● 公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置について 昭和58年12月5日 文初中322
昭五八、一二、五 文初中三二二
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置について
最近における校内暴力等児童生徒の問題行動の状況にかんがみ、既に昭和五八年三月一〇日付け文初中第一六六号「校内暴力等児童生徒の問題行動に対する指導の徹底について」をもつて各教育委員会及び各学校における生徒指導の体制の充実等について通知したところであります。また、文部省としては、「最近の学校における問題行動に関する懇談会」の提言(昭和五八年三月八日)の趣旨に沿い、生徒指導の取組みの一層の推進に資するため、緊急に取り組むべき事項及び長期的に取り組むべき事項について、それぞれ各種の施策を講じてきております。
文部省では、このような施策の一環として、同提言における指摘を踏まえて、問題行動を起こす児童生徒に対する出席停止(学校教育法第二六条に規定する「出席停止」をいう。以下同じ。)等の措置の在り方について検討を重ねてきました。
学校において知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を目指し、すべての教職員が一致協力して教育に当たらなければならないことは、当然であります。しかしながら、学校において最大限の努力を行つたにもかかわらず、児童生徒が性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる場合にあつては、教育的配慮を十分に行つた上、法令に定める出席停止の措置をとる等適切に対応することが必要であります。しかるに、従来、各都道府県における出席停止の措置の取扱いの実態は極めて区々であり、また、法令に基づかない自宅学習、自宅謹慎等の措置がとられている例がかなり見られたところであります(昭和五八年五月三〇日付け文初中第一六六号「校内暴力等に関する調査について」参照)。
このような状況に照らし、文部省としては、この問題の重要性と緊急性にかんがみ、学識経験者の方々の協力を得て、出席停止等の措置の在り方について検討を行い、教育関係団体の意見をも参考とした上で、別添のとおり、見解をまとめました。
ついては、各都道府県教育委員会におかれては、別添の見解の示すところに則り、適切な対応策を速やかに講じられるようお願いします。
出席停止の制度の適切な運用を図るため、特に、次のような点が重要であると考えますので、これらの点に十分配慮の上、管下の市町村教育委員会並びに公立の小学校及び中学校に対する指導の徹底を図られるようお願いします。
(一) 出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられていること。このような出席停止の意義について関係者があらかじめ十分理解し、適正に対処することができるよう、この機会に周知徹底を図ること。
(二) 出席停止に関する規定が設けられていない市町村がかなりあるので、市町村立学校管理規則等において規定の整備を行うよう指導すること。
(三) 問題行動を起こす児童生徒に対しては、各学校において校長を中心にすべての教職員が一体となつて十分な指導を行うこと。必要な場合には、当該児童生徒に対し校内における特別の指導を行うこと。
(四) 出席停止の措置をとるに当たつては、市町村教育委員会及び学校において出席停止の意義及び要件を十分勘案した上で、実態に応じて、適時に、的確な判断を行うこと。
(五) 出席停止の期間中においては、当該児童生徒の保護者が監護の責任を果たすべきものであること。したがつて、保護者の自覚を促すため積極的に働き掛けること。
(六) 出席停止の期間中においては、学校は、個々の事例に応じ、十分な教育的配慮の下に当該児童生徒に対する指導を行うこと。さらに、貴教育委員会におかれては、平素から各都道府県の区域内の学校の管理運営、生徒指導の状況を十分把握するとともに、出席停止の措置について適正な運用が図られるよう、管下の市町村教育委員会に対し十分指導、助言又は援助を行われるようお願いします。その際、特に、児童生徒の保護者の監護が不適切と認められる場合について市町村教育委員会を指導、助言又は援助し得る体制を具体的に整えられるようお願いします。
別添
公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置について
第一 児童生徒の問題行動に対する指導の在り方
一 最近における校内暴力等児童生徒の問題行動の状況は、極めて憂慮すべきものである。なかでも、教師に対する暴力、他の児童生徒に対する暴力その他の暴力的な行動や授業妨害等によつて学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の授業その他の教育活動を阻害する状態が見られることは、遺憾である。このようなことを未然に防止するためには、学校においては、教育委員会の指導監督を受けながら、平素から次の点に留意して指導に当たることが大切である。
(一) 各教科、道徳、特別活動等学校の教育活動全体を通じ、すべての教職員が一致協力して、人間性豊かな児童生徒の育成を図るとともに、国家及び社会の形成者としての自覚と責任をもたせ、法や道徳などの規範を遵守すべきことについての指導を徹底すること。
