● 養護教員及び学校栄養職員の校外における研修への参加について 平成元年9月8日 元教教第39号



元教教第三九号 平成元年九月八日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて
文部省教育助成局教職員課長通知


    養護教員及び学校栄養職員の校外における研修への参加について


 「教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(昭和六三年法律第七〇号)の施行に伴い、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下「教諭等」という。)については、初任者研修が制度化され、平成元年度から小学校について本格実施されているところでありますが、初任者研修の対象となっていない養護教員及び学校栄養職員についても、平成元年度からは養護教員について新規採用者研修を実施することとし、また、平成二年度からは新たに学校栄養職員について新規採用者研修を実施するため、所要の経費を概算要求しているところであります。
 ついては、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、養護教員及び学校栄養職員の資質能力の一層の向上を図る観点から、初任者研修として教諭等に対して実施している校外における研修のうち、例えば、「学校教育の現状と課題」、「学校教育と健康・安全」、「学校教育と特別活動」など、養護教員及び学校栄養職員にとっても必要と考えられる研修項目については、可能な限り養護教員及び学校栄養職員の新規採用者も教諭等とともに参加させるよう御配慮願います。




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