● 高等学校生徒指導要録について(単位制の課程関係) 昭和63年4月1日 文初高124
昭六三、四、一 文初高一二四
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属高等学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長、文部省高等教育局長通知
高等学校生徒指導要録について
このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(昭和六三年文部省令第五号)が昭和六三年三月三一日に公布され、昭和六三年四月一日から施行されました。
この改正により、高等学校に学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)を置くことができるようになりました。
高等学校生徒指導要録の様式については、昭和五六年一二月二四日付け文初高第三〇三号「高等学校生徒指導要録について(通知)」及び昭和六三年三月一八日付け文初高第一二四号「高等学校生徒指導要録等について(通知)」で示されているところでありますが、このたぴの省令改正に伴い単位制による課程を設置する場合には、更に様式の整備が必要と考えられますので、下記を参考として、所要の措置を講ずるようお願いいたします。
また、都道府県教育委員会教育長にあっては、管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては、管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いいたします。
記
T 定時制の課程(単位制による課程)の生徒指導要録
一 単位制による課程は、学年による教育課程の区分を設けないことから、生徒にかかる記録は、年度を単位として行うこととし、様式上の「学年」を「年度」とすること。
なお、その際、各学校における単位制による課程の特色に相応した生徒指導要録となるよう、例えば、「各教科・科目の学習の記録」欄の「年度」毎の記録を、さらに学期毎に区分するなど様式を工夫すること。
二 「学簿の記録」の「入学・編入学」及び「転入学」の欄については、各欄に「(在学すべき期間 昭和 年 月 日まで)」を加え、当該生徒にかかる校長が定めた在学すべき期間を記入すること。
三 「出欠の記録」の「授業日数」の欄には、当該生徒の履修計画にしたがって出校すべき年度間の総日数を記入すること。
四 「各教科・科目の学習の記録」の「T 各教科・科目の評定及び単位の修得の認定」の欄については、過去に在学した高等学校において修得した教科・科目及びその修得単位数もそれぞれ「各教科・科目」及び「修得単位数の計」の欄に記入することとし、「備考」の欄にその旨を記入すること。
U 通信制の課程(単位制による課程)の生徒指導要録
1 「学簿の記録」については、上記T−二によること。
2 「各教科・科目の学習の記録」の「T 各教科・科目の評定及び単位の修得の認定」の欄については、上記T−四によること。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会