● 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の公布について(初任者研修) 昭和63年6月3日 文教教51



文教教第51号 昭和63年6月3日
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長
都道府県・指定都市教育委員会あて
文部事務次官通達


    教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
    一部を改正する法律の公布について(通達)

 このたび、別添のとおり、「教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、昭和63年5月31日法律第70号をもって公布され、昭和64年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨、要点及び留意事項は、下記のとおりですので、各位におかれては、事務処理上遺憾のないように願います。
 なお、各都道府県・指定都市教育委員会にあっては、貴管下の関係者に対してこのことを通知し、今回の改正の趣旨を徹底されるよう御配慮願います。

          記

1.改正の趣旨
 今回の改正の趣旨は、臨時教育審議会の答申を受けて、教員の資質能力の向上を図るため、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。2.(1)Aウを除き、以下同じ)(以下「教諭等」という。)の任命権者に対し、現職研修の一環として、国立及び公立の小学校等の教諭等に採用した日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)の実施を義務づけるとともに、国立及び公立の小学校等の教諭等の条件附採用期間を1年とすること等としたものであること。

2.改正の要点
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の一部改正
@ 国立及び公立の小学校等の教諭等の条件附採用期間について特例を定めること。(第13条の2関係)
ア. 国立及び公立の小学校等の教諭等については、条件附採用期間を1年とすること。(同条第1項及び第2項関係)
イ. 公立の小学校等の校長又は教員に係る条件附採用制度の適用に関する特例は、従前どおりとすること。(同条第3項関係)
A 国立及び公立の小学校等の教諭等に対する初任者研修について定めること。(第20条の2関係)
ア. 任命権者は、国立及び公立の小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の初任者研修を実施しなければならないものとすること。(同条第1項関係)
イ. 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならないものとすること。(同条第2項関係)
ウ. 任命権者(県費負担教職員については、服務監督権者)は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから指導教員を命じるものとすること。(同条第3項関係)
エ. 指導教員は、初任者に対する指導及び助言を行うものとすること。(同条第4項関係)

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部改正
@ 県費負担教職員に係る条件附採用制度の適用に関する特例は、従前どおりとすること。(第40条関係)
A 初任者研修に係る非常勤講師の派遣について定めること。(第47条の2関係)
ア. 市(指定都市を除く。以下イ.ウ.において同じ)町村教育委員会は、都道府県教育委員会が初任者研修を実施する場合において、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤講師を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県教育委員会に対し、非常勤職員の派遣を求めることができるものとすること。(同条第1項関係)
イ. 都道府県教育委員会から市町村教育委員会に派遣される非常勤の職員(以下「派遣職員」という。)は、市町村の職員の身分を併せ有するものとし、報酬及び職務を行うために要する費用の代償は、派遣をした都道府県の負担とすること。(同条第2項関係)
ウ. 市町村教育委員会は、派遣された非常勤講師の服務を監督すること。(同条第3項関係)
エ. ウのほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤講師に関する定めの適用があるものとすること。(同条第4項関係)

(3) 施行期日
 改正法は、昭和64年4月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)

(4) 経過措置
@ 幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部(以下「幼稚園等」という。)の教諭等に対する研修等の特例を定めること。(改正法附則第2条関係)
ア. 幼稚園等の教諭等に採用された者に対する研修については、任命権者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、都道府県教育委員会)は、当分の間、初任者研修とは異なる研修を実施しなければならないものとすること。この研修は、昭和64年度から昭和67年度までの年度で政令で指定する年度から実施するものとすること。(同条第1項関係)
イ. 市(指定都市を除く。)町村教育委員会は、都道府県教育委員会が行う幼稚園等の教諭等に対するアの研修に協力しなければならないものとすること。(同条第2項関係)
ウ. 幼稚園等の教諭等の条件附採用期間は、当分の間、従前のとおりとすること。(同条第3項関係)

