● 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の施行について 昭和56年5月11日 文体保第100号
文体保第一〇〇号 昭和五六年五月一一日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて
文部省体育局長・文部省社会教育局長通知
自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の施行について
このたび、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五五年法律第八七号)が、昭和五六年四月二八日政令第一四九号によつて昭和五六年五月二〇日から施行されることとなりました。
この法律は、別紙のとおり、自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化を図り、あわせて自転車利用者の利便の増進に資することを目的として、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車駐車場の整備等に関し必要な措置を定めたものであります。
ついては、この法律の趣旨を御了知の上、事務処理上遺漏のないよう願います。
また、この法律の施行を機会に、「小学校安全指導の手びき」、「中学校安全指導の手引」及び「自転車に関する安全指導の手引(小・中・高編)」の趣旨の徹底を図り、学校において自転車の安全利用に関する指導が一層充実されるよう願います。
なお、都道府県教育委員会においては、このことを管下の市町村教育委員会に通知し、この法律の趣旨を徹底されるよう願います。
別紙 略
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