● 中学生の国民体育大会への参加について 昭和62年12月2日 文体体第162号
文体体第一六二号 昭和六二年一二月二日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、附属中学校を置く各国立大学長あて
文部省体育局長、初等中等教育局長通知
中学生の国民体育大会への参加について
中学生の国民体育大会への参加については、財団法人日本体育協会が定める国民体育大会実施要項によって、従前これを認めないこととされていましたが、このたび、文部省、財団法人日本体育協会及び関係団体が協議した結果、生徒の個性・能力の伸長、競技力の向上の見地から、三〜五年間の試行として、別紙のとおり、一部の競技について、中学校第三学年に在学する生徒に限り参加を認めることとし、第四三回国民体育大会から実施されることになりました。
ついては、各位におかれては、左記事項に御留意の上、この試行が円滑に実施されるよう御協力をお願いします。また、都道府県教育委員会におかれては、このことを貴管下市町村教育委員会に対し、周知徹底されるようよろしくお取り計らい願います。
記
一 中学生の国民体育大会(予選会を含む。以下同じ。)への参加については、生徒の個性・能力の伸長、競技力の向上の見地から、生徒の心身の発育・発達、学校教育への影響に配慮しつつ、体力に優れ、著しく競技水準の高い者に限って参加を認めるものであること。
二 生徒の国民体育大会への参加が、当該生徒の心身の発育・発達の状況、学校教育への影響等を総合的に勘案し、教育上有意義であると認められる場合には、校長は「児童・生徒の運動競技の基準」(昭和五四年四月五日付け文部事務次官通知)の一の(三)により、学校教育活動の一環として参加させることができるものであること。その際、授業の出欠については、「出席」扱いとすることが適当であること。
三 学校教育活動の一環として国民体育大会に参加させる場合には、日本体育・学校健康センターの災害共済給付の対象となること。
四 生徒のブロック予選会又は本大会への参加に要する経費は、原則として各都道府県の選手団派遣母体によって支弁されるものであること。
別紙
中学生の国民体育大会への参加を認める当面の範囲
一 対象競技 四競技
@ 水泳競技(競泳) A 陸上競技 「少年種別Bの部」
B 体操競技(競技) C スケート競技(フィギュア) 「少年種別」
二 参加学年 第三学年
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