● 児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について 昭和60年6月29日 文初中201
昭六〇、六、二九 文初中二〇一
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通知
児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について
児童生徒の問題行動に対する指導の徹底については、これまでも関係者において特段の努力が払われているところでありますが、近年、児童生徒の問題行動の中でもいじめの問題が極めて憂慮される事態となっております。
文部省としては、この間題に関して、既に指導資料の作成や各種研修会の開催等を通じ指導の充実を図ってきたところでありますが、最近のいじめの問題の深刻な状況に対処するため、さらに、本年四月、有識者による「児童生徒の問題行動に関する検討会議」を発足させ、この問題の解決に向けての審議を願っているところであります。
もとより、いじめの問題の原因、背景には、学校、家庭、社会それぞれの要因が複雑に絡み合つた根深いものがあると考えられ、その根本的な解決には、実態の実証的な把握に基づく、長期的、総合的な観点に立った地道な調査研究と検討が必要であります。このため、別途、前記検討会議において、実態調査等の研究をも進めることとしております。
しかしながら、今日のいじめの問題の重大性にかんがみ、同検討会議においては、現時点で、問題解決のために教育関係者が緊急に講ずべき措置、並びに、国民各位の理解と協力を求めたい諸点について、意見を取りまとめ、別添のとおり、緊急提言が行われたものであります。
この提言においては、いじめの問題に関して、いじめは児童生徒の心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題であることなどの五つの基本認識に基づき、「学校において緊急に取り組むべき五つのポイント」、「教育委員会において緊急に取り組むべき五つのポイント」及び「家庭において配慮すべき三つのポイント」に分けて、それぞれ取り組むべきこと等が具体的に示されております。
ついては、貴機関におかれては、この提言の趣旨を十分御理解の上、いじめの問題の対策につき遺漏のないよう所要の措置を講じられるとともに、併せて、貴管下の関係機関に周知徹底し、学校教育等の関係者がいじめの問題の重大性を認識し、この問題に積極的に取り組むよう指導され、児童生徒の健全育成を図られるようお願いします。
なお、貴管下の関係機関への指導に当たっては、特に、次の点に十分御留意下さるようお願いします。
一 別添の緊急提言には、学校や教育委員会等において、いじめによる悩みを持つ児童生徒や父母、教師がいつでも相談できる場の開設の必要性が指摘されている。これら教育相談窓口の整備に当たっては、地域の実態に応じ、適正な組織作り、人材の配置、及びその運用に十分配慮されたいこと。
二 緊急提言に示された学校指定の取扱い等の配慮については、学校における十分な指導にもかかわらず、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等の場合は、従来から学校教育法施行令第八条に規定する学校指定の変更の相当と認められる理由に該当するとされているところであるが、今後ともその運用に当たっては、医師、教育相談機関の専門家、関係学校長などの意見等も十分に踏まえた上、各市町村教育委員会が適切に対処されたいこと。
なお、同令第九条の区域外就学についても、これに準じた取扱いとされたいこと。
三 児童生徒の指導に当たっては、教師は、児童生徒の生活実態のきめ細かい把握に基づき、児童生徒との間の信頼関係の上に立って指導を行うことが必要であり、いやしくも、学校教育法第一一条により禁止されている体罰が行われることのないよう留意すること。
別添
児童生徒の問題行動に関する検討会議緊急提言
−いじめの問題の解決のためのアピール−
昭和六〇年六月二八日
(はじめに)
本検討会議は、発足以来、児童生徒の問題行動に対処する方策の在り方について、長期的、総合的観点を含めて検討を行って来たが、今日いじめの問題が極めて深刻な状況にあることを憂慮し、問題の解決のため、教育関係者において緊急に講ずべき措置並びに国民各位の理解と協力を求めたい諸点につき、提言を行うものである.
