● 天皇陛下御在位六〇年記念式典の挙行について 昭和61年3月15日 国総第17号



国総第一七号 昭和六一年三月一五日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて
文部事務次官通知


   天皇陛下御在位六〇年記念式典の挙行について


 このことについて、内閣官房長官から文部大臣あてに別添のとおり通知がありました。

 ついては、貴管下の学校においてもこの趣旨に即し、慶祝方御配慮願います。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、管下市町村教育委員会に対し、よろしく周知方お願いします。


別添

内閣閣第四五号
昭和六一年三月七日
文部大臣殿
内閣官房長官

    天皇陛下御在位六〇年記念式典の挙行について(依命)

 標記について、本日の閣議で別紙のとおり決定したので通知します。
 なお、貴省(庁)部内一般並びに管下の政府機関等関係の向に対してもしかるべく御通知願います。


天皇陛下御在位六〇年記念式典の挙行について
(昭和六一年三月七日閣議決定)

 天皇陛下御在位六〇年を記念し、あわせて天皇陛下の御長寿を寿ぎ、国民こぞってこれを祝うため、左記により、天皇陛下御在位六〇年記念式典を挙行する。

          記

一 式典は、昭和六一年四月二九日(火)国技館において、天皇陛下の御臨席のもとに、各界代表及び青少年、婦人等の参加を得て挙行する。

二 各省庁においては、式典当日国旗を掲揚するとともに、各公署、学校、会社、その他一般においても国旗を掲揚するよう協力方を要望するものとする。

三 式典の円滑な実施を図るため、式典委員長、副委員長、委員及び幹事を置く。

 式典委員長は、内閣総理大臣とし、副委員長、委員及び幹事は、内閣総理大臣が委嘱する。




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