● 主任等の省令化に伴う教育委員会規則改正参考案の送付について 昭和51年1月29日
昭和五一年一月二九日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局地方課長通達
主任等の省令化に伴う教育委員会規則改正参考案の送付について
先にお知らせしましたとおり主任等の省令化を内容とする「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が昨年一二月二六日に公布され、本年三月一日から実施されますが、各都道府県及び市町村の教育委員会におかれましては、教育委員会規則の改正等を行い、主任等の設置とその職務内容を、文部省令に基づき整備していただくことになつています。
ついては、御参考までに「公立小・中学校管理規則改正案」及び「都道府県立高等学校管理規則改正案」を、作成しましたのでお送りいたします。
各都道府県教育委員会におかれましては、従来の学校管理規則やその準則との関連を御考慮の上で御利用ください。
公立小中学校管理規則政正案
第○○条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
A 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
B 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
C 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
D (A案)
教務主任、学年主任及び保健主事は、当該学年の教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(B案)
教務主任、学年主任及び保健主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(C案)
教務主任、学年主任及び保健主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第○○条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
A 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
B 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
C 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第○○条(前条)第五項の規定を準用する。
第○○条 別に定める学校に、事務主任を置く。
A 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
B 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(甲案)
第○○条 第○○条、第○○条及び第○○条(前三条)に定める主任等のほか、別に定める学校に○○主任を置く。
A ○○主任は、・・・・・(注――前項の主任の職務内容を規定する。)・・・・・。
B (A案)
第一項に規定する主任の発令については、第○○条第五項の規定を準用する。
(B案の1)
第一項に規定する主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(B案の2)
第一項に規定する主任は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(注) B案は、本条に規定する主任の発令方法が、省令に具体的に規定する主任(教務主任等)の発令方法と異なる場合を想定したものである。
(乙案)
第○○条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
A 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
都道府県立高等学校管理規則改正案
第○○条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
A 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
B 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
C 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
D 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
E 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
F (A案)
第一項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(B案)
第一項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(C案)
第一項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第○○条 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。
A 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
B 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
C 学科主任及び農場長の発令については、第○○条(前条)第七項の規定を準用する。
第○○条 学校には、事務長を置く。
A 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
B 事務長は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(甲案)
第○○条 第○○条、第○○条及び第○○条(前三条)に定める主任等のほか、別に定める学校に、○○主任を置く。
A ○○主任は、・・・・・(注――前項の主任の職務内容を規定する)・・・・・。
B (A案)
第一項に規定する主任の発令については、第○○条第七項の規定を準用する。
(B案の1)
第一項に規定する主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(B案の2)
第一項に規定する主任は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(注) B案は、本条に規定する主任の発令方法が、省令に具体的に規定する主任(教務主任等)の発令方法と異なる場合を想定したものである。
(乙案)
第○○条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
A 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
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