● 文部省組織令の全部改正について 昭和59年7月2日 文総審第63号



文総審第六三号 昭和五九年七月二日
各都道府県・指定都市教育委員会・各都道府県知事・指定都市市長・各国立学校長・各国立大学共同利用機関長・大学入試センター所長・各施設等機関長・日本ユネスコ国内委員会会長・日本学士院長・日本芸術院長・各公私立大学長・各公私立高等専門学校長あて
文部省大臣官房長通知


    文部省組織令の全部改正について


 このたび、文部省組織令の全部を改正する政令が、昭和五九年六月二八日政令第二二七号をもつて公布され、昭和五九年七月一日から施行されました。
 今回の文部省組織令の改正は、国家行政組織法の一部を改正する法律及び国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴い、文部省に置かれる審議会等及び施設等機関の設置を定める等、文部省の本省及び文化庁の組織及び所掌事務に関する規定を整備するとともに、あわせて初等中等教育に関する行政の効率的な運営、大学教育その他の高等教育に関する行政の総合的な推進等、時代の変化に対応する文教行政の推進に資するよう、文部省の内部部局の再編成を行うものであります。
 改正後の文部省組織令の概要は、左記のとおりでありますので、今後の事務処理上遺漏のないよう御留意願います。

          記

第一 本省の内部部局について

一 本省に大臣官房、初等中等教育局、教育助成局、高等教育局、学術国際局、社会教育局及び体育局を、大臣官房に文教施設部を、高等教育局に私学部を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

二 大臣官房に官房長、総務審議官一人及び審議官七人を、大臣官房文教施設部に技術参事官一人を、並びに高等教育局に科学官三人及び学術国際局に科学官七人を置き、それぞれの職務を定めること。

三 大臣官房に文教施設部に置くもののほか、人事課、総務課、会計課、政策課、調査統計課及び福利課を、文教施設部に指導課、計画課、監理課及び技術課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

四 初等中等教育局に高等学校課、中学校課、小学校課、幼稚園課、職業教育課、特殊教育課、教科書検定課及び教科書管理課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

五 教育助成局の財務課、地方課、教職員課及び施設助成課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

六 高等教育局に私学部に置くもののほか、企画課、大学課、技術教育課、医学教育課及び学生課を、私学部に私学行政課、学校法人調査課及び私学助成課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

七 学術国際局に学術課、研究機関課、研究助成課、学術情報課、国際企画課、国際教育文化課、国際学術課及び留学生課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

八 社会教育局に社会教育課、青少年教育課、婦人教育課及び学習情報課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

九 体育局に体育課、スポーツ課、学校保健課及び学校給食課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

第二 本省の審議会等について

 本省に、法律の規定により置かれるもののほか、理科教育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教科用図書検定調査審議会、教育職員養成審議会、大学設置審議会、学術審議会、測地学審議会、社会教育審議会及び保健体育審議会を置き、それぞれの所掌事務を定めること。

第三 本省の施設等機関について

 本省に、文部大臣の所轄の下に国立教育研究所、国立特殊教育総合研究所、国立科学博物館、国立社会教育研修所、緯度観測所及び統計数理研究所を置くほか、国立オリンピツク記念青少年総合センター、国立青年の家、国立少年自然の家及び国立婦人教育会館を置き、それぞれの所掌事務を定めること。

第四 文化庁の内部部局について

一 文化庁に長官官房、文化部及び文化財保護部を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

二 文化庁に次長一人を、文化財保護部に文化財鑑査官一人を置き、それぞれの職務を定めること。

三 長官内房に総務課及び会計課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

四 文化部に文化普及課、芸術課、国語課、著作権課及び宗教課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

五 文化財保護部に伝統文化課、記念物課、美術工芸課及び建造物課を置き、それぞれの所掌事務の範囲を定めること。

第五 文化庁の審議会等について

 文化庁に、法律の規定により置かれるもののほか、国語審議会及び著作権審議会を置き、それぞれの所掌事務を定めること。

第六 文化庁の施設等機関について

 文化庁に、文化庁長官の所轄の下に国立国語研究所を置くほか、国立博物館、国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館及び国立文化財研究所を置き、それぞれの所掌事務を定めること。




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