● 主任制度及び手当支給の趣旨の徹底について 昭和58年1月19日 文初地第102号



文初地第一〇二号 昭和五八年一月一九日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知


    主任制度及び手当支給の趣旨の徹底について


 各都道府県及び市町村の教育委員会においては、これまで、主任等の制度化及び教育業務連絡指導手当(いわゆる主任手当)の支給について格段の努力を払われ、主任等の役割の充実に尽力されてきたところであります。その結果、昨年沖縄県において主任等の設置及び主任手当の支給が行われたことにより、主任制度は全国的に実施をみました。
 しかしながら、主任等の一部に、主任制度に反対することを目的とする主任手当の拠出運動に応じて手当を拠出する事例が依然としてみられることは、誠に遺憾であります。
 主任等の制度化は、主任等が積極的に学校運営に協力し、教育活動が円滑かつ効果的に展開されることを期待したものであり、主任手当の支給は、主任等の職務の重要性にかんがみ、これを給与上評価し、教員給与についての優遇措置の一環として行つたものであります。主任等が手当を拠出することはこのような主任制度及び手当支給の趣旨に反するものであり、仮にこのような行為が今後とも継続して行われるならば、国民の教員に対する不信を招き、教員給与についての優遇措置を定めた学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法制定の趣旨を損うことにもなりかねないものであります。
 貴職におかれては、これまでも主任制度及び手当支給の趣旨の徹底について各般の措置を講じられてきたことと思いますが、今後更に、主任等に対し適切な研修を実施するなど主任等の職責感を高め、職務能力の一層の向上を図るための方策を講じられるよう願います。また、あわせて、すべての教職員に対し主任等の意義及び役割について理解を深めさせるとともに、手当を拠出することは主任制度及び手当支給の趣旨に反するものであることを周知させ、手当支給の趣旨が生かされるよう、一層指導の徹底を図られるよう願います。





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