A 幼稚園等を除く小学校等の教諭等に対する初任者研修の実施等に関する経過措置を定めること。(改正法附則第3条関係)
ア. 幼稚園等を除く小学校等の教諭等に対する初任者研修については、昭和64年度から昭和66年度までの各年度においては、教諭等の採用者数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対して実施しないことができるものとすること。(同条第1項関係)
イ. アにより、初任者研修の対象とならない学校の教諭等の条件附採用期間は、従前のとおりとすること。(同条第2項関係)


3.留意事項
(1) 条件附採用期間について
 教育公務員特例法第13条の2第1項及び第2項により条件附採用期間が1年とされる国立及び公立の小学校等の教諭等の範囲は、教育公務員特例法第20条の2第1項の規程により初任者研修の対象となる国立及び公立の小学校等の教諭等の範囲とは必ずしも一致するものではないこと。

 対象                     初任者研修  条件附採用期間一年
 @ 公務員として採用された当初に
   小学校等の教諭等となつた場合        ○     ○
 A 他の職種の公務員が、小学校等
   の教諭等となつた場合            ○     ×
 B 教諭等として国立、公立又は私立
   の学校において一年以上勤務した経験を有
   する者が、小学校等の教諭等となつた場合   △     ○
 C 臨時的に任用された小学校の教諭等      ×     ×
 D 期限附で任用された教諭等          ×     ○

(注)
○:対象となること。
△:任命権者の判断により対象外となること。
×:対象外となること。



(2) 初任者研修の実施者について
@ 国立学校の場合
 国立大学附属学校及び国立久里浜養護学校の教諭等の初任者研修については、人事に関する権限の委任等に関する規程(昭和32年文部省訓令)により文部大臣から任命権を委任されている学長及び校長が実施するものであること。
A 公立学校の場合
 公立学校の教諭等に対する初任者研修の実施者は次のとおりであること。

 教諭等                         実施者
 市町村が設置する小学校、中学校、高等学校
 (定時制の課程の授業を担任する教諭等に限る。)、
 盲学校、聾学校及び養護学校の教諭等           都道府県教育委員会
 市町村が設置する高等学校(定時制の課程の授
 業を担任する教諭等を除く。) の教諭等          市町村教育委員会
 都の特別区が設置する学校の教諭等            都教育委員会
 指定都市が設置する学校の教諭等             指定都市教育委員会
 都道府県が設置する学校の教諭等             都道府県教育委員会



(3) 初任者研修の対象となる初任者について
 初任者研修の対象となるのは、新たに小学校等の教諭等になった者である。したがって、公務員として採用された当初に教諭等となった者のほか、既に小学校等の教諭等以外の公務員(例:事務職員)として勤務している者で、新たに小学校等の教諭等になった者を含むものであること。
 なお、小学校等の教諭等のうち、政令で指定する初任者研修の対象としない者については、@教諭等として国立、公立又は私立の学校において1年以上勤務した経験を有し、任命権者が初任者研修の対象とする必要がないと認める教諭等、A臨時的に任用された教諭等、B期限附で任用された教諭等を予定していること。

(4) 初任者研修の実施について
 初任者研修の実施に当たっては、初任者に対し、年度当初に年間研修計画を示し、初任者研修の受講を命じる包括的な内容の職務命令を発するものとすること。

(5) 指導教員について
 指導教員は、教員の服務を監督する立場にある任命権者(県費負担教職員にあっては市町村教育委員会。以下同じ。)が命じるものであること。
 その場合、任命権者は、指導教員が所属する学校の校長の意見を聴くことが望ましいこと。

(6) 初任者研修に係る非常勤講師の派遣について
 派遣職員は、市町村立学校において非常勤講師として、指導教員の職務又は指導教員の後補充としての職務に従事するものであること。
 派遣職員の分限、懲戒等の身分取り扱いについては、都道府県の非常勤講師に関する定めの適用があるが、その権限の行使は、市町村教育委員会からの報告を受けて都道府県教育委員会が行うことが適当であること。
 都道府県の非常勤講師に関する定めを制定していない都道府県にあっては、早急に定める必要があること。
 指定都市教育委員会は、初任者研修の実施者であるため、非常勤講師の派遣制度を適用しないものであること。