(二) 学校における生徒指導の方針を明確にし、特に、暴力行為に対しては、たとえささいなものであつても見逃さず、すべての教職員が共通理解の下に毅然たる態度で指導に当たること。
(三) 学校は、閉鎖的な態度をとることなく、家庭、PTAや警察等地域社会の関係機関と十分連携をとつて取り組むこと。
二 児童生徒の起こす問題行動の態様や程度は様々であるが、学校においては、問題行動の態様や程度に応じ、家庭や関係機関との連携を図りながら、最も適切と考えられる措置をもつて対応することが必要である。その際、次の点について留意する必要がある。
(一) 問題行動を起こす児童生徒に対する措置としては、学校における個別の指導や懲戒、市町村教育委員会による出席停止、児童福祉法や少年法に基づく措置等様々なものがあること。学校においては、これらの措置の内容や適用の在り方についてあらかじめ十分に共通理解を図つておき、必要な場合において遅滞なく適切な措置を行うことができるようにすること。
(二) 問題行動を起こす児童生徒に対する措置を考慮するに当たつては、諸般の状況を総合的に判断することが必要であること。その場合、当該児童生徒について教育的配慮を十分に加えた上で、教育の場にふさわしい環境と秩序を維持することに努め、これによつて他の多くの児童生徒の教育を受ける権利を保障することや公立の義務教育学校として地域社会の信頼に応える必要があること。
第二 出席停止の意義
小学校及び中学校については、市町村教育委員会は、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる(学校教育法第二六条及び第四〇条)。
この出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられている。
この制度の趣旨は、学校においては、一人一人の児童生徒に対しできる限りの教育上の努力を尽くすべきことは言うまでもないが、他の児童生徒の教育に大きな支障がある場合には、事前及び事後を通じて十分な教育的配慮の下に出席停止の措置をとるべきであるというところにある。
出席停止の措置は、国民の就学義務ともかかわる重要な措置であることにかんがみ、市町村教育委員会の権限と責任において行われるものとされている。ただし、校長に対し権限の委任を行うことはできる。
なお、公立の小学校及び中学校においては、学齢児童生徒に対する懲戒として退学及び停学の措置をとることはできない(学校教育法施行規則第一三条)。したがつて、実質的に停学に当たる措置は、自宅謹慎、自宅学習等いかなる名称であれ、法令上禁止されている。このような措置は、出席序止の在り方について十分な理解がなされ、適切な運用が行われることによつて解消が図られるべきものである。
第三 市町村教育委員会の体制の整備
一 市町村教育委員会の体制の在り方
出席停止の適正な運用を図るため、市町村教育委員会は、次の点に留意し、適切な体制を整える必要がある。
(一) 出席停止に関し、事前の指導、措置の適用の決定、期間中の指導、事後の指導、関係機関との連携等にわたつて市町村教育委員会が責任をもつて対処する必要があること。
(二) 出席停止の措置の決定を円滑に行うため、市町村教育委員会は、平素から管下の学校や児童生徒の実態を十分に把握しておく必要があること。
二 出席停止に関する規定の整備
出席停止の措置は、学校教育法の規定に直接基づいて行うことができる。しかしながら、出席停止の適正な運用を図るためには、出席停止の措置の決定の手続に関する規定を市町村立学校管理規則等に設けておく必要があると考えられる。そのため、次の措置が早急にとられる必要がある。
(一) 都道府県教育委員会は、市町村立学校管理規則準則等により管下の市町村教育委員会に対し統一した指導を行うこと。規定の在り方については、別紙参考例を参照すること。
(二) 出席停止に関する規定を設けていない市町村教育委員会においては、都道府県教育委員会の指導を受け、出席停止に関する規定を整備すること。
第四 出席停止の運用の基本
一 学校における事前の指導
(一) 事前指導の在り方
学校においては、校長の指導監督の下に、学級担任はもとより生徒指導主事その他の生徒指導担当の教員をはじめすべての教職員が一体となつて、問題行動を起こす児童生徒に対する指導を行う必要がある。その際、問題行動の態様や程度に応じ、事態の鎮静化を図るとともに、家庭やPTA、警察、教育センター、児童相談所等関係機関との連携を深め、個別の指導を徹底すること等により的確な指導を行う必要がある。家庭や関係機関との連携に当たつては、平素から様々な場を通じて相互の理解を図るとともに、緊急に必要な場合においても協力を円滑に得ることができるようにしておくことが大切である。
公立の小学校及び中学校においては、問題行動を起こす児童生徒があるときには、市町村教育委員会に対し学校や児童生徒の状況を随時報告する等連絡体制を十分とり、必要な指示や指導を受けながら、対処する必要がある。
(二) 校内における特別の指導
学校における教育は、児童生徒それぞれの個性や能力に応じ、そのよりよい発達を目指すものであり、一人一人の児童生徒の実態に即したきめ細かな指導を行うことが重要である。このような意味から、学校において必要と認められる場合には、問題行動を起こした児童生徒に対し、一定期間、校内において他の児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導することも有効である。その場合、指導の内容、期間、方法、場所等について学校や児童生徒の実態に応じ十分に配慮して指導することが大切である。
