● 昭和天皇の大喪の礼に際しての学校における児童生徒への指導について 平成元年2月15日 文初高第89号
文初高第八九号 平成元年二月一五日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長あて
文部省初等中等教育局長通知
昭和天皇の大喪の礼に際しての学校における児童生徒への指導について
昭和天皇の大喪の礼当日の学校における弔意奉表については、平成元年二月一五日付け国総第一八号で文部事務次官から通知したところでありますが、各学校においては、あらかじめ適宜な方法により、国民こぞつて弔意を表することの意義を児童生徒に理解させるようにすることが適当と思われますので、貴管下の学校においてもよろしく御配慮願います。
また、都道府県教育委員会にあつては、管下の教育委員会に対し周知方よろしくお願いします。
なお、大喪の礼当日の二月二四日は、「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律」の制定に伴い、休日となりますので、念のため申し添えます。
◎ 参考資料
昭和天皇の大喪の礼当日における弔意奉表について(写)
(平成元年二月一五日付け国総第一八号文部事務次官通知)〔前掲〕
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