もとより、児童生徒間のいじめの実態については、さらに詳細な把握が必要であり、また、その原因や背景についてもより構造的な分析が必要である。また、いじめの問題への対応を含む生徒指導の充実のためには、基本的には、昭和五八年三月「最近の学校における問題行動に関する懇談会」提言に示された 「緊急対策」及び 「長期的対策」の徹底が最も肝要と考える。
したがって、この緊急提言も、先の提言を踏まえ、今日、特に、いじめの問題に対処するため緊急に必要な事項につき訴えようとするものであり、本検討会議では、今後さらに、この問題の調査研究を進めるとともに、広く児童生徒の問題行動に対する長期的、総合的な方策に関する検討を行う予定である。
一 いじめの問題に関する五つの基本認識
児童生徒は、友人関係や集団生活の中で成長発達するものであり、友人間の問題の克服も、本来「子どもの世界」に託すべき部分が多い。しかしながら、今日の児童生徒間におけるいじめが極めて深刻な状況にあることにかんがみ、「子どもの世界」にあえて手をさしのべ、現実の問題への的確な対処と、未然防止への努力を開始する必要があると考える。
@ いじめは、児童生徒の心身に大きな影響を及ぼす深刻な問題であり、その原因も根深いものであること。
最近のいじめには、単なるいたずらやけんかと同一視したり、又は、児童生徒間の問題として等閑視することが許されない状況がある.すなわち、いじめは、児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、登校拒否や自殺、殺人等の問題行動を招来する及れがある深刻な問題である。
しかも、いじめは、小・中・高校を通じて広範に見られる問題であり、一部の児童生徒だけではなく、すべての児童生徒にかかわる裾野の広い問題である.またいじめの原因、背景には、学校の指導の在り方、家庭におけるしつけの問題、社会的風潮等、学校、家庭、社会それぞれの要因が複雑に絡み合っている。したがって、教育に関係するすべての者が、いじめの深刻な問題性や背景の根深さを十分認識して対応する必要がある。
A いじめは、今日の児童生徒の心の問題が深く介在している問題であること。
今日、児童生徒は、耐えることや強い精神力に欠ける面もあり、このことがいじめを増幅している面もある。しかし、最近のいじめを見ると、特定の児童生徒に対して継続的に長期にわたり陰湿残忍な方法でいじめるなど、善悪の判断がつかなかったり、善悪の判断はついても自制の心に欠けたり、また、他人の心の痛みがわからないなどの児童生徒の心の荒廃が深く介在しており、問題の解決のためには、児童生徒の心の教育の充実が必要である.
B いじめは、学校における人間関係から派生し、教師の指導の在り方が深くかかわっていること。
学校生活において、弱い者、集団の中で異質な者を排除しようとする傾向があり、これがいじめを生む一つの背景となっている。このことは、我が国の社会一般にも見られる広範な背景を持つ問題ではあるが、特に、学校や教師がともすれば単一の尺度で児童生徒を評価する姿勢も深くかかわっている。今後、評価の「ものさし」を多様化し、一人一人の個性・特性を伸長する姿勢への転換が必要である。また、いじめの問題に対する教師の対応の在り方などが児童生徒や父母の不信感を招来し、問題を深刻にしている面もあることにも留意する必要がある。
C いじめは、家庭におけるしつけの問題が深くかかわっていること。
家庭は、子どもの人格形成について第一義的な責任を持つべきものであるが、今日、しつけの問題など家庭における教育機能の低下や親が子どもに学力に偏した期待をかけすぎることによる子どものストレスの大きさ等もいじめの一つの背景となっている。このため、いじめの問題の解決のためには、学校教育における取組とともに、家庭ひいては社会が、子どもの健全な成長発達に負うべき責任を十分自覚し、緊急に取組を開始することが必要である。
D いじめの解決には、緊急対策、長期的対策の両面からの対応が必要であること。
いじめの問題の解決のためには、現に行われているいじめへの対応、予防等を緊急措置とともに、児童生徒の生活体験や人間関係を豊かなものとしていく長期的観点に立つ施策が必要である。特に、今日の物質中心の社会的風潮、受験競争の過熱等の中で、児童生徒が生活体験に乏しく、対人関係が未熟で、欲求不満の増大やストレスの解消の手段に乏しい傾向にあり、これらがいじめを生み出す背景となっているとの認識から、これらの問題に対応することが重要である。
二 学校において緊急に取り組むべき五つのポイント
いじめの原因、背景は根深く、また、個々の事例により異なる。したがって、この問題の根本的解決には、学校、家庭、社会が一体となった取組が重要である。しかし、いじめは、学校という集団生活の中で発生しており、また、学校は、児童生徒の教育に直接責任を持つ立場にある。したがって、学校は、前述の基本認識に基づき、この問題の根絶に向けて真剣に取り組まなければならない。
@ 全教師がいじめの問題の重大性を認識し、実態に眼を向ける。