(7) 初任者研修の実施等に関する経過措置について
 幼稚園等を除く小学校等の教諭等に対する初任者研修を実施しない学校の教諭等については、各年度、学校の種類を政令で定めるものであること。
 その場合、初任者研修を実施しない学校の種類の教諭等に対する研修については、初任者研修の試行を含め現在の新規採用教諭等に対する研修を引き続き実施すること。



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文教教第77号 平成元年3月22日
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長
都道府県・指定都市教育委員会あて
文部省教育助成局長通達


    教育公務員特例法施行令の一部を改正する政令の公布について(通達)


 このたび、別添のとおり、「教育公務員特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」という。)が平成元年3月22日政令第54号をもって公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正の内容及び留意事項は、下記のとおりですので、各位におかれては、事務処理上遺憾のないように願います。
 なお、各都道府県・指定都市教育委員会にあっては、貴管下の関係者に対してこのことを通知し、今回の改正の趣旨を徹底されるよう御配慮願います。

          記

1.改正の内容
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の2第1項の初任者研修の対象から除く者を以下のとおり指定すること。(第1条の2関係)
@ 臨時的に任用された者。
A 教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下「教諭等」という。)として、国立、公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)において引き続き1年を超える期間勤務した経験(以下「教職経験」という。)を有する者で、任命権者(指定都市の県費負担教職員については、当該指定都市の教育委員会)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの。
B 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規程する特別免許状を有する者。

(2) 平成元年度において初任者研修を実施しないことができる学校として、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部を指定すること。(附則第2項関係)

(3) この政令は、平成元年4月1日から施行すること。(附則第1条関係)

2.留意事項
 初任者研修は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものであることから、初任者研修の対象者は、これを受けた後に継続して勤務することを予定している者である。臨時的に任用された者はその任用の期間が1年を超えないことから、初任者研修の対象から除くこととしている。したがって、1年を超えない期間を定めて任用された者についても、臨時的に任用された者と同様に取り扱うものとすること。


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    初任者研修実施要項モデル(都道府県)


1 目的
 初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法第20条の2の規程に基づき、現職研修の一環として、一年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることを目的とする。

2 対象
(1) 初任者研修の対象となる新任教員(以下「初任者」という。)は、別表のとおりとする。
(2) 都道府県教育委員会又は市(政令指定都市を除く。以下同じ。)町村教育委員会は、その所管する学校の初任者について、年間研修計画及び年間指導計画に従い、一年間の初任者研修を受けさせるものとする。

3 内容
 初任者研修の内容は、次のとおりとする。
@ 初任者は、原則として、学級又は教科・科目を担当するものとする。ただし、担当授業時数等校務分掌を軽減することができるものとする。
A 初任者は、校内において指導教員を中心とする指導及び助言による研修(週2日程度・少なくとも年間60日程度)を受けるとともに、校外において教育センター等における研修(週1日程度・少なくとも年間30日程度)を受けるものとする。
B 初任者は、宿泊研修(4泊5日程度)を受けるものとする。
C 初任者は、都道府県教育委員会の推薦に基づき、洋上研修を受けるものとする。

4 実施協議会
(1) 都道府県教育委員会は、次の事項について協議を行うため、実施協議会を設置する。
@ 年間研修計画
A その他実施上の諸問題

(2) 実施協議会は、都道府県教育委員会教育次長(これに相当する職にある者)を長とする。

5 年間研修計画
(1) 都道府県教育委員会は、年間研修計画を作成する。
(2) 年間研修計画においては、第3項に定める事項のほか、校内における指導教員を中心とする指導及び助言による研修、校外における研修及び宿泊研修の項目及び時期その他必要な事項を定めるものとする。なお、洋上研修については、文部省の定める実施計画によるものとする。
(3) 市町村教育委員会は、都道府県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、地域の実情等に配慮して、当該市町村における年間研修計画を作成するものとする。

