● 児童生徒の学校外学習活動の適正化について 昭和52年3月18日 文初中184
昭五二、三、一八 文初中一八四
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通達
児童生徒の学校外学習活動の適正化について
このたび「児童生徒の学校外学習活動に関する実態調査」の結果が公表されましたが、その内容には、現在の学校教育における教育内容や学習指導の在り方等についても種々考え直すべき点が含まれていると思われます。
文部省においては、かねてから教育課程審議会の答申を受けて、学習指導要領を改訂し、教育内容を基礎的・基本的事項に精選・集約するようその改善を進めているところであります。
ついては、貴職におかれても今後下記事項に留意の上、各学校における実情等を把握し、関係者の意見を十分聴取して、地域や学校の実態に応じ適切な措置が講じられるよう御配慮願います。
なお、都道府県教育委員会におかれては、管下の各市町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては、所管の各私立学校に対して、その趣旨を周知徹底されるようお願いします。
記
1 学校においては、教育指導が児童生徒の能力・適性、進路等に応じ、一層適切に行われるよう指導方法その他に改善工夫をこらし、個々の児童生徒が充実した学習活動を行えるよう努めること。
2 学習塾に通う目的や理由は、上級学校の入学試験の準備と深い関連があるとみられるが、中学校や高等学校の入学試験の在り方やその問題内容等については、児童生徒の学習負担や小・中学校教育への影響を十分考慮して適切なものとするよう関係者が一層努力すること。
3 学校の教員が学習塾の講師となっている場合もみられるが、学校の教員は、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めて父母の信頼を得るようにしなければならないものであること。特に、教育公務員にあっては、その職務と責任について十分自覚を促し、服務の適正を図るよう措置すること。
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