二 出席停止を適用する要件
出席停止を適用する要件は、「性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある」(学校教育法第二六条及び第四〇条)ことである。このようなときには、学校の秩序を回復し、事態の悪化を防いで、多くの児童生徒の正常な教育活動や安全を確保するため、出席停止を行うことができる。
問題行動を起こす児童生徒があるとき、出席停止を適用する要件に該当するか否かを判断するに際しては、出席停止の制度の意義にかんがみ、学校の秩序維持の観点を重視することが必要である。
この判断は、個々の事例に即して具体的かつ客観的に行われなければならないが、一つの目安としては、小学校又は中学校において次のような状況にあることが出席停止の措置の適用の要件であると考えられる。
(一) 児童生徒が教職員に対して威嚇、暴言、暴行等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられでいる状況
(二) 児童生徒が他の児童生徒に対して威嚇、金品の強奪、暴行等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況
(三) 児童生徒が学校の施設・設備の破壊等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況
(四) 児童生徒が授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入り等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況
三 出席停止の措置の適用の決定
出席停止の措置を適用する要件があると認められるときには、次の点に留意し、出席停止の措置を適用するか否かを決定する必要がある。その際、事実の把握に努めるととむに、当該児童生徒や保護者に出席停止について告げ、弁明を聴く機会をもつことが望ましい。
(一) 校長の判断が尊重されるべきであること。
(二) 学校の秩序維持のための必要性を的確に判断すること。
(三) 慎重さを重視するあまり、学校の秩序の乱れが一層悪化したり、他の児童生徒の動揺が増大したりすることのないよう、適時に決定すること。
(四) 市町村立学校管理規則等の規定に従うこと。
(五) 出席停止の措置の適用に当たつては、次の点についての考慮が大切であること。
@ 適用した場合の学校の秩序回復及び当該児童生徒に対する指導の効果についての見通しをもつこと。
A 出席停止の期間中の当該児童生徒に対する具体的な指導の計画(保護者や関係機関との連携を含む。)を立てること。
なお、学校の教育活動に対する阻害の程度が著しく、他の児童生徒や教職員の生命や身体に対する危険があつたり、学校の施設・設備が破壊されている状況があつたりするような場合には、警察の協力を得る等的確な措置を併せとることが必要である。
四 出席停止の期間
出席停止の期間は、出席停止の制度の意義にかんがみ、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、総合的な判断の下に決定する必要がある。
出席停止の期間は、個々の事例により異なるものであるが、著しく長期にわたることのないよう配慮することが必要である。
なお、出席停止の期間中の当該児童生徒の状況によつては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。
五 出席停止の措置の方式
出席停止を保護者に命ずる際には、次の点に留意する必要がある。
(一) 出席停止は、保護者に対する文書の交付により行うことが適当であること。ただし、緊急を要する場合において口頭により命ずることは差し支えないこと。
(二) 出席停止を命ずる文書には、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である市町村教育委員会名(校長に権限の委任がなされている場合にあつては校長名)、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載すること。
(三) 出席停止を命ずるに当たつては、市町村教育委員会の教育長等の関係者又は校長や教頭が立ち会い、保護者及び児童生徒を同席させて、出席停止を命じた趣旨について説明する等の配慮をすることが望ましいこと。
六 出席停止の期間中の指導
(一) 保護者の責務と学校の役割
出席停止は保護者に対して行うものであり、出席停止の期間中においては、当該児童生徒を家庭にとどめおいて、保護者が責任をもつて指導に当たるべきものである。したがつて、出席停止の措置に際しては、当該児童生徒の保護者に対し自覚を促し、監護の義務を果たすよう積極的に働き掛けることが極めて重要である。
出席停止の期間中においては、学校としては、保護者との連携・協力を図りながら、当該児童生徒に対する指導を継続して行うことが必要である。学校の指導については、次の点に留意する必要がある。
@ 学級担任、生徒指導主事等の教員が計画的にかつ臨機に家庭への訪問指導を行い、反省文、日記、読書その他の課題学習をさせる等実態に応じた適切な方法をとること。
