学手続を行う際には、入学料、授業料、施設設備費等の学生納付金を納めなければならないこととし、納入後は、事情のいかんを問わずそれらの学生納付金は返還しないこととしており、さらに納入期限は合格発表後の短期間としているのが通例であります。
 このため、複数の大学に合格した者にとつては、納入期限の関係から、複数の大学に学生納付金を納めなければならない場合が多く、しかもその額は年々高額となつております。
 私立大学が健全な私学経営を図るため、一定の入学者数の確保を図る必要上合格者の入学意思を確認するため早期に入学料を徴収する必要がある場合も多いと考えますが、当該大学の授業を受けない者から授業料を徴収し、また当該大学の施設設備を利用しない者から施設設備費等を徴収する結果となることは、容易に国民の納得を得られないところであります。
 ついては、今後少なくとも入学料以外の学生納付金については、合格発表後、短期間内に納入させるような取扱いは避けることとし、例えば、入学式の日から逆算しておおむね二週間前の日以降に徴収することとする等の配慮をすることが適当と考えますので、善処されるよう願います。




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