6 年間指導計画
(1) 校長は、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、教職員組織や校区の状況等学校の実状に配慮し、指導教員の参画を得て、当該学校における年間指導計画を作成するものとする。
(2) 年間指導計画においては、校外における研修との関連に配慮して、校内における指導教員を中心とする指導及び助言による研修の項目および時期その他必要な事項を定めるものとする。なお、指導教員を中心とする指導及び助言による研修が円滑に実施できるよう、研修時間については、できる限り、あらかじめ週時程に組み入れるものとする。
 この場合、授業研究指導が十分に行われるように配慮するものとする。

7 指導教員を中心とする校内体制
(1) 指導教員は、校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、初任者に対して指導及び助言を行うものとする。
(2) 校長及び教頭は、年間指導計画に従い、研修項目に応じて、初任者の指導及び助言に当たるものとする。
(3) 指導教員以外の教員は、校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、指導教員と連携しつつ、指導教員の職務を補充して、初任者の指導及び助言に当たるものとする。
(4) 指導教員は、校長、教頭及び指導教員以外の教員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行われるようにしなければならないものとする。
(5) 校長は、指導教員を援助する学校全体としての協同的な体制を確立するとともに、これを校務分掌組織に位置づけるものとする。
(6) 校長は、初任者が校外における研修を受ける間、その授業が指導教員又は必要に応じて指導教員以外の教員によって適切に行われるように配慮するものとする。

8 指導教員
(1) 指導教員は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は非常勤講師の中から、原則として、当該学校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。
(2) 都道府県教育委員会は、指導教員を命じることができるようにするため、当該学校に対し、教員定数又は非常勤講師について措置を講じるものとする。
(3) 校長は、指導教員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、指導教員の担当授業時数等校務分掌を軽減するものとする。

9 教科指導員
(1) 中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部及び高等部(以下「盲学校等」という。)において、指導教員の免許教科が初任者の免許教科と異なる場合は、初任者に対して教科に係る指導及び助言を行わせるため、教科指導員を置くことができる。
(2) 教科指導員は、初任者の所属する学校又はその近隣の学校の教頭、教諭又は非常勤講師の中から、原則として、当該初任者の所属する学校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。
(3) 都道府県教育委員会は、(2)の規定により教科指導員を命じることができるようにするため、非常勤講師について措置を講じるものとする。
(4) 校長は、教科指導員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、必要に応じて教科指導員の担当授業時数等校務分掌を軽減するものとする。
(5) (1)の規定によるほか、都道府県教育委員会は、事務局に非常勤の教科指導員を置くことができる。教科指導員は、指導教員の免許教科が初任者の免許教科と異なる場合、中学校を所管する市町村教育委員会又は高等学校若しくは聾学校等の求めに応じて、初任者に対して教科に係る指導及び助言を行うものとする。
(注) 9(5)については、各都道府県の実情に応じて削除することも可能である。

10 非常勤講師
 (都道府県立学校)
 都道府県教育委員会は、指導教員又は教科指導員を命じることに伴い必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤講師を任命し、当該指導教員又は教科指導員に係る学校に勤務することを命じるものとする。
 (市町村立学校)
(1) 都道府県教育委員会は、指導教員又は教科指導員を命じることに伴い必要となる非常勤講師の人数に応じて非常勤職員を任命し、市町村教育委員会の求めに応じて、当該非常勤職員を市町村教育委員会に派遣するものとする。
(2) 市町村教育委員会は、当該非常勤職員を非常勤講師に任命し、当該指導教員又は教科指導員に係る学校に勤務を命じるものとする。

11 校長等連絡協議会
 初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、校長、指導教員及び教科指導員の連絡協議会を開催するものとする。

12 年間指導計画書及び指導報告書等
(1) 校長は、当該学校における年間指導計画書及び指導報告書を当該学校を所管する教育委員会に提出するものとする。
(2) 市町村教育委員会は、当該市町村における年間研修計画書及び研修報告書を都道府県教育委員会に提出するものとする。この場合、市町村教育委員会は、(1)の年間指導計画書および指導報告書を添付するものとする。







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