まず、すべての教師が、いじめの問題の解決が重要な教育の課題であることを自覚し、校内の指導体制を確立し、学校全体として一致協力して正面から取り組むことが必要である。このため、教師は、児童生徒との日常的な触れ合いの機会を積極的に増やすなど、児童生徒の生活実態のきめ細かい把握や問題の早期発見に努めることを要する。各学校においては、実態に応じ、校内の研究会を持つなど、研究と実践、情報交換を積極的に行うことが望まれる。また、いじめの問題が発生した場合には、「いじめることは人間として絶対許されることではない」というき然とした態度で指導を行うとともに、いじめられている児童生徒に適切な援助を与えることが大切である。なお、教師が行う一面的な見方による叱責、体罰、えこひいきなどがいじめの契機となる可能性があることに十分注意する必要がある。
A 学校に児童生徒の悩みを受け入れる場を作る。
全教師が常に児童生徒に受容的に接し、生徒理解の徹底を図ることにより、児童生徒との間に信頼関係を築き、児童生徒が教師にいつでも相談できる雰囲気を醸成することが大切である。特に、学校内に、深刻ないじめにより被害を受けた児童生徒が率直に悩みを打ち明けることができ、心のよりどころとなるいわば避難場所ともいえる教育相談の場を用意することが必要である。ここでは、例えば、相談を受ける担当者として、教師の他外部のカウンセラーの積極的な導入を図るなど、被害児童生徒の心をいやすことができるよう運用に配慮することが重要である。また、問題の内容や性格によっては、専門機関との連携が必要である場合があることにも留意しなければならない。
B 学校全体に正義をいきわたらせる。
学校全体の雰囲気を思いやりや助け合いの精神で満たし、正義をいきわたらせることは、最も大切である。特に、いじめる子どもはもとより、いじめを見てもそれをはやしたり、見て見ぬふりをする傍観者的存在をなくし、正義と勇気に目覚めさせることが肝要である。この際、学校では、改めて道徳や特別活動の時間をはじめ学校教育活動全体を通し、児童生徒に、いじめの行為は人間として許されるべきでないことをいきわたらせるとともに、友だちを助けるなどの良い行動をとった児童生徒を顕彰するなどして、正を愛し、不正を憎み、勇気を持って正しい行動がとれる正義感あふれる児童生徒、他人の気持ちを思いやることのできる情操豊かな児童生徒を育てることが重要である。
C 生き生きした学級、学校作りを推進する。
学校は、一人一人の子どもを大切にする価値観に立ち、一人一人の児童生徒が存在感、充実感を持って学校生活を送ることができるよう、学級や学校生活全体の活性化を図り、集団の持つ活力によりいじめを追放することが大切である。学級会活動や生徒会活動など児童生徒の自主的、自立的な活動を促進するとともに、学校教育活動の中に奉仕活動や勤労生産活動を積極的に取り入れたり、自然教室など集団宿泊訓練の推進、あるいは、異学年交流等の場を拡充するなどにより、児童生徒に幅広い生活体験を積ませ、社会性のかん養や豊かな情操を培うことが必要である。なお、グループ活動の展開に当たっては、いたずらにグループ間の競争心をあおることがないよう、細心の運営上の配慮が必要である。
D 家庭や地域との連携を強化する。
学校は、家庭や地域から真に信頼を獲得するような関係を築き、連携を深める必要がある。そのためには、学校内の問題を隠すことなく、家庭や地域に向けて学校を開き、同時に、学校の要請も率直に伝えることが肝要である。家庭との間では、父母との懇談会、通信の実施はもとより、このような会に出席したりすることのできない父母のために家庭訪問を積極的に実施し、さらに、地域との間では、教師は地域の諸活動への積極的な参加等を通じて、地域の諸団体等の協力を得ていくことが必要である。
三 教育委員会において緊急に取り組むべき五つのポイント
いじめの問題の解決のために、教育委員会は、積極的な役割を果たす必要がある。教育委員会は、問題の重要性の住民への周知・啓発、学校の指導体制への指導・助言・援助、また、問題が発生し、学校のみでは十分対応できない場合、自ら問題を処理できる体制の強化等主体的にこの問題に取り組む必要がある。特に、小・中学校については、設置者たる市町村の教育委員会の果たす役割は、極めて大きく、また、都道府県の教育委員会は、このような市町村の教育委員会の活動に対し、適切な指導・助言・援助を行うことが重要である。
@ 教育相談体制を整備充実する。
児童生徒や父母、教師向けの教育相談窓口の体制を市町村等の教育委員会や教育センター等に整備し、児童生徒や関係者が悩みを気軽に相談できるよう、その利用について広く周知徹底を図ることが重要である。特に、来所、電話、巡回、通信等それぞれの相談窓口の特色を生かすとともに、窓口間の連携を密にして、教育委員会全体としての相談機能の充実を図ることが緊要である。同時に、医療、児童福祉、法務、警察等の専門機関との連携協力を強化する必要がある。
A 父母の悩みに具体的にこたえうる措置を講ずる。
