● 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用及び取扱いについて 昭和62年3月25日 文高学第45号



文高学第四五号 昭和六二年三月二五日
各国公私立大学長・各国公私立短期大学長・各国公私立高等専門学校長・各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長あて
文部省高等教育局長通知


    学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用及び取扱いについて


 標記について、日本国有鉄道は昭和六二年四月一日から旅客鉄道会社として六社に分割民営化されますが、学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用及び取扱いは日本国有鉄道との協議の結果、左記のとおりとなりますので、周知方よろしくお取り計らい願います。

          記

一 学校学生生徒旅客運賃割引(学割)の制度は、これまでの日本国有鉄道と同様に旅客鉄道会社(六社)に引き継がれること。

(割引率二割、片道一〇〇キロメートルを超える区間)

二 学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)は、旅客鉄道会社六社共通の統一様式が作成され、これまでの日本国有鉄道と同様に全国で利用できること。

三 昭和六二年度分の学割証については、昭和六一年一〇月一六日付け文高学第四五号「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用に関する調書の提出について(通知)」において提出された調書に基づいて従来どおり文部省から配付すること。

四 現在使用中の日本国有鉄道発行の学割証は、昭和六二年四月一日以降も旅客鉄道会社(六社)で使用できること。

五 学割証の発行手続、出納簿の記載等の事務処理上の取扱いについても従来どおり行うこと。




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