A 出席序止の期間終了後、当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができるよう、その情緒の安定を図り、学校や学級の一員としての自覚をもたせること等についても配慮すること。
なお、出席停止の期間終了後においても、学校においては、保護者や関係機関との連携を強めながら、当該児童生徒に対し将来に対する目的意識をもたせる等適切な指導を継続していくことが必要である。
(二) 教育委員会の役割と関係機関との連携・協力
保護者に対する働き掛けにもかかわらず、その監護が不適切であると認められる場合には、市町村教育委員会は、次の点に留意して、校長の意見を尊重しつつ、相談や受入れのための機関を具体的に検討し、地域の実態に応じ、これに対処することが必要である。
@ 親族の協力を得たり、民生・児童委員、児童相談所、家庭児童相談室等児童福祉関係の機関と連携を図つたりすること等についても考慮すること。
A 検討に当たつては、必要に応じ、市町村教育委員会及び関係機関から成る協議会等を設けて行うことが適当であること。
都道府県教育委員会は、これら他機関との連携等について、教育センター等の相談機能の活用、指導主事の派遣、他の関係諸機関への働き掛け等により、市町村教育委員会を指導、助言又は援助し得る体制を整える必要がある。
出席停止の期間中において当該児童生徒が家庭以外の場所で過ごすこととなつた場合においても、学校としては、(一)で述べたところに準じてできる限り指導を続けることが必要である。
(三) 他の児童生徒に対する指導
学校においては、他の児童生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、当該児童生徒が再び登校してきた場合に円滑な受入れができるよう、他の児童生徒に対して友情の尊さを理解させ、協力しあつて学校や学級の生活を向上させることが必要であることを認識させる等適切な指導を行う必要がある。
七 その他
出席停止の措置を行つた場合における当該児童生徒の指導要録の取扱いについては、次の点に留意して、適切に行うことが必要である(昭和五五年二月二九日付け文初中第一三三号「小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について」参照)。
(一) 「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」の欄に出席停止の期間の日数が含まれ、「備考」の欄に「出席停止・忌引等の日数」に関する特記事項が記入されることとなること。
(二) 対外的に証明書を作成するに当たつては、単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適当でないので、証明の目的に応じて、必要な事項を記載するように注意することが必要であること。
別紙参考例
出席停止に関する規定の在り方
一 法律の規定どおり、教育委員会の権限と責任において出席停止を命ずる場合
この場合、次の点に留意することが必要である。
(一) 出席停止を命ずるに当たつては、教育委員会名で行うこと。
(二) 市町村立学校管理規則等において次に示すような例を参考にして適切な規定を設けること。
@ 「性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない」旨の規定
(注) この場合、市町村教育委員会においては、校長の報告又は意見の具申を受けて速やかに、出席停止を命ずるか否かを決定することとなる。
A 「性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けて出席停止を命ずることができる」旨の規定
(注一) この場合、校長は、出席停止について教育委員会の権限に属する事務を補助執行(専決)することとなる。
(注二) 「ただし、緊急の必要がある場合には、校長は、教育委員会の指示を受けることなく、出席停止を命ずることができ、その場合には、事後速やかに教育委員会に報告しなければならない」旨の規定を加えることも考えられる。
B 「性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止を命ずることができ、その場合には、事後速やかに教育委員会に報告しなければならない」旨の規定
(注) この場合、校長は、出席停止について教育委員会の権限に属する事務を補助執行(専決)することとなる。
二 出席停止を命ずる権限を校長に委任する場合
この場合、次の点に留意することが必要である。
(一) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二六条第一項及び第二項の規定に基づき、教育委員会規則等により、教育委員会の権限である出席停止について、まず教育長に委任し、次いで、教育長から校長に委任する手続をとること。
(二) 出席停止を命ずるに当たつては、校長名で行うこと。
(三) 市町村立学校管理規則等において「性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があり、校長が出席停止を命じた場合には、事後速やかに教育委員会に報告しなければならない」旨の規定を設けることが適当であること。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会