いじめの悩みは、相談活動自体で解消される事例もあるが、深刻な問題については、相談活動以上に踏み込んだ指導措置が求められる場合もある。一例として、特に、公立小・中学校において、いじめによる生命の危険に及ぶような心身の悩みなどがある場合、教育委員会では、学校指定の取扱い等について、十分調査検討し、専門家の意見等も踏まえ、適切に対処する必要がある。
B 学校外における集団活動を推進する。
豊かな人間関係を形成する上での集団活動の重要性については、学校の取り組むべき事項でも述べているが、教育委員会としても、児童生徒が学校内はもとより、学校外でも様々な集団活動の機会を持てるような措置を講ずることが必要である。特に、地域の青少年団体活動の推進等児童生徒が学校生活での友人関係とは異なる友人たちとの集団活動等を経験できるよう、その機会や場所の充実に努めるとともに、学校や家庭に働きかけることが重要である。
C 教員の研修を充実する。
教員の研修の重要性は言を待たず、教育委員会は管下の学校全体が研修に取り組みうるよう体制作りを行う必要がある。特に、若年教員をはじめすべての教員の理解と指導力の向上のため組織的、体系的に研修の充実を図る必要がある。研修内容としては、生徒指導の基本はもとより、いじめの問題の重要性の認識、校長を中心とした教師の相互理解と協力体制作り、具体的な指導上の留意点、道徳教育や特別活動の充実、望ましい友人関係の育成等に力点を置く必要がある。
D 学校を支援する体制を強化する。
教育委員会は、学校への専門家派遣や学校と関係機関との連携の促進、地域内の学校間及び小・中・高校間の協力体制の確立の援助等、学校を積極的に援助・支援する体制を強化する必要がある。特に、学校の相談機能の充実のため、例えば、学校カウンセラーのような、専門家が学校へ適切な助言を行いうる方策の導入などを通じて、具体的な支援を行うことが重要である。
四 家庭において配慮すべき三つのポイント
子どもの人格形成に最も強い影響を持ち、かつ、責任を負うべきは、親である。いじめの問題の解決を図るためには、学校や教育委員会が真剣に取り組む必要があるが、同時に、親が自らの責任を十分自覚し、その教育機能の回復を図り、努力を傾けることなくしては、根本的な解決に近づくことはできない。このため、本検討会議では、あえて、緊急に家庭に期待したい諸点につき、家庭に呼びかけるものである。
@ 親は、しつけを見直し、子どもにしっかりと身につけさせる。
いじめの問題の背景には、今日の子どもの心の問題や生活体験や友人関係の問題があり、家庭においては、幼少時から、人間として備えるべき基本的生活習慣のしつけをしっかりと身につけさせ、また、情緒の安定に心を配ることが大切である。さらに、他人を思いやる気持ち、正義の心、また、正しいことを勇気を持って行うことが人間として大切なことであることなどの規範意識を、親は、日常生活の中で言行一致で養う責務を持っている。特に、子どもが幼い段階で、親は、十分に愛情を注ぎ、受容した上で、しつけるべきことを確実に身につけさせることが極めて重要である。
A 親は、子どもの日常生活に十分な目配りをする。
親は、過保護、過干渉や放任に陥ることなく、日頃から子どもの生活に十分な目配りをすることが極めて大切である。特に、子どもの生活上のちょっとした変化を見逃さず、また、日頃から子どもとの対話を重視し、子どもが悩みを打ち明けやすい雰囲気作りに努めることが重要である。子どもの不安を受けとめるのは、まず親の役割である。その上で、学校なり、専門機関等と連携の上、適切に対処していくことが望まれる。
B 親は、子どもに対して一面的な評価に陥らず、それぞれの個性・特性を生かすよう配慮する。
いじめの一つの背景として、社会の学歴偏重の風潮を反映し、親が子どもに学力に偏した過重な期待をかけている面がある。このため、本来友だちとの間で生き生きとした交流を楽しむべき時期に、塾通いや勉強に追い立てられるなど様々な欲求不満を生じている面がある。このことにより、人それぞれが持つ様々な良さを見出すことや他人に対して寛容であることの大切さが忘れられがちである。親は、子どもに対して、単一の尺度ではなく、その子の個性・特性を十分に伸長させるよう、手をさしのべていくことが必要である。
(おわりに)
いじめの背景には、現代の社会が物質的な豊かさの中で、大人自身が他人を思いやる心といった心の豊かさを見失いがちな風潮や、都市化の進行による連帯感の希薄化などが介在している。したがって、大人全体が、いじめをはじめ今日の青少年の問題行動に対して、十分な認識を持つとともに、それぞれの立場における責務を自覚し、真剣に取り組むことが強く要請される。
さらに、情報化社会の進展の中で、マスコミ等の役割は極めて大きい。テレビ、漫画、雑誌等子どもの目に触れる映像、画像等の媒体は、直接的に子どもに大きな影響を及ぼすことはいうまでもない。諸メディアが人間性に反する行為を助長する内容とならぬよう、十分な留意と協力を要請したい。
この緊急提言において、学校、教育委員会に要請した諸点について、さらにその効果をあらしめるため、国においても特段の施策を早急に展開するよう要望する。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会