● 海外修学旅行の安全確保について 平成元年2月9日 文初高75
平元、二、九 文初高七五
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通知
海外修学旅行の安全確保について
海外修学旅行における安全確保の徹底については昭和六三年三月三一日付け文初高第一三九号をもって通達したところでありますが、今般、事前の情報提供等について外務省との協議の結果、今後は下記のような取扱いが可能となりました。ついては、主体性をもって海外修学旅行の安全確保に万全を期するため、このような手続きを活用するなど、一層の御配慮をお願いいたします。
おって、貴管下の市町村教育委員会及び学校に対し周知徹底方をお願いいたします。
記
一 情報提供に関する依頼書の提出について
海外修学旅行の実施校が目的地の安全等に関する情報を事前に入手し、計画段階における準備の万全を期すとともに、万一事故が発生した場合の大使館等関係在外公館における迅速かつ適切な対応を可能とするため、事前に別添様式にかかる情報提供に関する依頼書を各都道府県教育委員会教育長、都道府県知事又は国立大学長より、外務大臣官房領事移住部長あて提出することができること。
これにより、外務省より関係在外公館への事前の連絡が行われ、実施校は、必要な情報を可能な範囲で在外公館又は外務省より入手することが期待でき、また、必要に応じて旅行期間中に関係在外公館に連絡をとり新たな情報を入手することができる。加えて、関係在外公館が当該修学旅行について事前に基礎的な情報を入手していることになることから、万一事故が発生した場合にも、現地での情報収集をはじめとする諸活動や本邦への連絡がより円滑に行うことができる。
なお、この依頼書の提出後、実施校より外務大臣官房領事移住部領事第二課に連絡をとり、希望する情報の提供を求めることとなる。
二 計画段階での事前相談について
上記依頼書の提出の有無にかかわらず、外務大臣官房領事移住部領事第二課内「海外安全相談センター」に対し海外修学旅行の計画段階における事前相談を行うことができること。
(同センターの利用については、昨年九月の各都道府県教育委員会等指導事務主管部課長会議において、関係国の一般情報を含め、可能な範囲で必要な情報を得ることができる旨を紹介したところである。)
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会